(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年8月5日11時15分
兵庫県明石市松江海岸沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートトシ |
プレジャーボート葵丸 |
全長 |
2.77メートル |
2.72メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
出力 |
46キロワット |
80キロワット |
3 事実の経過
トシ及び葵丸は、いずれも最大搭載人員2人のウォータージェット推進によるFRP製水上オートバイで、船体中央部に操縦ハンドルを備え、同ハンドルで船尾ノズルの噴出方向を変えることにより旋回し、同ハンドル右側グリップのスロットルレバーの引き具合により速力調整を行うようになっていた。
A及びB両受審人は、仕事仲間で、A受審人がトシに、B受審人が葵丸に、それぞれ1人で乗り組み、他の同僚らとバーベキューを楽しむ目的で、平成13年8月5日11時10分兵庫県林崎漁港を発し、同県明石市松江海岸に向かった。
11時13分A及びB両受審人は、松江海岸の波打ち際に至り、至近に並んで停留し、予定会場を見渡したところ、まだ参加者が揃っていなかったので、共に沖合へ向けて遊走することにした。
A受審人は、葵丸に対して先航することとし、11時15分少し前林崎港5号防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から316度(真方位、以下同じ。)1,510メートルの地点を発進し、針路を225度に定め、毎時55キロメートルの速力(対地速力、以下同じ。)で進行した。
発進後、A受審人は、操縦に夢中になり、後続する葵丸の接近模様が把握できるよう、同船の動静監視を十分に行わなかったので、葵丸が左後方約10メートルの船間距離で追走していることに気付かなかった。
こうして、A受審人は、海岸線に並行するつもりで、11時15分わずか前操縦ハンドルを左に一杯きり、原速力で左旋回を開始した直後、11時15分防波堤灯台から310度1,500メートルの地点において、トシは、船首が135度に向いたとき、その左舷中央部に葵丸の船首が直角に衝突した。
当時、天候は晴で風力1の北北西風が吹き、海上は平穏であった。
また、B受審人は、トシに追走することとし、11時15分少し前トシに続いて同一地点を発進し、針路を225度に定め、毎時55キロメートルの速力で進行した。
発進後、B受審人は、トシが波打ち際から遠ざかるまで針路を変えることはあるまいと思い、同船との船間距離を十分にとることなく、トシを右前方約10メートルに見て追走中、11時15分わずか前同船の左旋回開始に気付いたものの、どうすることもできず、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、トシは、左舷中央部に亀裂を、葵丸は、船首に擦過傷をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理され、A受審人が左大腿骨骨折を負った。
(原因)
本件衝突は、兵庫県明石市松江海岸沖合において、両船が遊走中、先航するトシが、動静監視不十分で、急旋回したことによって発生したが、葵丸が、トシに対して船間距離を十分にとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、兵庫県明石市松江海岸沖合において、葵丸に対して先航する場合、後続する同船の接近模様が把握できるよう、葵丸の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、操縦に夢中になり、同船の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、葵丸が自船に接近したまま追走していることに気付かず、急旋回して葵丸との衝突を招き、トシの左舷中央部に亀裂を、葵丸の船首に擦過傷を、それぞれ生じさせるとともに、自らも左大腿骨骨折を負うに至った。
B受審人は、兵庫県明石市松江海岸沖合において、トシに追走する場合、同船との船間距離を十分にとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、トシが波打ち際から遠ざかるまで針路を変えることはあるまいと思い、同船との船間距離を十分にとらなかった職務上の過失により、トシに接近したまま追走して同船との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。