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平成14年門審第56号
件名

漁船第1いなこ丸プレジャーボート祐清丸衝突事件
二審請求者〔理事官畑中美秀〕

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年8月22日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(西村敏和、上野延之、島 友二郎)

理事官
長浜義昭

受審人
A 職名:第1いなこ丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:祐清丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
いなこ丸・・・船首に擦過傷
祐清丸・・・船尾水線下に破口、浸水等

原因
いなこ丸・・・操舵室無人、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
祐清丸・・・動静監視不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第1いなこ丸が、機関室で発生していた異音の原因調査を行うに当たり、漂泊したうえで同調査を行わなかったばかりか、操舵室を無人として、錨泊中の祐清丸を避けなかったことによって発生したが、祐清丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年8月7日06時35分
 大分県別府湾

2 船舶の要目
船種船名 漁船第1いなこ丸 プレジャーボート祐清丸
総トン数 4.96トン 1.4トン
登録長 10.70メートル 6.72メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数  15  
出力   47キロワット

3 事実の経過
 第1いなこ丸(以下「いなこ丸」という。)は、小型機船底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.2メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成13年8月7日05時45分大分県亀川漁港を発し、同県国東半島東方の伊予灘航路第1号灯浮標付近の漁場に向かった。
 05時50分A受審人は、別府港亀川東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から000度(真方位、以下同じ。)30メートルの地点において、針路を082度に定め、機関を回転数毎分3,000の全速力前進とし、7.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により進行した。
 06時05分A受審人は、東防波堤灯台から082度1.7海里の別府港港界付近において、数隻の操業漁船を避航したが、その後は漁船やプレジャーボートを認めなかったことから、操舵室中央部でいすに腰を掛けて見張りを行い、船首方向に死角を生じた状態で、別府湾北部を大分県大神漁港南方に向けて東行した。
 A受審人は、大神漁港南方に達したころ、操舵室の床にある機関室出入口を通して同室内から異音が聞こえたので、機関室に入って異音の発生原因を調査することにしたが、その前に、船首死角を生じていたことから、06時30分東防波堤灯台から081度4.6海里の地点において、操舵室の後部に出て両舷の波よけ板から顔を出し、前方の状況を確認したところ、正船首1,100メートルのところに視認し得る状況であった祐清丸を見落とし、しばらくは他船と接近することはないものと思い、漂泊したうえで同調査を行わず、機関室に入って同調査を始めた。
 こうして、A受審人は、操舵室を無人にして機関室内で原因調査を行い、06時34分東防波堤灯台から081度5.1海里の地点に達したとき、正船首220メートルのところに、祐清丸が自船に船尾を向けて錨泊していたが、依然として原因調査を続け、同船を避けないまま続行中、同時35分少し前ようやく異音の発生原因を突き止め、航行に支障のないことを確認して操舵室に戻ろうとしたとき、06時35分東防波堤灯台から081度5.2海里の地点において、いなこ丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、祐清丸の船尾左舷側に平行に衝突した。
 当時、天候は晴で風力1の東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、視界は良好であった。
 また、祐清丸は、FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、 釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、同日05時05分亀川漁港を発し、大神漁港沖合の釣場に向かった。
 05時30分B受審人は、大神漁港東南東方約1,000メートルの釣場に到着し、錨泊してあじ釣りを始めたが、 釣果がなかったので、少し離れた水深約20メートルの前示衝突地点に移動し、同時50分重さ約15キログラムの錨を投じ、直径12ミリメートルの合成繊維製の錨索を約30メートル繰り出して船首部のクリートに取り、黒色球形形象物を掲げずに、機関を回転数毎分800の中立運転としたまま船首を東方に向けて錨泊し、釣りを再開した。
 B受審人は、船尾甲板で機関室囲壁の上に右舷側を向いて腰を掛け、時折周囲の状況を確認しながら竿釣りを行っていたところ、06時30分船首を082度に向けた自船の正船尾1,100メートル付近に、東行中のいなこ丸ほか1隻の漁船を視認し、更に同時32分正船尾650メートルのところに接近したいなこ丸が自船の方に向いているのを認め、その後、同船が自船に向首したまま衝突のおそれのある態勢で接近したが、いなこ丸の方で錨泊中の自船を避けてくれるものと思い、動静監視を十分に行っていなかったので、このことに気付かなかった。
 こうして、B受審人は、船首を082度に向けて錨泊中、06時34分いなこ丸が避航する気配のないまま正船尾220メートルのところに接近したが、依然として、右舷側を向いたまま釣りを続けていて同船の接近に気付かず、 中立運転中の機関を使用して移動するなど、衝突を避けるための措置をとることなく錨泊を続け、 06時35分少し前、ようやく正船尾至近のところに迫ったいなこ丸を認め、両手を振って大声で叫んだが、効なく、祐清丸は、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、いなこ丸は、船首に擦過傷を生じたが、のち修理され、祐清丸は、船尾水線下に破口を生じて船尾甲板下の空所に浸水したものの、自力航行して定係地に帰投した。しかし、祐清丸は、空所と機関室との間の隔壁に設けられた配線用の貫通孔が水密となっていなかったため、機関室にまで流入して水船状態となり、主機関をはじめ各種機器に濡損を生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件衝突は、大分県別府湾において、漁場に向けて東行中のいなこ丸が、機関室で発生していた異音の原因調査を行う際、漂泊しなかったばかりか、操舵室を無人として、前路で錨泊中の祐清丸を避けなかったことによって発生したが、祐清丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、大分県別府湾において、漁場に向けて東行中、機関室で発生していた異音の原因調査を行う場合、機関室に入って同調査を行うと、操舵室が無人となるから、漂泊すべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、機関室に入る前に周囲の状況を確認して他船を認めなかったことから、しばらくは他船と接近することはないものと思い、漂泊しなかった職務上の過失により、操舵室を無人としたまま機関室で同調査を行い、前路で錨泊中の祐清丸を避けることなく進行して衝突を招き、第1いなこ丸の船首に擦過傷を生じさせ、祐清丸の船尾水線下に破口を生じさせて浸水せしめるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同受審人を戒告する。
 B受審人は、大分県別府湾において錨泊中、自船に接近する第1いなこ丸を視認した場合、衝突のおそれの有無について判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、第1いなこ丸の方で錨泊中の自船を避けてくれるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、第1いなこ丸が自船に向首したまま接近していることに気付かず、中立運転中の機関を使用して移動するなど、衝突を避けるための措置をとることなく錨泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同受審人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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