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平成14年仙審第18号
件名

漁船第一〇三晃祥丸漁船丸勝丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年10月16日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(上中拓治)

理事官
熊谷孝徳

受審人
A 職名:第一〇三晃祥丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:丸勝丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
晃祥丸・・・球状船首に擦過傷
丸勝丸・・・船尾船底外板に亀裂及び船外機に損傷

原因
晃祥丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
丸勝丸・・・動静監視不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、第一〇三晃祥丸が、見張り不十分で、前路で停留中の丸勝丸を避けなかったことによって発生したが、丸勝丸が、動静監視不十分で、避航を促す音響信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年10月28日06時10分
 宮城県気仙沼湾西湾

2 船舶の要目
船種船名 漁船第一〇三晃祥丸 漁船丸勝丸
総トン数 9.7トン 0.3トン
全長 約19.60メートル
登録長   4.89メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 503キロワット
漁船法馬力数   30

3 事実の経過
 第一〇三晃祥丸(以下「晃祥丸」という。)は、中央部に操舵室を有する軽合金製漁船で、A受審人ほか5人が乗り組み、さんま漁の基地を移動するため、船首0.5メートル船尾2.2メートルの喫水をもって、平成13年10月28日00時00分岩手県宮古港を発し、宮城県気仙沼港に向かった。
 A受審人は、自ら単独で全区間の船橋当直に当たり、気仙沼西湾第1号灯浮標(以下、灯浮標の名称中「気仙沼西湾」を省略する。)に達した05時57分、陸前大島灯台から171度(真方位、以下同じ。)1,900メートルの地点で、第3号灯浮標を船首わずか左に見るよう針路を326度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.5ノットの対地速力でリモコン操舵により進行した。
 ところで、晃祥丸の操舵室からは、前部甲板右舷側に搭載された漁労機械によって右舷前方の見通しが妨げられるので、時々船首を左右に振るなどして死角を補いながら見張りを行う必要があった。
 06時07分少し過ぎA受審人は、岩井埼灯台から015度1,160メートルの地点で、第3号灯浮標を左舷側100メートルに見て航過したとき、第5号灯浮標を船首わずか左に見るよう、針路を340度に転じるとともに、機関の回転を落とし、6.0ノットの対地速力として続航した。
 A受審人は、転針する際、右舷船首14度500メートルのところに丸勝丸を視認することができ、同船が停留して揚網作業を行っているのを認めることができたが、前路に漁船等はいないと思い、死角を補いながら前路の見張りを十分に行っていなかったので、同船の存在に気付かず、その後転針によって同船に向首する態勢となったことに気付かなかった。
 A受審人は、その後も丸勝丸の存在に気付かず、同船を避けずに進行し、06時10分岩井埼灯台から005度1,620メートルの地点において、晃祥丸の船首部が、原針路、原速力のまま、丸勝丸の船尾部に後方から50度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、視界は良好で、日出時刻は05時56分であった。
 また、丸勝丸は、和船型のFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、前日気仙沼湾西湾内に仕掛けて置いた刺し網を揚げる目的で、船首0.1メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、同日05時40分宮城県要害漁港を発し、第3号灯浮標付近の漁場に向かった。
 B受審人は、05時50分岩井埼灯台から006度1,440メートルの地点に至り、機関を停止し、漁労に従事していることを示す形象物を表示せず、同地点から北300メートルの間に設置しておいた刺し網の揚網作業を開始した。
 06時00分B受審人は、船首方位をほぼ030度に保ちながら揚網中、右舷正横後26度1.5海里のところに、気仙沼湾西湾を北上して来る晃祥丸及び数隻の後続船を認めたが、掛かった魚を外しながら揚網作業に没頭し、その後は晃祥丸の動静監視を行わなかった。
 06時07分少し過ぎB受審人は、揚網作業を続けながら前示衝突地点付近に至ったとき、晃祥丸がほぼ同じ方位のまま500メートルばかりとなったところで転針し、その後自船に向首する態勢で接近したが、同船の動静監視を行っていなかったので、そのことに気付かず、避航を促す音響信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかった。
 B受審人は、衝突の直前にふと目を上げて後方10メートルばかりに迫っている晃祥丸を認めたが、どうすることもできず、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、晃祥丸は球状船首に擦過傷を生じ、丸勝丸は船尾船底外板に亀裂及び船外機に損傷を生じた。

(原因)
 本件衝突は、宮城県気仙沼湾西湾において、航行中の晃祥丸が、見張り不十分で、前路で停留して刺し網の揚網作業を行っていた丸勝丸を避けなかったことによって発生したが、丸勝丸が、動静監視不十分で、避航を促す音響信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、気仙沼港に入港するため西湾を航行中、甲板上に搭載された漁労機械により右舷前方に死角ができる場合、漁船等を見落とさないよう、船首を左右に振るなどして死角を補いながら、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路に漁船等はいないものと思い、死角を補いながら前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で停留して刺し網の揚網作業を行っていた丸勝丸に気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、晃祥丸の球状船首に擦過傷を生じ、丸勝丸の船尾船底外板に亀裂及び船外機の損傷を生じさせるに至った。
 B受審人は、気仙沼湾西湾において、停留して刺し網の揚網作業中、同湾を北上して来る晃祥丸を認めた場合、安全に通過するかどうかを確認できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、揚網作業に没頭し、晃祥丸の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船が自船に向首する態勢で接近したことに気付かず、避航を促す音響信号を行うことも、衝突を避けるための措置をとることもできないまま衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 


参考図





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