(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年1月10日11時45分
宮崎県夫婦浦漁港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
瀬渡船喜代丸 |
漁船あさみ丸 |
総トン数 |
4.8トン |
0.60トン |
全長 |
14.50メートル |
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登録長 |
11.23メートル |
5.32メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
279キロワット |
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漁船法馬力数 |
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30 |
3 事実の経過
喜代丸は、専ら宮崎県夫婦浦漁港から同県水島、大島、烏帽子島及び帆掛島などへの磯釣客の輸送に従事する最大搭載人員24人のFRP製瀬渡船で、A受審人が1人で乗り組み、磯釣場を見回る目的で、船首0.5メートル船尾1.2メールの喫水をもって、平成13年1月10日11時25分夫婦浦漁港を発し、同日早朝に磯釣客を渡していた同漁港沖合の水島及び大島に向かった。
A受審人は、機関回転数毎分2,000の半速力前進とし、19.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で東行し、水島に立ち寄った後、北上して大島南東岸に向かい、両島に渡していた磯釣客の状況などを確認して見回りを終え、11時37分鞍埼灯台から017度(真方位、以下同じ。)450メートルの地点を発進し、夫婦浦漁港に向けて帰途に就いた。
A受審人は、大島南東岸沿いに南下して浅礁が散在する同島南端を通過したところで、11時41分鞍埼灯台から148度400メートルの地点において、針路を246度に定め、19.0ノットの速力で、手動操舵によって進行した。
ところで、A受審人は、19.0ノットの速力で航行してもあまり船首は浮上せず、操舵室右舷側でいすに腰を掛けた姿勢で見張りを行っても、正船首から右舷側に約5度及び左舷側に約10度の範囲で、船首から約300メートルまでが死角となるだけであり、右舷船首から打ち上げる波しぶきが操舵室上部の操縦席にまで掛かっていたので、同操縦席に上がって操船せずに、操舵室右舷側でいすに腰を掛け、旋回窓を回して見張りを行いながら帆掛島の南方約200メートルのところに向けて続航した。
11時43分半A受審人は、日向野瀬灯標(以下「野瀬灯標」という。)から095度760メートルの地点において、左舷船首2度900メートルのところにあさみ丸を視認し得る状況となり、その後、同船が低速力で前路を右方に横切り、衝突のおそれのある態勢で接近したが、地元の恵比須祭の日でもあり、海面には白波が立って少し時化模様であったことから、操業漁船などはいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かずに進行した。
11時44分少し過ぎA受審人は、野瀬灯標から124度430メートルの地点に達したとき、あさみ丸が自船の進路を避けないまま左舷船首2度450メートルのところに接近したが、依然としてこのことに気付かず、同船に対して警告信号を行うことも、間近に接近して衝突を避けるための協力動作をとることもせずに続航し、11時45分野瀬灯標から186度420メートルの地点において、喜代丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、あさみ丸の右舷後部に前方から69度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の西北西風が吹き、潮候は下げ潮の末期で、視界は良好であった。
また、あさみ丸は、一本釣り漁業に従事する和船型のFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.1メートル船尾0.2メートルの喫水をもって、同日09時00分宮崎県外浦港を発し、夫婦浦漁港沖合の漁場に向かい、同時10分野瀬灯標から220度1,000メートルの地点に到着し、主船外機をチルトアップして、船尾左舷端に取り付けた出力3キロワットの小型船外機を始動し、船尾から擬餌針を付けた長さ約40メートルのひき縄を流して、いかのひき縄漁を始めた。
B受審人は、船尾左舷側で腰を掛けて船首方を向き、右手でひき縄をしゃくり、左手で船外機のハンドルを操作して操船に当たり、スロットルを少し絞って1.0ノットの低速力とし、操縦性能を制限されない状態で、時折左右に転針してくの字形に屈曲した進路をとりながらひき縄漁を行った。
11時37分半B受審人は、野瀬灯標から183度650メートルの地点において、針路を357度に定め、帆掛島を左舷船首方に見て北上していたところ、同時43分半同灯標から185度465メートルの地点に達したとき、右舷船首67度900メートルのところに西行中の喜代丸を視認し得る状況となり、その後、同船が前路を左方に横切り、衝突のおそれのある態勢で接近したが、ひき縄漁に気を取られ、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船の進路を避けずに進行した。
こうして、B受審人は、喜代丸の進路を避けないまま続航中、11時44分少し過ぎ野瀬灯標から185.5度445メートルの地点に達したとき、同船が右舷船首67度450メートルのところに接近したが、依然としてこのことに気付かず、同時45分少し前ようやく同方位200メートルのところに高速力で自船に向首接近する同船を認め、衝突の危険を感じ、立ち上がって大声で叫んだが、効なく、あさみ丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、喜代丸は、推進器翼及びシューピースなどに損傷を生じたが、のち修理され、あさみ丸は、船体後部が切断されて大破し、船外機2機が濡損して、のち廃船とされた。
(原因)
本件衝突は、宮崎県夫婦浦漁港沖合において、両船が、互いに進路を横切り、衝突のおそれのある態勢で接近中、北上するあさみ丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る喜代丸の進路を避けなかったことによって発生したが、西行する喜代丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、宮崎県夫婦浦漁港沖合において、いかのひき縄漁を行いながら北上する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、ひき縄漁に気を取られ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切り、衝突のおそれのある態勢で接近する喜代丸に気付かず、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、あさみ丸の船体後部を大破させ、喜代丸の推進器翼及びシューピースなどに損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同受審人を戒告する。
A受審人は、宮崎県夫婦浦漁港沖合において、同漁港に向けて西行する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、恵比須祭の日であり、海上が少し時化ているので、操業漁船などはいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を右方に横切り、衝突のおそれのある態勢で接近するあさみ丸に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもせずに進行して衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同受審人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。