(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年7月29日12時30分
長崎県対馬佐須奈港
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船海王丸 |
漁船あけぼの丸 |
総トン数 |
0.59トン |
0.5トン |
登録長 |
5.60メートル |
4.86メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
漁船法馬力数 |
30 |
30 |
3 事実の経過
海王丸は、船外機を装備した和船型FRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、二男であるKを同乗させ、同受審人が所有する総トン数3.1トンの漁船海盛丸の荒天準備作業を行う目的で、平成12年7月29日12時20分船首0.15メートル船尾0.20メートルの喫水をもって、長崎県対馬佐須奈港内の船溜まりを発し、同船溜まり内の、佐須奈港口灯標から126度(真方位、以下同じ。)1,080メートルの地点にあたる庄司ヶ島中央部を基点とし、同基点から084度145メートル付近に設置された浮き桟橋に係留中の同船に向かった。
12時22分A受審人は、海盛丸に到着し、同船の重さ約30キログラムの予備錨を船首部に載せ、自らは船尾で腰を掛けて操船に当たり、K同乗者を船首に配して投錨準備に就かせ、機関を極微速力後進に掛け、1.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、同錨に繋いだ合成繊維製錨索を海盛丸の船尾甲板から引き出しながら、投錨予定地点に向かった。
12時29分半A受審人は、錨索を南西方向に20メートルばかり引き出し、基点から092度135メートルの投錨予定地点に達し、機関を中立運転として、船首が356度を向いて停留していたとき、右舷船尾82度86メートルのところにあけぼの丸を初めて視認し、その後、同船が、衝突のおそれがある態勢で接近してきたものの、いつも他船が停留中の自船を避けていたことから、いずれ自船を避けてくれるものと思い、有効な音響による注意喚起信号を行わず、更に接近しても機関を前進に掛けて移動するなど衝突を避けるための措置をとることなく、投錨せずにあけぼの丸を見守っていた。
12時30分少し前A受審人は、更に接近したあけぼの丸に避ける気配が認められないので、避航を促すつもりで手を振って合図したが、依然として自船の船首部付近に向け近づくので危険を感じ、機関を微速力後進に掛けたものの効なく、12時30分前示投錨予定地点において、海王丸は、船首が356度を向いていたとき、その右舷船首部にあけぼの丸の船首が後方から80度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の東風が吹き、視界は良好で、潮候は下げ潮の末期であった。
また、あけぼの丸は、船外機を装備した和船型FRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、中学3年生の孫1人を同乗させ、遊漁の目的で、船首0.15メートル船尾0.25メートルの喫水をもって、同日12時27分佐須奈港最奥部に位置する佐須奈川入口護岸の係留地を発し、佐須奈湾外北方の釣り場に向かった。
B受審人は、頭にタオルを巻いてあごのところで結び、その上に麦わら帽子をかぶり、船尾右舷側の魚倉の蓋に腰を掛けて、船外機の舵柄を操作して操船に当たり、孫を操縦席前の左舷側船倉の蓋に船尾に向いて座らせ、佐須奈港奥部に散在する浅瀬に注意しながらゆっくりとした速力で航行し、同浅瀬を替わったことから、12時29分基点から093.5度290メートルの地点で、針路を庄司ヶ島の北端に向首する276度に定め、機関を微速力前進に掛け、5.0ノットの速力で進行した。
12時29分半B受審人は、基点から093度220メートルの地点に達したとき、正船首方86メートルところに、停留している海王丸を視認でき、その後、同船に向かって衝突のおそれのある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、同乗していた孫との会話に熱中し、前方の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、速やかに転舵するなどして同船を避けないまま続航した。
こうして、12時30分少し前B受審人は、海王丸と更に接近したとき、かぶっていた帽子が風に煽られて(あおられて)飛びそうになったのであわてて左手で押さえ、また、緩くなっていたタオルの結び目を結び直すため前屈みの姿勢となって進行中、あけぼの丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、海王丸は右舷船首部外板に破口及び右舷船首部から中央部にかけてのブルワークの脱落が生じたが、のち修理され、あけぼの丸は船首部に擦過傷を生じた。
また、K同乗者が衝突時の衝撃で海中に転落し、右足関節捻挫、同関節内側々副靱帯損傷、胸部打撲及び右下腿擦過傷を負った。
(原因)
本件衝突は、長崎県対馬佐須奈港において、あけぼの丸が、見張り不十分で、前路で停留中の海王丸を避けなかったことによって発生したが、海王丸が、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、長崎県対馬佐須奈港において、釣り場へ向け西行する場合、前路の他船を見落とすことがないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、同乗していた孫との会話に熱中し、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で停留している海王丸に気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、海王丸の右舷船首部外板に破口及び右舷船首部から中央部にかけてのブルワークの脱落を、あけぼの丸の船首部に擦過傷をそれぞれ生じさせ、A受審人の二男に右足関節捻挫、同関節内側々副靱帯損傷、胸部打撲及び右下腿擦過傷を負わせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、長崎県対馬佐須奈港において、停留して投錨準備作業中、自船に向首して来航するあけぼの丸を視認し、その後、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めた場合、機関を前進に掛けて移動するなど衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、いつも他船が停留中の自船を避けていたことから、いずれあけぼの丸も自船を避けるものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、あけぼの丸との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。