(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年9月15日04時30分
愛知県福江港北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートオーパ |
総トン数 |
6.42トン |
全長 |
8.75メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
2.2キロワット |
3 事実の経過
オーパは、帆走設備及びバラストキールを備えたFRP製プレジャーヨットで、A受審人ほかクルー3人が乗り組み、夜間航行の練習を兼ねた三河湾内での帆走の目的で、最大1.6メートルの喫水をもって、平成13年9月15日00時00分愛知県三谷漁港を発した。
ところで、A受審人は、三河湾内を帆走するときには、昭和32年7月11日刊行で水路通報の昭和53年671項まで改正済みの海図第1052号を常用していたが、同海図上には、愛知県福江港北東方沖合の黒部岩の東側及び西側に各2本のパイルが設置され、東側パイル2本の北端及び西側パイル2本の南北端にそれぞれ灯火の印が記載されていた。しかし、本件当時各パイルの灯火は、全て撤去されており、最新版の海図上の各パイルには灯火の印は記載されていなかった。同受審人は、三河湾内での夜間の帆走を計画するに当たり、古い海図を常用していたが、沿岸の灯火の状況に変化はないものと思い、発航に先立ち、最新版の海図に当たって黒部岩付近のパイルの灯火の状況を確認するなど水路調査を十分に行うことなく発航した。
A受審人は、常用していた海図を忘れたまま、機走で出港し、1海里ほど南下してから帆走に切り替え、三河湾内を時計回りに航行することとし、02時30分三河港姫島東防波堤灯台から307度(真方位、以下同じ。)1,000メートルの地点で、針路を渥美半島立馬埼付近にある中部電力渥美火力発電所煙突の閃光灯群のやや南に向く244度に定めた。
A受審人は、折からの東南東の風を左舷後方より受けて4.0ノットの対地速力で進行し、船首が風上左舷側に切り上がろうとするのを右舷側に当て舵を取って修正していたが、徐々に船位が風上側に移動し、渥美半島北岸に接近しながら続航した。
04時00分A受審人は、立馬埼灯台から086度3.7海里の地点で、愛知県泉港北西方沖合を通過したとき、予定より陸岸に接近していることに気付いたが、常用していた海図に黒部岩付近のパイルの灯火の記載があることを知っていたので、同灯火を確認したのち、水深のある同灯火の北側を航行すれば大丈夫と思い、沖合に向けて徐々に右転しながら進行した。
A受審人は、水路調査を十分に行っていなかったので、黒部岩付近のパイルの灯火が撤去されていることを知らないまま、同パイルの南側を通過し、福江港北方沖合の浅所に向かって続航中、04時30分立馬埼灯台から106度1.83海里の地点において、オーパは、船首が270度を向いたとき、原速力のまま、同浅所に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力2の東南東の風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
乗揚の結果、バラストキールに擦過傷を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、三河湾内での夜間の帆走を計画する際、水路調査が不十分で、夜間、愛知県福江港北方沖合の浅所に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、三河湾内での夜間の帆走を計画する場合、古い海図を常用していたのであるから、発航に先立ち、最新版の海図に当たって愛知県福江港北東方沖合の黒部岩付近のパイルの灯火の状況を確認するなど水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、沿岸の灯火の状況に変化はないものと思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、夜間、同港北方沖合の浅所に向首進行して乗揚を招き、バラストキールに擦過傷を生じさせるに至った。