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平成14年神審第38号
件名

漁船須美丸貨物船ドンジン トウキョウ衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年8月7日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(黒田 均)

理事官
野村昌志

受審人
A 職名:須美丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
須美丸・・・船首部を圧壊
ド 号・・・右舷船首部外板に擦過傷

原因
ド 号・・・見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
須美丸・・・動静監視不十分、警告信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、ドンジン トウキョウが、見張り不十分で、前路を左方に横切る須美丸の進路を避けなかったことによって発生したが、須美丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年2月16日03時50分
 高知県室戸岬南方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船須美丸 貨物船ドンジントウキョウ
総トン数 9.1トン 5,262トン
全長   120.40メートル
登録長 11.99メートル  
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力   2,942キロワット
漁船法馬力数 120  

3 事実の経過
 須美丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、船首0.5メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、操業の目的で、平成14年2月16日03時20分高知県室津港を発し、室戸岬南方16海里付近の漁場に向かった。
 A受審人は、所定の灯火を表示し、GPSプロッターの表示を見ながら操船に当たり、03時31分少し過ぎ室戸岬灯台から303度(真方位、以下同じ。)2.2海里の地点において、針路を165度に定め、機関を回転数毎分1,200にかけ8.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)とし、自動操舵により進行した。
 定針したときA受審人は、左舷船首22.5度4.7海里のところに、ドンジン トウキョウ(以下「ド号」という。)が表示した白、白、緑3灯を初めて視認したが、一瞥しただけで、自船の前路をかわるものと思い、動静監視を十分に行わず、操舵室後部のいすに腰掛け、GPSプロッターなどの航海計器により左舷前方の見通しが制限された状況で、漁場や操業について思案しながら続航した。
 03時42分少し前A受審人は、室戸岬灯台から260度1.4海里の地点に達したとき、ド号が同じ方位のまま2.0海里に近づき、その後同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近したが、いすに腰掛けたまま、依然動静監視を十分に行わなかったので、これに気付かず、警告信号を行わないで進行した。
 A受審人は、ド号が発した発光信号を認めず、同船が避航する気配のないまま間近に接近したが、右転するなど衝突を避けるための協力動作をとらずに続航し、03時50分室戸岬灯台から222度1.7海里の地点において、須美丸は、原針路原速力のまま、その船首部が、ド号の右舷船首部に、前方から45度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力3の北東風が吹き、視界は良好で、潮候は上げ潮の初期であった。
 また、ド号は、船尾船橋型鋼製貨物船で、船長Y及び二等航海士Kほか14人が乗り組み、コンテナ貨物1,619.60トンを積載し、船首3.40メートル船尾4.80メートルの喫水をもって、同月15日15時50分大阪港を発し、高知県高知港に向かった。
 翌16日00時00分K二等航海士は、徳島県大島南東方沖合で船橋当直に就き、所定の灯火が表示されていることを確認して四国沖合を南下し、03時30分室戸岬灯台から156度2.9海里の地点において、針路を300度に定め、入港時刻調整のため機関を半速力前進にかけ8.0ノットの速力とし、甲板員を手動操舵に当たらせて進行した。
 03時42分少し前K二等航海士は、室戸岬灯台から186度1.8海里の地点に達したとき、右舷船首22.5度2.0海里のところに、南下中の須美丸が表示した白、紅2灯を視認することができ、その後同船が前路を左方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近していることを認め得る状況であったが、見張りを十分に行っていなかったので、その存在と接近に気付かないで続航した。
 03時47分K二等航海士は、右舷前方1,400メートルのところに、須美丸の紅灯を初めて視認したものの、直ちに大きく右転するなど、同船の進路を避けることなく、発光信号を行って須美丸の動静を監視していたところ、同時49分半同船が至近に迫り、ようやく衝突の危険を感じて機関を停止し、右舵一杯を令した直後、ド号は、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、須美丸は、船首部を圧壊したが、のち修理され、ド号は、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。

(原因)
 本件衝突は、夜間、高知県室戸岬南方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、西行するド号が、見張り不十分で、前路を左方に横切る須美丸の進路を避けなかったことによって発生したが、南下する須美丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、高知県室戸岬南方沖合を南下中、前路を右方に横切る態勢で接近するド号を視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、一瞥しただけで、自船の前路をかわるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、右転するなど衝突を避けるための協力動作をとらずに進行して衝突を招き、須美丸の船首部を圧壊させ、ド号の右舷船首部外板に擦過傷を生じさせるに至った。


参考図
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