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平成14年広審第55号
件名

旅客船第十五日通丸プレジャーボート第8司丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年8月9日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(橋昭雄、勝又三郎、佐野映一)

理事官
横須賀勇一

受審人
A 職名:第十五日通丸船長 海技免状:四級海技士(航海)
B 職名:第8司丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
日通丸・・・左舷船首外板に擦過傷
司 丸・・・左舷側外板に亀裂、沈没し、のち廃船、船長が頭部打撲切創等

原因
司 丸・・・動静監視不十分、船員の常務(前路進出・新たな危険)不遵守(主因)
日通丸・・・船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第8司丸が、動静監視不十分で、入航態勢に入った第十五日通丸の前路に向け増速しながら進行して新たな衝突のおそれを生じさせたばかりか、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、第十五日通丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Bの四級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 受審人Aを戒告する。
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年10月14日07時10分
 岡山県宇野港内

2 船舶の要目
船種船名 旅客船第十五日通丸 プレジャーボート第8司丸
総トン数 693.43トン  
全長 60.95メートル 7.05メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 2,353キロワット 58キロワット

3 事実の経過
 第十五日通丸(以下「日通丸」という。)は、香川県高松港と岡山県宇野港間に定期就航する鋼製旅客船兼自動車渡船で、A受審人ほか5人が乗り組み、車両1台及び旅客1人を乗せ、船首1.80メートル船尾3.90メートルの喫水をもって、平成13年10月14日06時20分高松港を上り第9便として発し、宇野港に向かった。
 ところで、本船は、乗組員定員6名体制で運航され、運航管理規程に基づき入港配置には船橋部署に船長1名船首尾部署に甲板員各1名機関室部署に機関長1名がそれぞれ配され、また通常航海当直配置には片道1時間余りの所要時間を2名体制で毎片道2交替制が採られていた。
 こうして、日通丸は、定刻に高松港を発したのち、宇高東航路を経て香川県直島西側を北上し、06時56分荒神島付近に達したところで、A受審人が入航操船に就くために昇橋した。そしてA受審人は、当直中の一等航海士及び二等航海士のうち二等航海士と昇橋した甲板長の2名を当日予定されていた中間検査準備のために車両甲板の方へ赴かせ、07時01分荒神島北東端を通過したところで自ら操船の指揮を執り、当直中の一等航海士を見張りに就かせ、機関を全速力前進にかけたまま直島と葛島との間を北上した。
 07時05分半A受審人は、直島北西端付近を通過したころ、第8司丸(以下「司丸」という。)が宇野港第3突堤南端を替わり東に向けたころであったが、同船には気付かず、宇野港第1突堤南方350メートル付近に錨泊中の貨物船(以下「錨泊船」という。)を認めた。同時07分少し過ぎ宇野港田井第1号灯標から185度(真方位、以下同じ。)1,370メートルの地点で、直島北西方灯浮標を左舷側約100メートル離して航過し、針路を宇野港第2突堤東側に向く341度に定め、見張り中の一等航海士を入港に備えて下橋させ、その後単独で操船にあたって機関を全速力前進にかけたまま11.0ノットの速力で手動操舵により進行した。
 07時09分A受審人は、下烏島を右舷側にほぼ並航したところで入港配置を令し、まもなく同時09分少し過ぎ左舷船首62度570メートルところに司丸を初めて視認し、同船が増速しながらその船首部船底を浮上させた状態の高速力で自船の前路に向かう状況で、しかも自船と新たな衝突のおそれがある態勢で接近していることを認め、直ちに警告信号を吹鳴した。しかし、それまでの経験から小型プレジャーボートは至近に及んでから避航動作をとることがあったので、司丸もそのうちに自船の進路を避けるものと思い、速やかに機関を使用して行きあしを止めるなどの衝突を避けるための措置をとることなく、引き続き信号を吹鳴しながら同速力のまま続航した。
 こうして、07時10分少し前A受審人は、司丸が自船の左舷船首死角に迫るに及んで、衝突の危険を感じ急いで機関を停止続いて後進にかけたが及ばず、07時10分宇野港田井第1号灯標から225度640メートルの地点において、日通丸は、原針路、原速力のまま、その船首部と船首死角に入るや急反転した司丸の左舷側とほぼ直角に衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の末期であった。
 また、司丸は、航海全速力毎分回転数3,000速力約22.0ノットで航走する、最大搭載人員8名ハードトップ仕様のFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、釣りの目的で、船首0.1メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、同14日07時03分宇野港第3突堤西側船溜りを発し、播磨灘北西部団子瀬に向かった。
 B受審人は、機関を適宜使用して船溜りを離れ、07時05分半宇野港第3突堤南端を替わったころ、直島北西端付近を北上する煙突が黄色のフェリー日通丸を初めて視認し、一方予定進行目標の安野島(同突堤南端から070度約2,300メートルに位置する小島)線上約700メートルのところに前示錨泊船を認め、いったんその南側に向けて同船に注視しながら東行を始めた。
 まもなく、B受審人は、左前方から南下する国道フェリーや漁船を機関を適宜使用して替わしながら最低回転数にかけて航行し、その後徐々に回転数を上げて宇野港出入航船の進路を横切る態勢で東行を続けた。07時09分少し過ぎ宇野港田井第1号灯標から235度1,100メートルの地点で、左舷側至近に前示錨泊船を航過して針路を安野島南端付近に向く069度に定め、機関回転数を1,500回転から更に上げ始めたとき、右舷船首32度570メートルのところに入航態勢に入った北上中の日通丸を認めることができ、まもなく定針時の13.5ノットの速力から増速に伴って同船と新たな衝突のおそれがある態勢で接近するようになった。しかし、折しも右前方が太陽の海面反射の影響を受けて眩しく、左舷側に錨泊船を替わしたばかりのうえ更に左前方高辺鼻付近に認めた釣り舟や保針に気を取られて、初認した日通丸に対する動静監視が不十分で、また機関回転数を増加に伴ってその騒音で同船が発した警告信号も聞こえなかったので、同船に衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、速やかに機関を使用して衝突を避けるための措置をとらないまま、さらに機関回転数を2,000に上げ18.0ノットに増速しながら進行中、同時10分わずか前右舷側至近に迫った日通丸の船首部に気付き同時に汽笛も聞き、咄嗟に左舵一杯としたが及ばず、司丸は、その反動でほぼ反転して前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、日通丸は左舷船首外板に擦過傷を生じ、司丸は左舷側外板に亀裂を伴って沈没しのち廃船処理され、またB受審人自身は1箇月の入院加療を要する頭部打撲切創等の傷害を負った。

(原因)
 本件衝突は、宇野港内において、釣り場に向け港内中央付近を東行する司丸が、動静監視不十分で、宇高東航路を北上して入航態勢に入った日通丸の前路に向け増速しながら進行して新たな衝突のおそれを生じさせたばかりか、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、日通丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、宇野港第3突堤西側船溜りから播磨灘北西部団子瀬の釣り場に向かう際、同港内中央付近を東行する場合、同港に入航する本四フェリー等の進路を横切る状況で、しかも直島北西端付近を北上する煙突が黄色のフェリー日通丸を視認したのであったから、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、折しも右前方から太陽の海面反射の影響を受けて眩しく、左舷側に錨泊船を替わしたばかりのうえ増速しながら保針と左前方の釣り舟に気を取られ、右前方を北上中の初認した日通丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船の前路に向け増速態勢をとって新たな衝突のおそれを生じさせ、さらに衝突を避けるための措置をとらないまま進行して、同船との衝突を招き、日通丸の左舷船首外板に擦過傷を生じさせ、また司丸の左舷側外板に亀裂を伴って同船を沈没のち廃船させ、更に自らは1箇月の入院加療を要する頭部打撲切創等の傷害を負うに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 A受審人は、宇高東航路を北上して宇野港第1突堤東側岸壁に入航する際、左舷前方近距離に小型プレジャーボートの司丸が前路を右方に向かって高速力で衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めた場合、速やかに機関を使用して行きあしを止めるなどの衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、それまでの経験からこの種小型ボートは至近で避航動作をとることがあったので、そのうちに司丸が自船の進路を避けると思い、警告信号を連吹しただけで、速やかに衝突を避けるための措置をとらないまま進行して、司丸との衝突を招き、両船に前示の損傷及び傷害を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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