(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年7月31日17時55分
青森県八戸港
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第十二幸栄丸 |
総トン数 |
19トン |
登録長 |
17.44メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
190 |
3 事実の経過
第十二幸栄丸(以下「幸栄丸」という。)は、いか一本釣り漁業に従事する中央船橋型鋼製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、平成12年3月末山口県沖で操業を開始し、6月末日本海を北上しながら操業を続けて北海道西岸沖に到着し、船首0.8メートル船尾2.2メートルの喫水をもって、同年7月30日08時00分北海道久遠漁港を発し、翌31日青森県鮫角南東方25海里の漁場に至り、06時00分操業を開始した後、いか1.1トンを漁獲したところで操業を打ち切り、水揚げのため、14時45分同漁場を発進し、同県八戸港第2魚市場に向かった。
ところで、八戸港の東部には、中央防波堤とその東方の第2中央防波堤との間に幅550メートルの防波堤入口(以下「防波堤入口」という。)があり、防波提入口南西方約1,750メートルのところから長さ400メートルの西航路が南東に延び、同航路出口の南西方約1,100メートルの地点に八戸大橋が架けられ、同橋西南西方600メートルの水路右岸に第2魚市場が位置しており、防波提入口から西方約3,500メートルの馬淵(まべち)川河口に八太郎大橋が架けられていた。また、A受審人は、数年前に西航路を通航して第2魚市場で水揚げを行った経験があった。
幸栄丸は、八戸港の海図を船内に備えていなかったものの、操舵室右舷側にレーダーが、その後方にGPSプロッターが装備され、同プロッターの画面上に港内の地形を拡大して表示することが可能で、防波堤入口から第2魚市場に至る港内の水路状況などが把握できる状況にあった。
A受審人は、漁場発進時より霧で視界が制限されていたところ、17時32分半霧が更に濃くなって視程が100メートルばかりとなった状況下、八戸港八太郎東防波堤灯台(以下「八太郎東防波堤灯台」という。)から090度(真方位、以下同じ。)1.9海里の地点に達し、防波堤入口まで1,000メートルに近付いたとき、かつて第2魚市場手前の橋を通過した記憶を頼りにレーダーを監視して橋に向かえば無難に入港できるものと思い、あらかじめGPSプロッターに地形を表示して防波堤入口から第2魚市場に至る水路を確かめるなど、水路調査を十分に行うことなく、入港用意を令して甲板員を前部甲板で見張りに当たらせ、港内に入航することとした。
A受審人は、17時36分半1.5海里レンジとしたレーダーを監視しながら遠隔管制器により操舵に当たって防波提入口を通過したとき、右舷方に橋の映像を認め、これが八太郎大橋の映像であったが、依然として記憶に頼り防波提入口から第2魚市場に至る水路を確かめないまま、同時37分半八太郎東防波堤灯台から102度2,540メートルの地点で、第2魚市場に向かうつもりで針路を八太郎東防波堤南西端に向く268度に定め、機関を半速力前進の回転数毎分800にかけ、6.0ノットの対地速力で進行した。
17時51分少し前A受審人は、八太郎東防波堤灯台から137度810メートルの地点に達したとき、針路を八太郎大橋北端付近に向く252度に転じたところ、同橋手前の馬淵川河口の浅所に向首する状況となり、同一速力で続航中、17時55分八太郎東防波堤灯台から193度840メートルの地点において、原針路、原速力のまま、前示浅所に乗り揚げた。
当時、天候は霧で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の初期にあたり、視程は約100メートルであった。
乗揚の結果、幸栄丸は、引船の来援を得て離礁を試みたものの離礁できないでいるうち、右舷側に大傾斜して機関室に浸水し、主機、発電機、航海計器及び漁労機械などが濡損し、その後、クレーン船により船体が吊り上げられ造船所に上架されたが、廃船処分となった。
(原因)
本件乗揚は、霧で視界が制限された状況下、八戸港に入港する際、水路調査が不十分で、馬淵川河口の浅所に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、霧で視界が制限された状況下、水揚げのため八戸港に入港する場合、同港への入港経験が数年前であったから、防波堤入口から第2魚市場に至る水路を把握するよう、あらかじめGPSプロッターに港内の地形を表示して同水路を確かめるなど、水路調査を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、かつて第2魚市場手前の橋を通過した記憶を頼りにレーダーを監視して橋に向かえば無難に入港できるものと思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、レーダーに映った八太郎大橋の映像に向けて西行し馬淵川河口の浅所に乗り揚げ、大傾斜して浸水する事態を招き、主機、発電機、航海計器及び漁労機械などを濡損させ、廃船処分するに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。