(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年10月25日17時00分
三重県宇治山田港
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートサンライトIII |
全長 |
7.05メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
出力 |
84キロワット |
3 事実の経過
サンライトIIIは、FRP製プレジャーボートで、A受審人が船長として1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、釣りの目的で、船首0.12メートル船尾0.26メートルの喫水をもって、平成13年10月25日08時50分三重県宇治山田港を発し、同県菅島の東方海域の釣り場に向かった。
09時30分A受審人は、前示釣り場に至って釣りを始め、タイ15尾を獲たところで釣りを終え、16時00分同釣り場を発進し、宇治山田港に向け帰航の途についた。
ところで、宇治山田港の出入口は、北側の長さ約1,100メートルの大湊防波堤と、南側の長さ約700メートルの今一色防波堤とによって形成されて北東方向に開いており、大湊防波堤の北東端には宇治山田港大湊防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)が設置されていた。そして、大湊及び今一色両防波堤の北側及び南側にはそれぞれ浅所が拡延し、大湊防波堤の両側には防波堤に沿って捨石が敷設されていた。
A受審人は、約3年前から年間平均して15回ほど宇治山田港での出入港を経験しており、大湊及び今一色両防波堤付近の浅所などの状況についてはよく知っていた。
16時52分半A受審人は、防波堤灯台から053度(真方位、以下同じ。)1.2海里の地点に達したとき、折からの北西風による圧流を考慮して平素より少し右寄りに針路を取り、235度に針路を定めて機関を半速力前進にかけ、14.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で手動操舵によって進行した。
16時55分半A受審人は、防波堤灯台から052度1,000メートルの地点で、速力を10.0ノットに減じ、その頃前路に防波堤とその北東沖合に和船型の釣り船1隻を視認したが、平素、釣り船を今一色防波堤の北東沖合でよく見かけ、大湊防波堤の北東沖合では見かけたことがなかったことから、視認した釣り船が今一色防波堤の北東沖合で釣りを行っているものと思い、防波堤灯台を確認するなどして船位の確認を十分に行うことなく、大湊防波堤を今一色防波堤と誤認し、大湊防波堤北側の浅所に向けて続航した。
16時59分少し前A受審人は、防波堤灯台から293度60メートルの地点に至って針路を233度に転じ、更に速力を7.0ノットに落とし、揺れている前示釣り船に気を取られて防波堤灯台に気付かないまま大湊防波堤に沿って進行中、17時00分わずか前同防波堤の捨石に接近し過ぎたことに気付き、急いで右舵30度をとったが、効なく、17時00分サンライトIIIは、防波堤灯台から250度300メートルの地点において、船首が265度を向いたとき、原速力のまま、大湊防波堤北側の浅所に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力4の北西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
乗揚の結果、サンライトIIIは、船外機プロペラを曲損し、その後風波により大湊防波堤に圧流されて捨石に再び乗り揚げ、船体に破口を生じて浸水し、係留地に曳航される途中転覆したが、のち引き揚げられて修理された。
(原因)
本件乗揚は、三重県宇治山田港に向けて航行する際、船位の確認が不十分で、大湊防波堤北側の浅所に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、三重県宇治山田港に向けて航行する場合、防波堤灯台を確かめるなどして船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、平素、釣り船を今一色防波堤の北東沖合でよく見かけ、大湊防波堤の北東沖合では見かけたことがなかったことから、視認した釣り船が今一色防波堤の北東沖合で釣りを行っているものと思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、大湊防波堤を今一色防波堤と誤認し、大湊防波堤北側の浅所に向首進行して乗揚を招き、船外機プロペラを曲損し、その後風波により同防波堤に圧流されて捨石に再び乗り揚げ、船体に破口を生じさせて浸水し、のち転覆させるに至った。