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平成14年函審第30号
件名

漁船第八豊漁丸漁船厳島丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年10月4日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(古川隆一、安藤周二、工藤民雄)

理事官
堀川康基

受審人
A 職名:第八豊漁丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
B 職名:厳島丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
豊漁丸・・・船首部に擦過傷
厳島丸・・・左舷中央部外板に亀裂、曳航中に船体が折損、のち廃船

原因
豊漁丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
厳島丸・・・船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第八豊漁丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の厳島丸を避けなかったことによって発生したが、厳島丸が衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年4月16日08時20分
 北海道尾札部漁港北方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船第八豊漁丸 漁船厳島丸
総トン数 4.73トン 1.26トン
登録長 10.17メートル 6.74メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
漁船法馬力数 80 30

3 事実の経過
 第八豊漁丸(以下「豊漁丸」という。)は、ほっけ刺網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、揚網の目的で、船首0.35メートル船尾1.30メートルの喫水をもって、平成14年4月16日08時00分北海道尾札部漁港を発し、同漁港北方沖合約2,800メートルの漁場に向かった。
 A受審人は、尾札部漁港北方500メートルばかりの昆布養殖施設内の北東に延びる水路を北上し、08時12分半、同水路北側出口から600メートル付近で僚船の操業模様を見た後、同日早朝投網していた刺網2はえのうち西側の網から揚網することとした。
 A受審人は、操舵室中央に立って単独で船橋当直に就き、08時16分少し過ぎ尾札部港北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)から017度(真方位、以下同じ。)2,420メートルの地点に達したとき、GPSプロッターに記憶させていた刺網の西側ボンデンの位置を確認し、針路を同ボンデンに向く297度に定め、機関を半速力前進にかけ7.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
 定針したときA受審人は、正船首800メートルに漂泊している厳島丸を認めることができる状況で、その後同船に衝突のおそれのある態勢で接近していたが、一瞥して前路に漂泊している他船はいないものと思い、GPSプロッターや操舵室左舷側の魚群探知機の映像に気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかったので、厳島丸に気付かず、同船を避けることなく続航中、08時20分北防波堤灯台から000度2,740メートルの地点において、豊漁丸は、原針路、原速力のまま、その船首が厳島丸の左舷中央部に90度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力1の南南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
 また、厳島丸は、ほっけ一本釣り漁に従事する、汽笛を有しない無甲板のFRP製和船型漁船で、B受審人1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.05メートル船尾0.40メートルの喫水をもって、同日06時15分北海道川汲漁港東護岸基部から南東方約135メートルの船揚場を発し、同漁港北東方沖合の漁場に向かった。
 B受審人は、06時35分漁場に至り、機関を停止して漂泊し、ほっけ釣りを始め、07時35分南寄りの風が吹き始めた際、四角形型のシーアンカーを投入して引き索を15メートルばかり延ばし、船首を風に立てて釣りを続けた。
 08時16分少し過ぎB受審人は、北防波堤灯台から000度2,740メートルの地点で、船首が207度に向き、右舷船尾で物入れの蓋に腰を下ろして釣りを行っていたとき、左舷正横800メートルに西行する豊漁丸の船首が見え、その後同船の動静を監視して自船に向け衝突のおそれのある態勢で接近していることを認めたが、そのうち自船の船尾方をかわしていくものと思い、速やかにシーアンカーを解いて機関を前進にかけるなど、衝突を避けるための措置をとらず、そのまま漂泊を続けた。
 08時20分わずか前B受審人は、船首が207度に向いているとき、豊漁丸が左舷正横至近に迫り、どうすることもできず、衝突の危険を感じて右舷側にしがみついた直後、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、豊漁丸は、船首部に擦過傷を生じ、厳島丸は、左舷中央部外板に亀裂を生じ、曳航中に船体が折損し、川汲漁港に引き付けられたのち廃船処分となった。

(原因)
 本件衝突は、北海道尾札部漁港北方沖合において、豊漁丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の厳島丸を避けなかったことによって発生したが、厳島丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、北海道尾札部漁港北方沖合において、単独で船橋当直に就いて漁場に向け航行する場合、前路で漂泊している厳島丸を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、一瞥して前路に漂泊している他船はいないものと思い、GPSプロッターや魚群探知機の映像に気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、厳島丸に気付かず、同船を避けることなく航行して同船との衝突を招き、豊漁丸の船首部に擦過傷を、厳島丸の左舷中央部外板に亀裂を生じさせ、曳航中に船体が折損し廃船処分に至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、北海道尾札部漁港北方沖合において、漂泊して釣り中、自船に向首して衝突のおそれのある態勢で接近する豊漁丸を認めた場合、速やかにシーアンカーを解いて機関を前進にかけるなど、衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、そのうち自船の船尾方をかわしていくものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、漂泊を続けて衝突を招き前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図





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