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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成14年門審第64号
件名

プレジャーボート第三広洋丸プレジャーボート富士鷹丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年9月11日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(上野延之)

理事官
副理事官
畑中美秀
小俣幸伸

受審人
A 職名:第三広洋丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
B 職名:富士鷹丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
広洋丸・・・船首部に擦過傷
富士鷹丸・・・左舷ブルワーク及び操舵室を大破、船長が耳上に打撲及び裂傷

原因
広洋丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
富士鷹丸・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、第三広洋丸が、見張り不十分で、漂泊中の富士鷹丸を避けなかったことによって発生したが、富士鷹丸が、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年5月18日15時30分
 大分県佐伯港

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート
第三広洋丸
プレジャーボート
富士鷹丸
総トン数 3.01トン 1.44トン
登録長 8.68メートル 5.87メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 180キロワット 3キロワット

3 事実の経過
 第三広洋丸(以下「広洋丸」という。)は、船体中央部に操舵室を備えた和船型FRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、漁船登録の検認準備を行う目的で、船首0.35メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、平成14年5月18日10時00分大分県佐伯港小福良の係留地を発航し、佐伯湾大入島周辺で機関の試運転やGPS及び魚群探知器の動作確認を行い、その後佐伯市下り松鼻北方600メートルにある造船所に係留された台船の沖合に漂泊して休憩し、15時00分同沖合を発し、小福良の係留地に向けて帰途についた。
 15時28分A受審人は、佐伯港北防波堤灯台から350度(真方位、以下同じ。)1,720メートルの、下り松鼻北東北方の83メートル頂を基点とし、その基点から086度260メートルの地点で、針路を211度に定め、機関を全速力前進に掛け、13.6ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、操舵室内操舵輪後方の椅子に腰掛けて見張りに当たり、手動操舵により進行した。
 15時29分わずか過ぎA受審人は、基点から175度370メートルの地点に達したとき、右舷船首51度350メートルのところに船首を西方に向けて漂泊中の富士鷹丸が存在していたが、下り松鼻との離岸距離に気を取られ、右回頭方向の見張りを十分に行わないで、同船に気付かず、同鼻をつけ回すよう右舵5度を取って徐々に右回頭を始め、その後、衝突のおそれのある態勢で富士鷹丸に接近する状況となったが、依然右回頭方向の見張りを十分に行うことなく、このことに気付かず、同船を避けないで回頭中、15時30分基点から217.5度520メートルの地点において、広洋丸は、船首が336度に向いたとき、原速力のまま、その船首が、富士鷹丸の左舷中央部に後方から70度の角度で衝突した。
 当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期であった。
 また、富士鷹丸は、船体中央に操舵室を備えた和船型のFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、魚群探知器修理後の動作確認の目的で、船首0.35メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、同日14時20分佐伯市戸穴の大宮八幡神社南西方の船溜まりを発し、大入島西方の海域に向かった。
 B受審人は、下り松鼻沖合付近で魚群探知器の動作確認を行い、15時25分前示衝突地点に至り、船首を266度に向けて漂泊し、同確認を再開し、同時29分わずか過ぎ右舷船尾4度350メートルで右回頭を始め、その後右回頭しながら自船に衝突のおそれのある態勢で接近している広洋丸を視認できる状況になったが、同確認終了後の魚群探知器の格納作業に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行うことなく、このことに気付かないで、笛を吹鳴するなど、有効な音響による注意喚起信号を行わず、更に接近しても機関を掛けるなどして衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊中、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、広洋丸は船首部に擦過傷を生じ、富士鷹丸は左舷ブルワーク及び操舵室を大破し、機関及び計器類に濡れ損を生じ、B受審人が左耳上に打撲及び裂傷を負い、船体は、広洋丸に曳航されて大宮八幡神社南東方に引き付けられ、のち修理された。

(原因)
 本件衝突は、佐伯港において、航行中の広洋丸が、見張り不十分で、漂泊中の富士鷹丸を避けなかったことによって発生したが、富士鷹丸が、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、佐伯港において、係留地に帰航中、右回頭する場合、漂泊中の富士鷹丸を見落とさないよう、右回頭方向の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、下り松鼻との離岸距離に気を取られ、右回頭方向の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、富士鷹丸に気付かず、同船を避けないで右回頭を続けて衝突を招き、広洋丸の船首部に擦過傷、富士鷹丸の左舷ブルワーク及び操舵室を大破し、機関及び計器類に濡れ損を生じさせたうえ、B受審人の左耳上に打撲及び裂傷を負わせるに至った。
 B受審人は、佐伯港において、漂泊して魚群探知器の格納作業をする場合、接近する広洋丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同作業に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、広洋丸の接近に気付かないで、笛を吹鳴するなど、有効な音響による注意喚起信号を行わず、更に接近しても機関を掛けるなどして衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせ、自ら負傷するに至った。 


参考図
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