(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年8月26日05時00分
北海道積丹半島出岬北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボート太陽 |
プレジャーボートあづさ2号 |
全長 |
7.32メートル |
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登録長 |
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5.38メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
出力 |
120キロワット |
44キロワット |
3 事実の経過
太陽は、102キロワットの船外機と18キロワットの船外機(以下「補助船外機」という。)を装備したFRP製プレジャーボートで、船体中央部右舷側に操縦席を配置し、専らレジャーに使用されており、A受審人が1人で乗り組み、ぶり釣りの目的で、船首0.3メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、平成13年8月25日20時00分北海道積丹半島の幌武意漁港を発し、同半島出岬北方沖合の釣り場に向かった。
A受審人は、20時10分ごろ出岬北西方1海里付近の釣り場に至り、補助船外機を停止回転数にかけ漂泊して釣りを開始した後、適宜釣り場を変えながら釣りを続けた。
翌26日04時56分A受審人は、積丹出岬灯台(以下「出岬灯台」という。)から333度(真方位、以下同じ。)1,030メートルの地点において、自船の北方近くに数隻の釣船が散在する状況のもと、船首が270度に向いた状態で漂泊して釣りを行っていたとき、釣果がよくなかったことから他の釣船の様子を見るため、右斜め前方300メートルばかりのところで漂泊したまま釣り中の釣船付近に向けて移動することにし発進した。
A受審人は、操縦席後ろにあるサブハンドルの船尾側でクーラーボックスに腰を掛けて見張りと操船に当たり、補助船外機を微速力前進にかけたのち少し右舵をとり、徐々に旋回しながら2.4ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
04時58分A受審人は、出岬灯台から331度1,180メートルの地点に達して旋回を終え、針路を010度に定めて前示釣船の東側を航過する態勢としたとき、同船の東方50メートルに存在した漂泊中のあづさ2号を正船首150メートルのところに視認することができ、その後同船に向け衝突のおそれがある状況で接近したが、釣船から出ている釣り竿の動きに気をとられ、船首方の見張りを十分に行わなかったので、あづさ2号が目に入らないまま同船を避けないで続航中、05時00分出岬灯台から334度1,300メートルの地点において、太陽の船首が、原針路、原速力のまま、あづさ2号の左舷船尾部に直角に衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期にあたり、日出時刻は04時52分であった。
また、あづさ2号は、電気ホーンを装備した船外機付きFRP製プレジャーボートで、船体中央部右舷側に操縦席を配置し、専らレジャーに使用されており、B受審人が1人で乗り組み、友人1人を同乗させ、ぶり釣りの目的で、船首0.3メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、同日04時30分積丹半島の美国漁港を発し、同半島出岬北方沖合の釣り場に向かった。
B受審人は、04時50分ごろ出岬北西方の、数隻の釣船が散在する前示衝突地点の釣り場に至り、船外機を停止して船首を西方に向けた状態で漂泊し、同時55分自らが操縦席後方で右舷側を向いて立ち、また同乗者が同席左側後方で左舷側を向いてクーラーボックスに腰を掛け、それぞれ釣り竿を出して釣りを始めた。
04時56分B受審人は、自船が280度に向いた状態で、船首方至近のところに漂泊中の知人の釣船とともに釣りをしていたとき、左舷船尾58度270メートルのところから太陽が発進し、同時58分太陽が右旋回を終え左舷正横150メートルとなり、その後同船が自船に向かって衝突のおそれがある態勢で接近したが、竿先を見ていて、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、警告信号を行わず、更に接近しても船外機を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊中、05時00分わずか前、同乗者の発した大声で振り向いたとき、左舷至近に迫った太陽を初めて認め、驚いて船外機を始動し全速力前進としたが及ばず、船首を280度に向けたまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、太陽は、バウスプリットに凹損を生じ、あづさ2号は、左舷船尾部に小破口を伴う剥離と歪みを生じたほか、B受審人が頸部捻挫等を、また同乗者が腰部挫傷をそれぞれ負った。
(原因)
本件衝突は、北海道積丹半島出岬北方沖合において、釣り場を移動中の太陽が、見張り不十分で、漂泊中のあづさ2号を避けなかったことによって発生したが、あづさ2号が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、積丹半島出岬北方沖合で漂泊して釣り中に他の釣船の様子を見るため、右斜め前方で漂泊したまま釣り中の釣船付近に向け右旋回して釣り場を移動する場合、近くに漂泊して釣りを行っている釣船が散在していたから、漂泊中のあづさ2号を見落とすことのないよう、船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、釣船から出ている釣り竿の動きに気をとられ、船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中のあづさ2号が目に入らないまま同船を避けることなく進行して衝突を招き、太陽のバウスプリットに凹損、あづさ2号の左舷船尾に小破口を伴う剥離と歪みを生じさせ、B受審人に頸椎捻挫等を、また同乗者に腰部挫傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人は、積丹半島出岬北方沖合で漂泊して釣りを行う場合、近くに漂泊して釣りを行っている釣船が散在していたから、自船に向け接近する太陽を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、竿先を見ていて、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船に向かって衝突のおそれがある態勢で接近する太陽に気付かず、警告信号を行わず、船外機を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続けて太陽との衝突を招き、前示の損傷を生じさせたほか自身と同乗者が負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって、主文のとおり裁決する。