(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年4月19日08時10分
神奈川県大磯港南西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船第五庄治郎丸 |
遊漁船第七恒丸 |
総トン数 |
18トン |
16トン |
全長 |
21.05メートル |
18.80メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
551キロワット |
421キロワット |
3 事実の経過
第五庄治郎丸(以下「庄治郎丸」という。)は、船体中央部船尾寄りに操舵室を有するFRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客7人を乗せ、いか釣りの目的で、船首0.95メートル船尾1.60メートルの喫水をもって、平成14年4月19日07時00分神奈川県平塚漁港を発し、同県大磯港南西方沖合の瀬の海と称する釣り場(以下「瀬の海」という。)に向かった。
ところで、瀬の海は、相模湾北部の200メートル等深線が南方に向けて舌状に張り出した海域にある南北幅約2.4海里東西幅約1.5海里の釣り場で、日頃から多数の漁船や遊漁船がアジ、サバ及びイカなどを漁獲対象として集まるところであった。
07時20分A受審人は、大磯港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から224度(真方位、以下同じ。)2.9海里の瀬の海北東部に至ったところで、魚群探知機を用いて探索を開始し、その後機関を極微速力前進にかけて6.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、手動操舵により針路を種々変更しながら進行した。
07時53分A受審人は、ほとんど魚影反応を認めることができないまま瀬の海の中央部付近を北上していたとき、少し前に航過した西防波堤灯台から227度3.1海里の地点で、わずかに同反応を認めたことを思い出し、同地点に戻ることとした。
08時09分A受審人は、西防波堤灯台から228度3.1海里の地点に達し、わずかに魚影反応を認めた地点に前進惰力で接近するため、船首を113度に向けて機関のクラッチを中立にしたとき、左舷船首61度230メートルのところに、第七恒丸(以下「恒丸」という。)を視認することができ、その後同船と衝突のおそれのある態勢で互いに接近していることが分かる状況にあったが、魚群探知機の画面を見ながら釣り客に釣り糸を入れさせる頃合いを見はからうことに気をとられ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、直ちに行きあしを止めるなど、衝突を避けるための措置をとることなく続航した。
08時10分わずか前A受審人は、初めて恒丸を視認したものの、すでに左舷正横至近に迫っていてどうすることもできず、08時10分庄治郎丸は、西防波堤灯台から227度3.1海里の地点において、船首を113度に向けたまま1.0ノットの残存速力となったとき、その左舷中央部に恒丸の船首が前方から83度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の北東風が吹き、潮候は下げ潮の初期にあたり、視界は良好であった。
また、恒丸は、船体中央部船尾寄りに操舵室を有するFRP製小型遊漁兼用船で、B受審人が1人で乗り組み、友人1人を同乗させて釣り客16人を乗せ、あじ釣りの目的で、船首0.6メートル船尾1.6メートルの喫水をもって、同日07時30分大磯港を発し、瀬の海に向かった。
07時50分B受審人は、西防波堤灯台から216度4.3海里の瀬の海南端付近に至ったところで、魚群探知機を用いて探索を開始し、その後北方に向けて針路と速力とを適宜変更しながら手動操舵により進行した。
08時05分B受審人は、西防波堤灯台から230度2.6海里の瀬の海北部に至ったものの、それまで魚影反応を認めることができなかったので、そこから瀬の海南西部に向けて探索を行うこととし、南南西方に船首を向け、ゆっくりと左右に転舵を繰り返して蛇行しながら主機回転数を適宜増減させ、6.5ノットの平均速力で続航した。
08時09分B受審人は、西防波堤灯台から227度3.0海里の地点に達し、船首が215度に向いていたとき、右舷船首17度230メートルのところに庄治郎丸を視認でき、その後同船と衝突のおそれのある態勢で互いに接近していることが分かる状況であったが、魚群探知機の画面に表示される反応を見ることに気をとられ、前路の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、直ちに行きあしを止めるなど、衝突を避けるための措置をとることなく進行した。
B受審人は、庄治郎丸の存在に気付かないまま続航し、08時10分恒丸は、その船首が210度に向いて約10ノットの速力となったとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、庄治郎丸は、左舷中央部外板に破口を生じるとともに操舵室左舷側を大破し、恒丸は、左舷船首部外板に破口を生じるとともに船首部を損壊したものの、のちいずれも修理された。また、A受審人が左腓骨骨折などを、B受審人が前頭部挫創を、恒丸同乗者が右肘挫創などを、両船の釣り客10人が頭部打撲などをそれぞれ負った。
(原因)
本件衝突は、神奈川県大磯港南西方沖合の瀬の海において、魚影反応を認めた地点に前進惰力で接近中の庄治郎丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、魚群探索中の恒丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、神奈川県大磯港南西方沖合の瀬の海において、魚影反応を認めた地点に前進惰力で接近する場合、衝突のおそれのある態勢で接近する恒丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、魚群探知機の画面を見ながら釣り客に釣り糸を入れさせる頃合いを見はからうことに気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、恒丸に気付かず、直ちに行きあしを止めるなどの衝突を避けるための措置をとることなく進行して同船との衝突を招き、庄治郎丸の左舷中央部外板に破口を生じさせるとともに操舵室左舷側を大破させ、恒丸の左舷船首部外板に破口を生じさせるとともに船首部を損壊させ、B受審人に前頭部挫創を、恒丸同乗者に右肘挫創などを、両船の釣り客10人に頭部打撲などをそれぞれ負わせ、自らも左腓骨骨折などを負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人は、神奈川県大磯港南西方沖合の瀬の海において、魚群探索を行う場合、衝突のおそれのある態勢で接近する庄治郎丸を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、魚群探知機の画面に表示される反応を見ることに気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、庄治郎丸に気付かず、直ちに行きあしを止めるなどの衝突を避けるための措置をとることなく進行して同船との衝突を招き、前示の事態を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。