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平成14年長審第33号
件名

引船第五大永丸引船列漁船新興丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年9月19日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(平田照彦、半間俊士、寺戸和夫)

理事官
尾崎安則

受審人
A 職名:第五大永丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:新興丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
大永丸・・・右舷後部の防舷材が脱落
新興丸・・・左舷船首部に亀裂等、船長が左膝及び腰部の捻挫
台船・・・損傷ない

原因
大永丸・・・居眠り運航防止措置不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
新興丸・・・警告信号不履行、各種船間の航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第五大永丸引船列が、居眠り運航防止措置が不十分で、漁ろうに従事している新興丸を避けなかったことによって発生したが、新興丸が、衝突回避の措置が不十分で、警告信号及び衝突を避けるための協力動作がとれなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年6月17日04時20分
 平戸島東岸

2 船舶の要目
船種船名 引船第五大永丸 漁船新興丸
総トン数 72トン 4.4トン
登録長 24.51メートル 10.60メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 588キロワット  
漁船法馬力数   60

船種船名 台船海竜
長さ 50メートル
18メートル
深さ 3メートル

3 事実の経過
 第五大永丸(以下「大永丸」という。)は、専用の鋼製引船で、A受審人ほか2人が乗り組み、鋼材160トンを載せて船首尾とも0.4メートルの等喫水となった非自航台船海竜に曳索60メートルばかりをとって引船列とし、船首1.6メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、平成13年6月17日02時35分長崎県大島町所在の造船所専用岸壁を発し、長崎県調川港に向かった。
 A受審人は、離岸にあたり曳航を表示する所定の灯火を、台船には各舷4個のゼニライト株式会社製の点滅式標識灯を点灯し、そして船尾からサーチライトで台船の前部を照射し、出航操船に引き続き船橋当直に就き、佐世保西方海域までは航行船が多かったことから、手動で操舵しながら北上した。
 A受審人は、高島沖合を航過したころ周囲に他船がいなくなったことから、03時25分牛ヶ首灯台から259度(真方位、以下同じ。)0.5海里の地点に達したとき、針路を332度に定めて自動操舵とし、居眠り防止用の警報装置を30分間隔にブザーが鳴るようにセットし、機関を全速力前進にかけ、10.3ノットの対地速力で進行した。
 A受審人は、舵輪後方のいすに腰をかけて当直を続け、03時55分警報装置のブザー吹鳴予告の赤ランプが点灯するのを認め、いすから立ち上がって確認ボタンを押したのち、再度いすに腰をかけ、同時56分下枯木島灯台から024度2.3海里の地点において、針路を016度に転じて続航した。
 ところで、A受審人は、これまで居眠りによる事故は起こしていなかったものの、深夜当直中、何度も居眠りを経験しており、4日前の13日夜海竜を曳航するため兵庫県津名港に至り、14日05時同港を発し、一等航海士と6時間交代の船橋当直を行い、2日間寄港しないで航海を続け、前日02時ころ大島に到着し、入港後と荷役終了後に十分な睡眠をとっていたので、特に睡眠不足の状態ではなかったものの、長い航海が続き疲労気味であり、船橋にはエアコンを効かせていたことから、長くいすに腰をかけていると、居眠りに陥るおそれがあった。
 ところが、A受審人は、窓を開け立って当直をしたり、警報装置のブザーの吹鳴間隔を短縮するなどして居眠り運航の防止措置をとることなく、平穏な海上をいすに腰をかけたまま続航していたところ、04時ころ居眠りに陥り、同時15分ほぼ正船首0.9海里ばかりに新興丸が所定の灯火と作業灯を点灯し、停留して僚船と揚網を行っていたが、同船に気付かず、これを避けないで続航中、同時20分直前に目が覚め、新興丸の灯火に気付き、急いで機関を停止したが、効なく、04時20分青砂埼灯台から207度1.9海里の地点において、原針路、原速力のまま、大永丸の左舷船首が新興丸の左舷船首に前方から20度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の末期であった。
 また、新興丸は、小型まき網漁業に従事するFRP製網船で、B受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.7メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同日00時15分長崎県鹿町町太郎ケ浦船だまりを発し、僚船2隻とともに平戸瀬戸南方漁場に向かった。
 ところで、B受審人は、揚網に際しては自らが指揮をとり、僚船から2人ばかりの応援を得て新興丸の右舷側に網を寄せ、その反対側を僚船の1隻に裏こぎをさせていたところ、他船と衝突のおそれが生じたとき移動措置が容易にとれない状況にあったから、自船を含め他の2隻に汽笛など音響信号や探照灯などを装備し、船団の中から見張り専従者を置くとともに僚船を警戒船として待機させ、警告信号を行ったり、他船に向かわせて避航を促すなど衝突を回避するための措置を講じておくべきであったが、自船及び僚船に汽笛や探照灯を装備せず、見張り専従者を置かず、そして他船に避航を促す態勢もとっていなかった。
 B受審人は、魚群の探索を行いながら北上し、01時05分青砂埼南方2海里ばかりに至って灯火を点灯して集魚を開始し、その後衝突地点付近で投網を行ったのち03時40分ころ揚網を始め、04時15分船首を216度に向けて全員で揚網と漁獲物の揚収作業を続けていたところ、大永丸引船列が左舷船首20度0.9海里ばかりのところを自船にほぼ向首し、その後避航する気配がないまま接近していたが、見張りを行っていなかったので、このことに気付かず、衝突を避けるための措置を講じていなかったことから、警告信号を行うことも衝突を避けるための協力動作もなんらとれない状況のまま、同時20分少し前作業中の乗組員が大永丸と衝突する旨の大声を上げたものの、どうすることもできず、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、行きあしが止まった大永丸に台船が惰力で追突し、再び大永丸と新興丸とが衝突し、台船には損傷はなかったものの、大永丸は右舷後部の防舷材が脱落し、新興丸は左舷船首部に亀裂を伴う損傷、操舵室前部鳥居型マストの曲損を生じたが、のちいずれも修理され、B受審人が左膝及び腰部の捻挫並びに左足関節の打撲を負った。

(原因)
 本件衝突は、夜間、平戸瀬戸南方海域において、大永丸引船列が、居眠り運航防止措置が不十分で、漁ろうに従事している新興丸を避けなかったことによって発生したが、新興丸が、汽笛などの整備、見張り専従者や警戒船の配置など衝突を回避するための措置が不十分で、警告信号が行えず、衝突を避けるための協力動作がとれなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、いくぶん疲労気味の状態で単独で船橋当直中、通航船が少なくなったのを認めた場合、気が緩んで居眠りに陥るおそれがあったから、窓を開け立って当直を行うなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、いすに腰をかけて当直を続け、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、新興丸を避けないで進行して衝突を招き、大永丸は右舷後部の防舷材が脱落し、新興丸の左舷船首部に亀裂を伴う損傷などを生じさせ、B受審人に左膝などに打撲を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、夜間、平戸瀬戸南方海域において、小型まき網漁を行う場合、他船との衝突を避けることができるよう、汽笛の整備、見張り専従者や警戒船の配置など衝突を回避するための措置を講じておくべき注意義務があった。しかるに、同人は、衝突を回避するための措置をなんら講じていなかった職務上の過失により、大永丸引船列との衝突を招き、前示の損傷を生じさせ負傷を負うに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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