(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年8月12日14時00分
京都府舞鶴港
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船第三魚住丸 |
プレジャーボート太宏丸 |
総トン数 |
4.96トン |
1.1トン |
登録長 |
10.75メートル |
6.80メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
279キロワット |
44キロワット |
3 事実の経過
第三魚住丸(以下「魚住丸」という。)は、船体中央部に操舵室を有するFRP製遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、遊漁客5人を乗せ、船首0.1メートル船尾0.2メートルの喫水をもって、釣りの目的で、平成12年8月12日13時48分舞鶴港第1区で、漁港ふ頭東方の岸壁を発し、同港北方沖合の釣り場に向かった。
ところで、A受審人は、魚住丸を高速力で航行させると船首部上端が水面上約1.8メートルまで浮上するので、操舵輪後方のいすに腰掛けた状態では船首方に死角を生じ、同方の水平線付近が全く見えなくなることを知っていた。
A受審人は、いすに腰掛けて操舵と見張りに当たり、横波鼻に接近してつけ回したのち、13時59分少し前三本松鼻灯台から293度(真方位、以下同じ。)830メートルの地点において、針路を舞鶴港口灯浮標に向首する355度に定め、機関を回転数毎分1,900にかけ16.0ノットの対地速力とし、船首部が浮上した状態で、手動操舵により進行した。
定針したときA受審人は、正船首方520メートルのところに、太宏丸を視認することができる状況であったが、舞鶴港の北方沖合が釣り場なので、前路に他船はいないものと思い、いすから立ち上がるなど、船首方の死角を補う見張りを十分に行うことなく、太宏丸の存在に気付かないで続航した。
その後、A受審人は、太宏丸に向首したまま接近していることに気付かなかったので、所定の形象物を表示していないものの、船首を風に立て移動しないことから錨泊中と分かる同船を避けずに進行し、14時00分わずか前船首方至近に太宏丸のマスト上部を初めて認め、機関を中立として左舵をとった直後、14時00分三本松鼻灯台から316度1,160メートルの地点において、魚住丸は、ほぼ原針路原速力のまま、その船首部が、太宏丸の船尾部に、後方から26度の角度で衝突し、乗り切った。
当時、天候は晴で風力4の北北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
また、太宏丸は、船体後部に操舵輪と機関操縦レバーを備えたFRP製プレジャーボートで、B受審人が借り受け、友人3人を同乗させ、船首0.5メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、釣りの目的で、同日07時30分舞鶴港第3区で、三本松鼻灯台東方約1,500メートルにある釣堀を発し、舞鶴港アモ瀬灯浮標付近の釣り場に向かった。
B受審人は、釣り場を移動しながら釣りを続け、13時40分前示衝突地点に至り、船首から重さ15キログラムの錨を水深7メートルの海底に投下し、直径20ミリメートルの錨索を約15メートル伸出し、他の船舶が通常航行する水域であったものの、所定の形象物を表示しないまま、機関を停止して錨泊し、釣りを再開した。
13時59分半B受審人は、021度に向首していたとき、右舷船尾26度300メートルのところに、自船に向け北上中の魚住丸を初めて視認したものの、有効な音響による注意喚起信号を行わず、その後同船が自船に向首したまま接近することを知ったが、間近になれば避けてくれるものと思い、速やかに機関を使用して移動するなど、衝突を避けるための措置をとらずに釣りを続けた。
14時00分わずか前B受審人らは衝突の危険を感じ、釣り竿を振って大声で叫び、機関を作動させたものの移動する時間がなく、同乗者1人を残して海中に飛び込んだ直後、太宏丸は、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、魚住丸は、船底外板に擦過傷を生じ、太宏丸は、船尾部を大破し、B受審人及び同乗者2人が頚部捻挫、胸部打撲などを負った。
(原因)
本件衝突は、京都府舞鶴港において、釣り場に向け北上中の魚住丸が、見張り不十分で、錨泊中の太宏丸を避けなかったことによって発生したが、太宏丸が、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、京都府舞鶴港を釣り場に向け北上する場合、太宏丸を見落とさないよう、いすから立ち上がるなど、船首方の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、舞鶴港の北方沖合が釣り場なので、前路に他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、太宏丸の存在と接近に気付かず、錨泊中の同船を避けないまま進行して衝突を招き、魚住丸の船底外板に擦過傷を生じ、太宏丸の船尾部を大破させ、B受審人及び同乗者2人に頚部捻挫、胸部打撲などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、京都府舞鶴港において錨泊中、右舷船尾方に魚住丸を認め、同船が自船に向首したまま接近することを知った場合、速やかに機関を使用して移動するなど、衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、間近になれば避けてくれるものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、魚住丸との衝突を招き、前示の損傷を生じさせ、自らと同乗者が負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。