(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年12月2日07時20分
京浜港横浜区第5区沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第一小護丸 |
プレジャーボートさくらVI |
総トン数 |
4.97トン |
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全長 |
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10.15メートル |
登録長 |
13.31メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
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235キロワット |
漁船法馬力数 |
70 |
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3 事実の経過
第一小護丸(以下「小護丸」という。)は、一本釣り及びはえ縄漁業等に従事する船体中央部船尾寄りに操舵室を設けたFRP製漁船で、A受審人と甲板員1人が乗り組み、あじ一本釣り漁の目的をもって、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水で、平成13年12月2日05時30分神奈川県柴漁港を発し、京浜港横浜区第5区及びその沖合に拡延するイガイ根と称する漁場(以下「イガイ根」という。)に向かった。
A受審人は、06時00分横浜蛸根(たこね)海洋観測灯標(以下「海洋観測灯標」という。)から162度(真方位、以下同じ。)2,100メートルの水深約20メートルのイガイ根南東端に到着し、機関のクラッチを中立としたのち、船首から重さ約20キログラムの錨を入れ、直径20ミリメートルの合成繊維製錨索を約70メートル延出したうえ、錨泊中の船舶が表示すべき形象物の代わりに漁ろうに従事している船舶が表示する形象物を船尾マストに掲げて錨泊を開始し、その後自らが船体中央部の左舷側船首寄りの甲板上に置いたいすに腰を掛けて船尾方を向き、甲板員がその船尾寄りの機関室頂部に腰を掛けて左舷方を向き、それぞれ手釣りを始めた。
07時18分A受審人は、自船の船首が000度に向いたとき、右舷船首33度520メートルのところにさくらVI(以下「さくら」という。)を初認し、まもなく同船が浦賀水道に向けて無難に遠ざかる態勢であることを知り、船尾方に向き直って手釣りを続けた。
07時20分わずか前A受審人は、甲板員の叫び声で右舷正横至近に迫ったさくらに気付いたものの、どうすることもできず、07時20分小護丸は、前示錨泊地点において、000度に向首していたとき、さくらの船首が小護丸の右舷船尾部に直角に衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北風が吹き、潮候は下げ潮の初期で、付近には極微弱な南流があり、視界は良好であった。
また、さくらは、2基2軸を備え、船体中央部にキャビンを有し、その上にフライングブリッジを設けたスポーツクルーザーと称する最大とう載人員12人のFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、知人2人を同乗させ、航走を楽しむ目的で、船首0.74メートル船尾0.84メートルの喫水をもって、同日07時00分京浜港横浜区第5区にある横浜ベイサイドマリーナを発し、神奈川県三崎港に向かった。
B受審人は、フライングブリッジの操縦席に腰を掛けて単独で操船に当たり、07時11分わずか過ぎ海洋観測灯標から008度370メートルの地点で、針路を浦賀水道航路第5号灯浮標のわずか西方に向かう155度に定め、機関を毎分回転数2,000にかけて10.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
07時18分B受審人は、海洋観測灯標から148.5度1,800メートルの地点に達したとき、右舷船首58度520メートルのところに錨泊中の小護丸を視認したものの、折から前路に他船を認めなかったので、短時間ならば操縦席を無人としても他船に接近することはないものと思い、同乗者にたばこを持って来させるなどして常時適切な見張りが行えるよう、操縦席に在席することなく、自らが1段下のキャビンにたばこを取りに行くこととし、手動操舵としたままフライングブリッジから降り、操縦席を無人として続航した。
B受審人は、操縦席を離れるときに体の一部が舵輪に触れてわずかに右舵をとった状態となり、その後ゆっくり回頭しながら小護丸に衝突のおそれのある態勢となって接近していたが、操縦席を無人としていたのでこのことに気付かず、キャビンで同乗者と談笑中、さくらは、小護丸を避けずに進行し、07時20分その船首が270度に向いたとき、同じ速力のまま、前示のとおり衝突した。
B受審人は、フライングブリッジに戻ろうとしたとき、衝突の衝撃を感じ、事後の措置に当たった。
衝突の結果、小護丸は、右舷船尾部外板に破損を生じ、さくらは、船首部外板に擦過傷を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、京浜港横浜区第5区の沖合において、航行中のさくらが、操舵席を無人とし、錨泊中の小護丸を避けなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
B受審人は、京浜港横浜区第5区の沖合を航行する場合、常時適切な見張りが行えるよう、操縦席に在席すべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、前路に他船を認めなかったことから、短時間ならば他船に接近することはないものと思い、操縦席を無人とした職務上の過失により、わずかな右舵のため、回頭しながら錨泊中の小護丸に衝突のおそれのある態勢となって接近していることに気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、小護丸の右舷船尾部外板に破損を、さくらの船首部外板に擦過傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。