(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年7月7日16時03分
新潟県巻漁港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートはやぶさ |
登録長 |
6.73メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
出力 |
36キロワット |
3 事実の経過
はやぶさは、深さ約0.8メートルの和船型プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、友人1人を同乗させ、船首0.2メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、平成13年7月7日15時30分新潟県新潟市新川河口の定係場所を発し、同県西蒲原郡巻漁港に向かった。
A受審人は、この日正午ころから巻漁港の砂浜で友人たちとキャンプをしているうち、友人を船釣りに連れて行くことを思い立ち、前示の同乗者と二人で定係場所に行き、はやぶさに乗り込み、キャンプ中の友人を乗せるために海上から巻漁港へ向かったものであった。
15時40分A受審人は、新川河口から外海に出たところで、五十嵐浜から越前浜にかけてほぼ南西に延びる海岸線に沿うよう針路を同方向に定め、機関を全速力前進にかけ、午後になって北寄りの風が強まり、波高2メートルばかりのうねりがあるなか、同乗者を船尾物入れ蓋(ふた)に腰掛けさせ、自分は後部甲板のステアリングボックスで操船に当たり、右舷後方に風浪を受けながら、約17ノットの対地速力で進行した。
15時58分A受審人は、角田岬灯台から028度(真方位、以下同じ。)3,200メートルの地点に至り、巻漁港まで1,000メートルばかりとなったので、微速力前進に落とし、キャンプ中の友人に携帯電話で港内の様子を尋ねたところ、港内もすでに波立っている旨の回答があり、入航を断念して帰航することとした。
ところで、巻漁港のある越前浜の沿岸水域は、沖合まで比較的水深が浅いためにうねりがいそ波に変化しやすく、また、当時は風力4に達する北寄りの風の影響で、沖合300メートル付近でもいそ波が発生している状況であった。
A受審人は、自船の周りに砕け波が見えなかったことから、沿岸部のいそ波の危険性について十分配慮しないまま、船首をほぼ南西に向けた状態から左に旋回して針路を反転することとしたが、そのころ自船が陸岸まで400メートルばかりの位置にあり、左に旋回すると風やうねりに押されて陸岸に接近することになり、いそ波が発生している水域に進入する危険性があることに思い至らないまま、16時02分角田岬灯台から028度2,900メートルの地点で、左舵一杯として旋回を開始した。
はやぶさは、左旋回中、風とうねりに押されて次第に陸岸に接近し、やがていそ波が発生する水域に進入し、船首がほぼ東を向いたところで、左舷に波を受けて激しい横揺れが起こり、2波目まで持ち堪えたものの3波目に砕け波が打ち込んで右舷側に大傾斜し、16時03分角田岬灯台から035度2,900メートルの地点において、復原力を失って転覆した。
当時、天候は晴で風力4の北風が吹き、波高2メートルばかりの波があり、視界は良好であった。
転覆の結果、A受審人及び同乗者は海中に投げ出されたが、離岸堤に泳ぎ着いたところを海上保安庁のヘリコプターに救助され、はやぶさはうねりに圧流されて離岸堤に打ち付けられ、船体及び船外機がともに大破した。
(原因)
本件転覆は、新潟県巻漁港沖合において、乾舷の低い和船型ボートの針路を反転する際、沿岸部のいそ波の危険性に対する配慮が不十分で、陸岸に接近する方向に旋回し、いそ波発生水域に進入して波の打ち込みを受け、大傾斜して復原力を喪失したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、新潟県巻漁港沖合において、乾舷の低い和船型ボートを操縦し、針路を反転する場合、北風が強くなって沿岸部はかなり沖合までいそ波が発生している状況であったから、旋回中にそのような水域に進入しないよう、沿岸のいそ波の危険性に十分配慮すべき注意義務があった。しかるに、同人は、左に旋回してもいそ波発生水域に進入することはないと思い、沿岸のいそ波の危険性に十分配慮しなかった職務上の過失により、陸岸に接近する方向に旋回し、いそ波発生水域に進入して波の打ち込みを受け、復原力を喪失して転覆を招き、同人及び同乗者が海中に投げ出されてヘリコプターに救助され、はやぶさは離岸堤に打ち付けられて船体及び船外機を大破するに至った。