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平成14年仙審第32号
件名

遊漁船第一まつ丸漁船潮丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年10月8日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(亀井龍雄)

副理事官
宮川尚一

受審人
A 職名:第一まつ丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:潮丸漁労長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
まつ丸・・・左舷中央部に凹損等
釣客3人が打撲傷
潮 丸・・・右舷船首部に亀裂

原因
潮 丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
まつ丸・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行(一因)

裁決主文

 本件衝突は、潮丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の第一まつ丸を避けなかったことによって発生したが、第一まつ丸が、見張り不十分で、避航を促す音響信号を行わなかったことも一因をなすものである。
 受審人Bを戒告する。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年8月14日14時30分
 新潟県寺泊港北北西方沖合

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船第一まつ丸 漁船潮丸
総トン数 8.50トン 4.30トン
全長 16.06メートル
登録長   9.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 426キロワット
漁船法馬力数   70

3 事実の経過
 第一まつ丸(以下「まつ丸」という。)は、軽合金製遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、釣客14人を乗せ、船首0.3メートル船尾1.6メートルの喫水をもって、平成13年8月14日11時30分新潟県寺泊港を発し、同港北北西沖合4海里付近の釣場に向かった。
 A受審人は、操舵室中央の操縦席に腰掛けて操船し、11時50分釣場に至り、主機をアイドリング状態としてクラッチを切り、船首を北方に向けて漂泊して釣客に釣りを行わせ、たまにポイントをはずれると元に戻るようにして釣りを続けた。
 A受審人は、14時25分寺泊港第1防波堤灯台から343度(真方位、以下同じ。)3.8海里の地点で、船首を北方に向けて漂泊していたとき、左舷船尾54度0.9海里に潮丸が存在し、自船に向首して接近していたが、右舷側の初心者である釣客3人の状況を注視していてこのことに気付かなかった。
 A受審人は、その後潮丸に避航の様子が認められないまま、更に接近してきたが、依然として周囲の見張りを十分に行わなかったので、この状況に気付かず、同船に対し、避航を促す音響信号を行うことなく漂泊を続け、14時30分わずか前左舷側の釣り客が騒ぎ出したので潮丸の接近に気付き、驚いてクラッチを入れて右舵一杯とした直後、14時30分寺泊港第1防波堤灯台から343度3.8海里の地点において、まつ丸の左舷中央部に、潮丸の船首部が後方から54度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力3の北風が吹き、視界は良好であった。
 また、潮丸は、FRP製漁船で、Iが船長として、B受審人ほか1人と乗り組み、底引き網漁の目的で、船首0.4メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日04時30分新潟県間瀬漁港を発し、同漁港南西方沖合4海里付近の漁場に向かった。
 B受審人は、従前から潮丸を所有し、自身で漁業を営んでいたところ、同年7月に会社員であるIに同船を売却したが、同人に漁業の経験が無く、その指導のため、引き続き潮丸に乗り組み実質的に漁業、操船等の指揮を執っていたものである。
 B受審人は、05時00分漁場に至って操業を行い、14時15分終了し、網を洗った後、14時25分寺泊港第1防波堤灯台から328度3.6海里の地点を発して帰途についた。
 発進するときB受審人は、針路を054度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ10.5ノットの対地速力で進行したが、周囲を一瞥しただけで他船はいないものと思っていたので、このとき正船首方0.9海里に存在していたまつ丸に気付かなかった。
 また、潮丸は、全速力で航走すると船首が浮上し、操舵室囲壁右舷外側の操船位置からは、船首方両舷にそれぞれ約10度の死角が生じ、これを補うためには船首を左右に振ったり体を移動したりする必要があり、B受審人はこのことを知っていた。
 B受審人は、その後まつ丸が漂泊して釣りを行っていることを認めることができる状況となったが、前路の死角を補う見張りを十分に行っていなかったので、依然としてこのことに気付かず、右転するなど同船を避けることなく進行し、14時30分潮丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、まつ丸は左舷中央部に凹損等を、潮丸は右舷船首部に亀裂を生じたほか、まつ丸の釣客3人が打撲傷を負った。

(原因)
 本件衝突は、新潟県寺泊港北北西方沖合において、潮丸が、帰航中、見張り不十分で、前路で漂泊して釣りを行っているまつ丸を避けなかったことによって発生したが、まつ丸が、見張り不十分で、避航を促す音響信号を行わなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、寺泊港北北西方沖合を間瀬漁港に向かって帰航する場合、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、周囲に他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊して釣りを行っているまつ丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、まつ丸の左舷中央部に凹損等を、また、潮丸の右舷船首部に亀裂を生じさせ、まつ丸の釣客3人に打撲傷を負わせるに至った。
 A受審人は、寺泊港北北西方沖合において、漂泊して釣客に釣りを行わせている場合、自船に接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、釣客の状態に気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、潮丸が避航動作をとることなく接近することに気付かず、同船に対し避航を促す音響信号を行わないまま漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。


参考図





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