(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年5月10日09時30分
三重県大王埼南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第十二和加丸 |
漁船大陽丸 |
総トン数 |
499トン |
4.1トン |
全長 |
75.81メートル |
登録長 |
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9.82メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
漁船法馬力数 |
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80 |
3 事実の経過
第十二和加丸(以下「和加丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、鉄スクラップ1,542.9トンを載せ、船首3.45メートル船尾4.65メートルの喫水をもって、平成13年5月9日16時40分京浜港東京区を発し、姫路港広畑区に向かった。
A受審人は、船橋当直体制を自らと一等航海士との2人による単独の6時間2直制とし、翌10日06時00分舞阪灯台から168度(真方位、以下同じ。)16.5海里の地点において、船橋当直に就いたとき、針路を250度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.5ノットの対地速力で自動操舵によって進行した。
09時18分A受審人は、大王埼灯台から120度7.2海里の地点に達したとき、右舷船首19度2.6海里のところに大陽丸を初めて視認し、同時21分同灯台から123度7.0海里の地点で、同船を同方位2.0海里に見るようになり、その後その方位がほとんど変わらず、同船が前路を左方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めたが、小型漁船なので、そのうちに自船に気付いて転針してくれるものと期待し、速やかに右転するなど大陽丸の進路を避けることなく続航した。
09時25分A受審人は、大王埼灯台から128度6.6海里の地点に達し、大陽丸が同方位1.1海里に接近したとき、船首わずか左舷方に存在した反航船と余裕を持って航過しようと針路を253度に転じたものの、依然大陽丸の進路を避けないまま進行し、同時28分反航船と十分な距離で航過可能と判断し、再び針路を250度に戻して続航した。
09時30分少し前A受審人は、大陽丸が右舷船首至近に接近したので、衝突の危険を感じ、自動操舵のまま10度左転したが、効なく、09時30分和加丸は、大王埼灯台から135度6.1海里の地点において、船首が240度を向いたとき、原速力のまま、その右舷側中央部に大陽丸の船首部が前方から75度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の西風が吹き、視界は良好であった。
また、大陽丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、かつお漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、同月10日08時30分三重県波切港を発し、大王埼南東方沖合の漁場に向かった。
ところで、B受審人のかつお漁は、釣り糸を船尾両舷から横方向に各1本張り出した竿にそれぞれ3本及び船尾から4本の計10本出し、航走しながら曳釣りを行うもので、船舶の操縦性能を制限するものではなかった。また、カツオ1尾取り込むのに3ないし4分を要した。
09時18分B受審人は、大王埼灯台から135度5.2海里の地点に達したとき、カツオがかかり始めたので、機関回転数を毎分1,000の4.5ノットの対地速力とし、針路を135度に定め、船尾端で遠隔操縦装置による前後進操作と手動操舵とにより操船しながら、カツオの取込みと曳釣りを続けた。
09時21分B受審人は、大王埼灯台から135度5.4海里の地点に至ったとき、左舷船首46度2.0海里に前路を右方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近する和加丸を視認できる状況であったが、カツオがかかり始めてからは操業に没頭して周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、警告信号を行うことも、転舵するなど衝突を避けるための協力動作をとることもなく、後方を向いて4尾目のカツオの取込みを行っていたところ、大陽丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、和加丸は右舷側中央部に擦過傷を生じ、大陽丸は船首部を損壊したが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、三重県大王埼南東方沖合において、和加丸が、前路を左方に横切る大陽丸の進路を避けなかったことによって発生したが、大陽丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、三重県大王埼南東方沖合において、西行中、右舷船首方に衝突のおそれがある態勢で接近する大陽丸を認めた場合、速やかに右転するなど同船の進路を避けるべき注意義務があった。しかるに、同人は、小型漁船なので、そのうちに自船に気付いて転針してくれるものと期待し、大陽丸の進路を避けなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、和加丸の右舷側中央部に擦過傷を生じさせ、大陽丸の船首部を損壊させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、三重県大王埼南東方沖合において、操業する場合、衝突のおそれがある態勢で接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、操業に没頭して周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を右方に横切る和加丸に気付かず、警告信号を行うことも、転舵するなど衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。