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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年那審第13号
件名

漁船海宝丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年8月2日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(平井 透、金城隆支、坂爪 靖)

理事官
平良玄栄

受審人
A 職名:海宝丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船体大破し、のち廃船

原因
船位確認不十分

主文

 本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年12月19日18時30分
 沖縄県伊計島北東方

2 船舶の要目
船種船名 漁船海宝丸
総トン数 9.64トン
登録長 11.98メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 176キロワット

3 事実の経過
 海宝丸は、1航海約5日間のはえ縄漁業等に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.6メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成13年12月16日16時00分沖縄県金武中城港石川地区を発し、沖縄県伊計島南東方の漁場に向った。
 A受審人は、翌17日05時00分そでいか旗流し漁を開始して同日20時00分まで操業したが、翌18日は時化ていたので操業を中止して終日漂泊し、翌19日当分時化が続く旨の天気予報を聞いたことから、同日12時00分伊計島灯台から南東方63海里北緯25度43.5分東経128度52.5分の地点を発して帰途に就いた。
 ところで、A受審人は、平素伊計島南東方の漁場から帰港する場合、伊計島灯台と同灯台の北東方2.2海里に位置するメングイ礁灯標との間の海域を航行していたことから、同島北東端に拡延するさんご礁帯の存在など同海域の状況に精通しており、同島北端から約1キロメートル離れて航行するようにしていた。
 A受審人は、発進後、単独で船橋当直にあたり、機関を全速力前進に掛け、針路を311度(真方位、以下同じ。)に定めて自動操舵とし、折からの北北東風をほぼ右舷正横に受けて左方に1度圧流されながら、9.5ノットの対地速力で進行した。
 そして、A受審人は、18時10分当直交代ではないが昇橋してきた甲板員とともに見張りを続け、18時20分伊計島灯台から117度1.9海里の地点において、同灯台及びメングイ礁灯標の灯光を同時に認めることができ、時化により海上全体に白波が立ってさんご礁帯外縁に立つ白波を見分けることができない状況のもと、伊計島灯台及びメングイ礁灯標の灯光を相対的に比較するなどして、船位の確認を十分に行うことなく、予定の進路を航行しているものと思い、伊計島北東端に拡延するさんご礁帯に著しく接近していることに気付かないまま続航した。
 海宝丸は、左方に1度圧流されながら進行中、18時30分伊計島灯台から072度0.5海里の地点において、船首を311度に向け、原速力のままさんご礁帯に乗り揚げ擦過した。
 当時、天候は曇で風力4の北北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、プロペラ軸が曲損したことなどから主機が自停し、投錨したものの波浪の影響で錨索が切断して風下に圧流されて伊計島北岸に打ち付けられ、乗組員は消防団員に無事救助されたものの船体は大破し、のち廃船処分された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、沖縄県伊計島北東方沖合を航行する際、船位の確認が不十分で、同島北東端に拡延するさんご礁帯に著しく接近したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、沖縄県伊計島北東方沖合を航行する場合、同島北東端に拡延するさんご礁帯の存在など航行海域の状況に精通していたのであるから、同さんご礁帯に著しく接近しないよう、伊計島灯台及びメングイ礁灯標の灯光を相対的に比較するなどして、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、予定の進路を航行しているものと思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、折からの北北東風によってさんご礁帯に圧流されながら航行して乗揚を招き、プロペラ軸の曲損などによる主機の自停を生じさせ、伊計島北岸に打ち付けられたことから船体を大破させ、のち廃船させるに至らしめた。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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