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平成14年広審第50号
件名

プレジャーボートかいゆうIIIプレジャーボート藤茂衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年8月30日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(橋昭雄)

副理事官
神南逸馬

受審人
A 職名:かいゆうIII船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
B 職名:藤茂船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
かいゆうIII・・・右舷船首外板に擦過傷
藤茂・・・右舷外板に擦過傷、同乗者1人が腰部打撲傷等

原因
かいゆうIII・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
藤茂・・・船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、釣り場を移動するかいゆうIIIが、見張り不十分で、前路で漂泊中の藤茂を避けなかったことによって発生したが、藤茂が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年10月14日11時50分
 瀬戸内海安芸灘東部大下瀬戸

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートかいゆうIII プレジャーボート藤茂
全長 8.23メートル  
登録長   5.40メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 86キロワット 14キロワット

3 事実の経過
 かいゆうIIIは、FRP製プレジャーボートで、A受審人が乗り組み、会社の同僚1人を同乗させ、釣りの目的で、平成13年10月14日07時30分広島県竹原港を発し、大下瀬戸の釣り場に向かった。
 ところで、かいゆうIIIの甲板上には、船体ほぼ中央部に縦約2.2メートル横約1.2メートル高さ約1.5メートルのブリッジが配置され、その上面後部にスロットルレバー及び船尾側面に操縦ハンドルが設けられて立った姿勢で操舵を行うようになっており、さらに船尾部で座った姿勢で機関を操作しながら釣りを行うことができるように床上から低い位置にスロットルレバーが取り付けられていた。
 発航後、A受審人は、広島県大崎上島東側を南下して、08時20分ころ大下瀬戸南口付近に至り、機関を止め漂泊しながら流し釣りを始め、同僚が船酔い状態で甲板上に横になったまま釣り場を大下島南岸沖から同島南西岸沖に変え、船尾部で座った姿勢で適宜機関を操作しながら釣りを続けた。
 こうして、11時49分A受審人は、アゴノ鼻灯台から267度(真方位、以下同じ。)1,130メートルの地点から、大下島灯台西方の大下瀬戸中央付近の釣り場に移動しようとしたが、移動予定の大下島から同瀬戸にかけて一見したところ何も目に付かなかったので、移動方向には他船がいないものと思い、針路を予定の釣り場に向かう300度に定め、機関を微速力前進にかけて6.5ノットの速力として移動を開始したとき、前路200メートルのところに東方を向いて漂泊中の藤茂を視認することができ、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況であった。しかし、前路に対する見張りを十分に行うことなく、ブリッジ後方に置いたクーラーケースに腰掛けた姿勢で絡んだ釣り糸の解しに取りかかり、藤茂に気付かず、同船を避けないまま進行中、11時50分アゴノ鼻灯台から272度1,300メートルの地点において、かいゆうIIIは、原針路、原速力のまま、その船首が藤茂の右舷側前部に前方から45度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期であった。
 また、藤茂は、FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、知人2人を同乗させ、釣りの目的で、同日07時00分愛媛県今治港を発し、大下瀬戸の釣り場に向かった。
 発航後、B受審人は、来島海峡航路を横断して、08時00分ころ大下島南東岸沖に至り、機関を止めて漂泊しながら流し釣りを始め、その後適宜機関を使用して同島南岸沖で釣り場を変えながら釣りを続けた。
 こうして、11時49分B受審人は、前示衝突地点付近で折からの潮流等の影響を受けて船首が075度を向いた状態で漂泊していたとき、右舷船首45度200メートルのところにかいゆうIIIを初めて視認し、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近する状況を認め、しかもその船上に人影が見当らない状況であった。しかし、かいゆうIIIがいずれ自船を避けるものと思い、速やかに機関を使用して衝突を避けるための措置をとることなく、まもなく同船が自船を避航する気配がないまま接近する状況を見て衝突の危険を感じ、避航を促そうとして全員が立ち上がって大声で叫んだものの効なく、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、かいゆうIIIは右舷船首外板に擦過傷を、藤茂は右舷外板に擦過傷及びオーニング支柱に損傷をそれぞれ生じ、また藤茂同乗者の1人が腰部打撲傷等を負った。

(原因)
 本件衝突は、大下瀬戸において、釣り場を移動するかいゆうIIIが、見張り不十分で、前路で釣りをしながら漂泊中の藤茂を避けなかったことによって発生したが、藤茂が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、大下瀬戸において、釣り場を移動する場合、前路で漂泊中の藤茂を見落とすことのないよう、前方に対する見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、移動予定の釣り場の方向を一見したところ何も目に付かなかったので、前方には他船がいないものと思い、前方に対する見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の藤茂に気付かないまま進行して、同船との衝突を招き、かいゆうIIIの右舷船首外板に擦過傷及び藤茂の右舷外板に擦過傷とオーニング支柱の損傷をそれぞれ生じさせ、また藤茂同乗者の1人に腰部打撲傷等を負わせるに至った。
 B受審人は、大下瀬戸において、大下島南西岸沖で漂泊して流し釣り中、近距離に自船に向かって接近するかいゆうIIIを認めた場合、その船上に人影も見当らなかったから、速やかに機関を使用して衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、かいゆうIIIがいずれ自船を避けるものと思い、速やかに機関を使用して衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、全員が立ち上がって大声で叫びながら漂泊し続け、かいゆうIIIとの衝突を招き、前示の損傷・負傷を生じさせるに至った。


参考図
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