(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年11月29日03時00分
鹿児島県奄美大島今井埼西岸
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第三生和丸 |
総トン数 |
4.9トン |
全長 |
13.60メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
90 |
3 事実の経過
第三生和丸(以下「生和丸」という。)は、船体中央部からやや後方に操舵室を設けた一本釣り漁業などに従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.6メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成13年11月28日06時00分鹿児島県奄美大島龍郷漁港を発し、同漁港北北東方約21海里沖合のサンドン岩付近の漁場に向かった。
ところで、A受審人は、日ごろ龍郷漁港を早朝出港してサンドン岩付近で操業を行い、夕刻には帰港するという日帰り操業を行っていたところ、同月26日及び27日両日はしけ模様で漁に出られず、当日28日は05時30分ごろ起床して出港準備を行い、休息時間が十分にとれた状態で前示のとおり出港した。
07時00分A受審人は、漁場に至って一本釣り漁を行ったものの、漁獲が少なかったので、北西方へ移動して17時ごろからいか引き縄漁を行い、いか約30キログラムを獲たところで操業を終え、翌29日01時57分サンドン岩西方50メートルの、北緯28度45.5分東経129度46.5分の地点を発進して帰途についた。
発進したとき、A受審人は、操舵室中央やや右寄りにある舵輪後方で、いすに腰掛け、針路を205度(真方位、以下同じ。)に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて18.0ノットの速力で進行した。
A受審人は、いすに腰掛けたまま操船に当たっているうち、天気が良く海上も比較的穏やかであったことから気が緩んだうえ、漁場では休息しないで19時間ほど連続して操業に従事し、疲れていたこともあって、02時40分ごろから眠気を催すようになったが、入港まであと少しだから、まさか居眠りすることはあるまいと思い、いすから立ち上がって手動操舵に切り換えたり、チューインガムをかんだりするなどの居眠り運航の防止措置をとらないで、続航するうち、間もなく居眠りに陥った。
02時53分半A受審人は、蒲生埼を左舷側1,300メートルに並航し、転針予定地点に達したものの、居眠りをしていてこのことに気付かず、今井埼西岸の浅礁に向かって進行中、03時00分今井埼灯台から294度250メートルの地点において、生和丸は、原針路、原速力のまま、今井埼西岸の浅礁に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力3の南南東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期にあたり、視界は良好であった。
乗揚の結果、推進器翼、同軸の曲損、舵脱落及び船尾船底の凹損などを生じたが、僚船により引き下ろされ、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、鹿児島県奄美大島今井埼北北東方沖合において、漁場から同島龍郷漁港に向けて帰航中、居眠り運航の防止措置が不十分で、今井埼西岸の浅礁に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、鹿児島県奄美大島今井埼北北東方沖合を同島龍郷漁港に向けて1人で操船に当たって帰航中、気の緩みと操業の疲れとから眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、いすから立ち上がって手動操舵に切り換えたり、チューインガムをかんだりするなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、入港まであと少しだから、まさか居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、いすに腰掛けたまま操舵に当たっているうち、居眠りに陥り、蒲生埼西方の転針予定地点に達したことに気付かず、今井埼西岸の浅礁に向首進行して乗揚を招き、推進器翼、同軸の曲損、舵脱落及び船尾船底の凹損などを生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。