(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年10月31日11時45分
新潟県直江津港西北西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船源丸 |
プレジャーボート上原丸 |
総トン数 |
2.51トン |
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登録長 |
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4.44メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
漁船法馬力数 |
40 |
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出力 |
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44キロワット |
船種船名 |
プレジャーボートケイワン |
登録長 |
5.81メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
出力 |
36キロワット |
3 事実の経過
源丸は、FRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、刺網漁の目的で、船首0.10メートル船尾0.35メートルの喫水をもって、平成13年10月31日03時00分新潟県筒石漁港を発し、同県直江津港北東沖合約10海里の漁場に向かった。
A受審人は、04時30分漁場に至って操業し、10時15分少し前操業を終了して帰途につくこととした。
A受審人は、10時15分直江津港西防波堤灯台から022度(真方位、以下同じ。)8.0海里の地点を発し、針路を232度に定め、機関を半速力前進にかけて8.0ノットの対地速力で、自動操舵により、距岸約5海里を陸岸に沿って進行した。
A受審人は、発進して間もなく、視界内に他船が見当たらないことから漁獲物の整理を行うこととし、前部甲板で前方を向き、甲板上に両膝を付いてうつむいた姿勢で、網から漁獲物を取り外して整理する作業を始めた。
A受審人は、付近には直江津港をはじめ漁港が散在し、船舶が頻繁に航行する水域であることを知っていたが、漁獲物の整理に熱中し、周囲の見張りを十分に行わないまま進行した。
A受審人は、11時37分半鳥ヶ首岬灯台から038度3.4海里の地点に達したとき、正船首方1海里に上原丸が存在し、その後同船が漂泊して釣りを行っているのを認めることができる状況となったが、依然として周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かなかった。
A受審人は、右転するなど上原丸を避けることなく進行し、11時45分鳥ヶ首岬灯台から030度2.5海里の地点において、源丸の船首部が、原針路、原速力のまま、上原丸の左舷船尾部にほぼ一直線に衝突した。
当時、天候は晴で風力1の西風が吹き、視界は良好であった。
また、上原丸は、FRP製プレジャーボートで、B受審人が単独で乗り組み、釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、同日06時30分直江津港を発し、同港西北西方沖合約7海里の釣り場に向かった。
B受審人は、07時00分釣り場に至って機関を停止して漂泊し、釣りを始めた。
B受審人は、釣り仲間のケイワンと釣果等について無線で交信したのち、同船のそばで釣りを行うこととし、10時45分船首からパラシュートアンカーを入れてほぼ230度に向首漂泊しているケイワンの正船尾方約10メートルの前示衝突地点で漂泊し、操縦席後方の甲板から両舷にそれぞれ1本の竿を出して釣りを行った。
B受審人は、11時37分半船首が230度を向いていたとき、正船尾方1海里に自船に向首して接近する源丸を認めたが、自船は漂泊中なので航行中の船が避けるものと思い、その後源丸に対する動静監視を十分に行わなかった。
B受審人は、その後源丸が自船に向首したまま避航の様子もなく更に接近してきたが、操縦席に腰掛け、右舷船尾方を向いて竿先を注視しながら釣りを続け、依然として源丸に対する動静監視を十分に行っていなかったので、このことに気付かず、避航を促す音響信号を行わないまま釣りを続けた。
11時45分少し前B受審人は、30メートルに迫った源丸を認めて大声を出したが、同船に避航の様子がないので右舷側に飛び込んだ直後、前示のとおり衝突し、上原丸は源丸に押されたまま前進し、その船首部がケイワンの船尾部に更に衝突した。
衝突の結果、源丸に損傷はなかったが、上原丸は左舷船尾部に亀裂を伴う凹損を、ケイワンは船外機に損傷を生じた。
(原因)
本件衝突は、新潟県直江津港西北西方沖合において、源丸が、帰航中、見張り不十分で、前路で漂泊して釣りを行っている上原丸を避けなかったことによって発生したが、上原丸が、動静監視不十分で、避航を促す音響信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、直江津港西北西方沖合を筒石漁港に向かって帰航する場合、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、甲板上で漁獲物の整理に熱中し、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊して釣りを行っている上原丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、その反動で更に上原丸とケイワンを衝突させ、上原丸の左舷船尾部に亀裂を伴う凹損を、又、ケイワンの船外機に損傷を生じさせるに至った。
B受審人は、直江津港西北西方沖合において、漂泊して釣りを行っているとき自船に向首接近する源丸を認めた場合、同船が避航動作をとるかどうか引き続きその動静を十分に監視すべき注意義務があった。しかるに、同人は、航行中の源丸が漂泊中の自船を避けるものと思い、釣りに熱中し、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、源丸が避航動作をとることなく更に接近することに気付かず、避航を促す音響信号を行わないまま釣りを続け、衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。