(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年10月24日00時05分
瀬戸内海中部 宮ノ窪瀬戸
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船弘博丸 |
総トン数 |
18トン |
全長 |
21.85メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
180 |
3 事実の経過
弘博丸は、養殖漁業に従事する軽合金製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、漁網運搬の目的で、漁網約6トンを載せ、船首0.2メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成13年10月23日19時00分香川県庵治漁港を発し、養殖施設のある大分県佐伯湾に向かった。
ところで、本船の上甲板上には、船体中央部やや後方に船橋と壁で仕切られた居室が配置され、船橋内後部壁沿いには床上の高さ90センチメートルで1畳大の高床台が設けられて腰掛けて操舵することができるようになっており、そして同壁中央部に同高床台から高さ20センチメートルのところを底部とした縦40センチメートル横1メートルの引き戸付き開口部が設けられて、同開口部から船橋後部の居室に出入することができるようになっていた。なお同居室天井に取り付けられていた電灯は天井の高さが低いことから撤去されたままになっていた。
A受審人は、香川県高松市近郊に自宅を有し、佐伯には息子らが住んで両地で養殖漁業を行っていたところ、やがて佐伯のみで行うようになり、漁網を高松の倉庫に保管して年に3回ほど佐伯に運ぶようにしていた。その際の運航には、複数の者を乗り組ませていたが、うち1回は自らが1人で運航にあたっていた。
こうして、A受審人は、目的地まで所要時間12時間半の行程に備えて発航前に休息を十分にとったうえで、備讃瀬戸北航路から宮ノ窪瀬戸(東方から船折瀬戸続いて有津瀬戸の二つの瀬戸からなる。)を経て安芸灘に向かう予定で、機関を全速力にかけて備讃瀬戸北航路を自動操舵により西行した。23時57分少し前宮ノ窪瀬戸東口にあたる六ツ瀬灯標から180度(真方位、以下同じ。)620メートルの地点に至り、針路を270度に定め、機関を全速力前進にかけたまま13.5ノットの速力で手動操舵に切り換えて宮ノ窪瀬戸東口の狭く屈曲した水域を鵜島東岸に向かって進行した。
ところが、翌24日00時00分A受審人は、鵜島まで1,600メートルに達し間もなく船折瀬戸に向けて転針するときであったが、瀬戸を通過後に食べる夜食のインスタントラーメンを居室から持ってきておこうと思い立ち、予定の転針や船首振れなどを含め不測の事態に即応できるよう操舵の維持に努めることなく、直ぐ操舵に戻るつもりで機関を10ノットに減速し船橋を無人状態にして、照明のない居室に入って買ってきたインスタントラーメンの入った買物袋を探すうちに、これに気を取られ、予定転針地点を過ぎたことに気付かなかった。
こうして、弘博丸は、鵜島に向首したまま続航し、00時05分宮窪港東防波堤灯台から029度2,150メートルの地点において、原針路、原速力のまま鵜島東岸に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力3の北北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
乗揚の結果、弘博丸は、船首船底外板に凹損及び擦過傷を生じ、高潮時を待って自力離礁した。
(原因)
本件乗揚は、夜間、宮ノ窪瀬戸を西行する際、船橋無人状態で、鵜島東岸に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、単独で乗り組み高松から宮ノ窪瀬戸を経て九州に向かう際、宮ノ窪瀬戸東口付近の狭く屈曲した水域に差し掛かった場合、予定の転針や船首振れなどを含め不測の事態に速やかに即応できるよう、一時たりとも船橋を離れずに当直の維持に努めるべき注意義務があった。しかし、同人は、瀬戸通航前に夜食の準備をしようと買ってきたインスタントラーメンの入った買物袋を船橋後部居室に取りに行くことを思い立ち、船橋を離れずに当直の維持に努めなかった職務上の過失により、一時の間のつもりで船橋を無人状態にして照明のない居室で買物袋を探すうちに、これに気を取られ、予定の転針が行われず鵜島に向首したまま進行して、同島東岸への乗揚を招き、船首船底外板に凹損及び擦過傷を生じさせるに至った。