(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年3月28日05時28分
新潟県鳥ヶ首岬沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船弥栄丸 |
漁船嘉吉丸 |
総トン数 |
4.4トン |
1.39トン |
全長 |
13.4メートル |
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登録長 |
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8.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
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77キロワット |
漁船法馬力数 |
90 |
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3 事実の経過
弥栄丸は、中央部に操舵室を有するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、刺し網漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成13年3月28日03時00分新潟県筒石漁港を発し、鳥ヶ首岬沖合の漁場に至り操業した。
A受審人は、鳥ヶ首岬灯台の北北東方4海里ばかりの地点に1枚目の網を、同2海里ばかりの地点に2枚目の網をそれぞれ設置したあと、1枚目の地点に向かうため、05時23分同灯台から034度(真方位、以下同じ。)2.0海里の地点を発進し、マスト灯、両舷灯、船尾灯のほか作業灯も点灯し、針路を025度に定め、機関を全速力前進にかけ、15.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
ところで、弥栄丸の操舵室からは、前部甲板左舷側に搭載された漁労機械によって前方左舷側の見通しが妨げられるので、時々同室の外へ身を乗り出して死角を補いながら見張りを行う必要があった。
05時25分A受審人は、鳥ヶ首岬灯台から032度2.4海里の地点に達したとき、左舷船首20度1,350メートルのところに嘉吉丸の白、緑2灯を視認することができ、その後同船が前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近するのを認めることができたが、自船の両側を僚船2隻が同航していたことから、前路に船舶はいないものと思い、前方の死角を補う十分な見張りを行わなかったので、嘉吉丸の存在に気付かなかった。
A受審人は、05時27分嘉吉丸の方位が変わらないまま450メートルとなったが、依然として同船に気付かず、避航を促す音響信号を行うことも、衝突を避けるための最善の協力動作をとることもなく続航し、05時28分鳥ヶ首岬灯台から031度3.1海里の地点において、弥栄丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首部が嘉吉丸の右舷中央部に後方から70度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の南風が吹き、視界は良好であった。
また、嘉吉丸は、中央部に操縦スタンドを有するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、はまち一本釣り漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、同日05時00分筒石漁港を発し、鳥ヶ首岬沖合の漁場に向かった。
B受審人は、05時25分鳥ヶ首岬灯台から025度3.0海里の地点に至り、魚群を探すこととして、白色全周灯及び両色灯を点灯し、針路を095度に定め、機関を半速力前進にかけ、5.0ノットの対地速力で魚群探知器の画面に目をやりながら手動操舵により進行した。
探索を開始したときB受審人は、右舷正横1,350メートルのところに弥栄丸の白、紅2灯及び作業灯を、また、その両側に2隻の僚船の灯火を初認し、いずれも刺し網漁船の灯火と認めたが、まだ遠いので大丈夫と思い、魚群探知器の画面に見入っていて、それらの船舶の動静監視を行わなかったので、弥栄丸が前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近して来ることに気付かなかった。
B受審人は、05時27分弥栄丸が右舷正横450メートルに接近したが、同船の進路を避けずに続航し、嘉吉丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、弥栄丸は左舷船首部に破口及び擦過傷を生じ、嘉吉丸は右舷側舷縁材、操舵室及び機関室囲壁を倒壊して浸水し、機関ほか各所に損傷を生じた。
(原因)
本件衝突は、夜間、新潟県鳥ヶ首岬沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、嘉吉丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る弥栄丸の進路を避けなかったことによって発生したが、弥栄丸が、見張り不十分で、避航を促す音響信号を行わず、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、夜間、新潟県鳥ヶ首岬沖合において、魚群探知器により魚群を探しながら航行中、右舷正横付近に弥栄丸ほか2隻の灯火を認めた場合、衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、それらの船舶の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、まだ遠いので大丈夫と思い、魚群探知器の画面に見入っていて、それらの船舶の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、弥栄丸が前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近することに気付かず、同船の進路を避けずに進行して衝突を招き、弥栄丸の左舷船首部に破口及び擦過傷を生じさせ、嘉吉丸の右舷側舷縁材、操舵室及び機関室囲壁を倒壊して浸水させ、機関ほか各所に損傷を生じさせるに至った。
A受審人は、夜間、新潟県鳥ヶ首岬沖合において、漁場移動のために航行中、前部甲板左舷側に搭載された漁労機械により前方左舷側に死角ができる場合、同方向の船舶を見落とさないよう、操舵室の横から身を乗り出すなどして前方の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、自船の両側を僚船2隻が同航していたことから、前路に船舶はいないものと思い、操舵室の横から身を乗り出すなどして前方の死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する嘉吉丸に気付かず、避航を促す音響信号を行うことも、衝突を避けるための最善の協力動作をとることもないまま衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。