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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成14年那審第1号
件名

遊漁船海宝丸漁船京香丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年9月12日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(金城隆支、坂爪 靖、平井 透)

理事官
平良玄栄

受審人
A 職名:海宝丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:京香丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
海宝丸・・・両舷船首部に破口、推進器翼、同軸に曲損等
京香丸・・・左舷中央部が大破し、のち廃船

原因
海宝丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
京香丸・・・見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、海宝丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の京香丸を避けなかったことによって発生したが、京香丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年7月10日17時30分
 沖縄県久米島北方沖

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船海宝丸 漁船京香丸
総トン数 3.8トン 3.0トン
登録長 9.95メートル 8.97メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 169キロワット 110キロワット

3 事実の経過
 海宝丸は、FRP製遊漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、釣客2人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.44メートル船尾1.05メートルの喫水をもって、平成13年7月10日07時30分沖縄県久米島仲里漁港を発し、同島北西方の浮魚礁において釣りを行い、15時30分北緯26度34.8分東経126度29.3分の地点を発進し、帰途についた。
 発進直後、A受審人は、針路を124度(真方位、以下同じ。)に定めて自動操舵とし、機関を半速力前進にかけ、9.3ノットの対地速力で、客の要望によりトローリングを行いながら、操舵室内右舷側のいすに腰掛けて見張りに当たって進行した。
 17時26分半A受審人は、右舷船首方に錨泊して一本釣り漁に従事中の僚船を認め、同時28分久米島灯台から043度3.0海里の地点に達したとき、トローリングを止め、機関を全速力前進にかけ、15.0ノットに増速した。
 増速したときA受審人は、ほぼ正船首930メートルのところに京香丸が存在し、やがて同船が漂泊していてこれに衝突のおそれのある態勢で接近しているのを認め得る状況にあったが、右舷船首方の僚船に気を取られ、前路の見張りを行わなかったので、このことに気付かず、京香丸を避けないまま続航した。
 海宝丸は、17時30分久米島灯台から051度3.2海里の地点において、原針路、原速力のまま、その右舷船首が京香丸の左舷中央部に後方から58度の角度で衝突し、同船に乗り上げた。
 当時、天候は晴で風力3の南東風が吹き、視界は良好であった。
 また、京香丸は、FRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、一本釣り漁の目的で、船首0.4メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、7月10日09時00分仲里漁港を発し、久米島北方沖において操業したが、漁模様が悪かったことから、14時00分前示衝突地点付近に至り、船尾にスパンカを張り、機関を微速力と中立運転を繰り返し使用しながら操業した。
 17時25分B受審人は、船首を066度に向けて機関を中立運転とし、右舷船尾に座って前方を向き、釣機を操作して釣り糸の巻き揚げに取り掛かり、同時28分左舷船尾58度930メートルのところに来航する海宝丸を認め得る状況で、その後、衝突のおそれのある態勢で接近したが、釣り糸の巻き揚げに気を取られていたので、このことに気付かず、機関を前進にかけるなどの衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けた。
 17時30分わずか前B受審人は、至近に迫った海宝丸に気付いたが、どうすることもできず、船尾から海中に飛び込んだ直後、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、海宝丸は、両舷船首部に破口、推進器翼、同軸に曲損及びブラケットに折損を生じたが、のち修理され、京香丸は、左舷中央部が大破し、のち廃船処理された。

(原因)
 本件衝突は、沖縄県久米島北方沖において、海宝丸が、漁場から同島仲里漁港に向けて航行中、見張り不十分で、前路で漂泊中の京香丸を避けなかったことによって発生したが、京香丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、沖縄県久米島北方沖において、漁場から同島仲里漁港に向けて航行する場合、前路で漂泊中の京香丸を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、右舷船首方で操業中の僚船に気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、京香丸と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、海宝丸の両舷船首部に破口、推進器翼、同軸に曲損及びブラケットに折損を生じさせ、京香丸の左舷中央部を大破させて廃船に至らしめた。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、沖縄県久米島北方沖において、漂泊して操業する場合、自船に向首して接近する海宝丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、釣り糸の巻き揚げに気を取られて、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、海宝丸が自船を避航せずに接近していることに気付かず、機関を前進にかけるなどの衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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