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平成14年長審第26号
件名

漁船喜漁丸プレジャーボート幸丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年7月25日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(半間俊士)

理事官
向山裕則

受審人
A 職名:喜漁丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
喜漁丸・・・損傷ない
幸丸・・・操舵室上部を損壊等

原因
喜漁丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守

裁決主文

 本件衝突は、喜漁丸が、見張り不十分で、錨泊している幸丸を避けるための措置をとらなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年7月8日16時45分
 長崎県三重式見港西方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船喜漁丸 プレジャーボート幸丸
総トン数 4.16トン  
登録長 8.55メートル 5.95メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力   58キロワット
漁船法馬力数 70  

3 事実の経過
 喜漁丸は、はえなわ漁業に従事する木製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、長崎県松島南方沖合における操業に備え、船首0.3メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、平成13年7月8日08時30分熊本県貝場漁港を発し、長崎県瀬戸港に向かった。
 ところで、喜漁丸は、船体中央部から後方に機関室、その後部に船室が有り、機関室後部と船室前部にまたがって、これらの上に操舵室を有し、操舵室内と操舵室後端外側の右舷側にそれぞれ操舵輪、クラッチレバー及びスロットルレバーを装備していた。A受審人は、平素、操舵室後方で立ったり腰を下ろしたりして操船を行い、立って操船するときは操舵室の屋根越しに前方を見通すことができたが、腰を下ろしたときは前方の左右各15度の範囲で死角が生じ、他船が多いときや船首が左右に振れて他船を認めたときには立ち上がって操船を行っていた。
 A受審人は、長崎県橘湾南方、同県野母埼沖を経て同県三重式見港沖に至り、長い航海であったので操舵室の後方に腰を下ろして操船に当たり、16時10分ノ瀬灯標から160度(真方位、以下同じ。)2.1海里の地点に達したとき、針路を陸岸に沿う314度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの南東方に流れる0.5ノットの潮流に抗し、6.5ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
 16時39分A受審人は、ノ瀬灯標から279度1.6海里の地点で、立ち上がって右舷側を向いて小便をし、右舷正横に見えた柱曽根や同曽根の北方の沖磯に白波が立ち、沖磯から十分に離れなければならないと考えたものの、右舷方を見たのみで他船を見かけなかったことから、再び腰を下ろして操船に当たり、同時40分同灯標から280度1.7海里の地点に達したとき、正船首方1,000メートルのところに幸丸を視認でき、その後同船が黒球を掲げて錨泊していることを認め得る状況であったが、他船はいないものと思い、立ち上がって前方の死角を補う見張りを十分に行わず、同船に気付かず、右転するなど同船を避ける措置をとらないまま続航中、16時45分ノ瀬灯標から290度2.2海里の地点において、原針路、原速力のまま喜漁丸の船首が幸丸の左舷後部に後方から10度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、付近には0.5ノットの南東流があった。
 また、幸丸は、船外機を装備した、最大搭載人員7人のFRP製プレジャーボートで、船長Kが1人で乗り組み、友人1人を乗せ、釣りの目的で、船首0.25メートル船尾0.50メートルの喫水をもって、同日06時00分三重式見港を発し、同時45分ごろ同港西北西方7海里ばかりにあるベットウ曽根の釣り場に至り、錨泊して釣りを行った。
 K船長は、16時ごろ釣り場を移動することとし、16時30分水深35メートルばかりの前示衝突地点に至り、重量25キログラムの錨を投入したのち、錨索を45メートルばかり延出して船首のクリートに結び付け、船体中央部にある操舵室の上部のマストに黒球を掲げて船外機を揚げ、折からの北西風及び南東に流れる潮流を受け、北西方に向首して錨泊した。
 16時41分K船長は、前示衝突地点で、314度を向首していたとき、正船尾800メートルのところに自船に向かって接近してくる喜漁丸を初認し、釣りの様子を見に来るものと思って見守るうち、同船の針路が変わらず接近したので、同時44分少し過ぎ正船尾150メートルとなったとき、携帯用エアーホーンを10秒間ばかり吹鳴したのち、エアーがなくなったので大声で叫ぶとともにたも網を振ったが、依然同船は直進してくるので、同時45分少し前たも網でオール代わりに漕ぎ、船尾が10度右方に替わって304度を向首したとき前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、喜漁丸は右舷錨が幸丸の操舵室の上に落下したが損傷はなく、幸丸は操舵室上部に損壊及び左舷ブルワークに擦過傷を生じた。

(原因)
 本件衝突は、長崎県三重式見港西方沖合において、同県瀬戸港に向けて北西行中の喜漁丸が、見張り不十分で、前路で黒球を掲げて錨泊している幸丸を避けるための措置をとらなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、長崎県三重式見港西方沖合において、同県瀬戸港に向けて北西行する場合、操舵室の後方で腰を下ろして操船をすると、前方の左右各15度の範囲で死角が生じていたから、時々立ち上がって死角のない操舵室の屋根越しに前方の見張りを行うなど、前路で錨泊中の幸丸を見落とすことのないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、他船はいないものと思い、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、幸丸を見落とし、右転をするなど衝突を避けるための措置をとらないまま進行して衝突を招き、幸丸の操舵室上部に損壊及び左舷ブルワークに擦過傷を生じさせるに至った。


参考図
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