(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年8月31日20時00分
平戸瀬戸田平港
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第二住星丸 |
総トン数 |
498トン |
全長 |
73.85メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
第二住星丸は、専ら鋼材の運送に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、空倉で海水バラストを張り、船首1.40メートル船尾3.40メートルの喫水をもって、平成13年8月31日14時10分熊本県苓北町九州電力苓北発電所岸壁を発し、愛媛県東予港に向かった。
A受審人は、船橋当直を単独3時間交代で行っていたが、狭水道通過などのときは、自らが操船の指揮に当たるなどして2人以上の体制で運航していた。
A受審人は、船橋当直中の次席一等航海士からまもなく平戸瀬戸に入る旨の報告を受け、19時54分平戸大橋橋梁灯(C1灯)から204度(真方位、以下同じ。)1,670メートルの地点で昇橋し、自らが操舵操船に当たり、次席一等航海士と在橋していた一等航海士を右舷及び左舷方の見張りにあて、針路を025度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの0.5ノットの順流に乗じて12.0ノットの対地速力で進行した。
A受審人は、最近は平戸瀬戸の航行は少なくなっていたが、これまでに多くの通航を経験しており、使用海図には平戸大橋を通過して000度に転針し、瀬戸の中央部を航行する針路を記載しており、今回もこの針路法によって大田助瀬灯標や小田助瀬灯標を左舷に見ながら航行するつもりで北上した。
19時58分半A受審人は、平戸大橋を通過するころ左舷船首15度ばかりに田平港西防波堤灯台(以下「西灯台」という。)の赤灯を視認したとき、田平港に灯台があるとの認識はあったものの、一昨日往航時に大田助瀬灯標を右舷に見ながら南下したことから、左舷方に見える灯火は大田助瀬灯標との思い込みが強かったので、同灯火の灯質や視認方向そして周囲の状況などによって航路標識の確認を行うことなく、西灯台の灯火を大田助瀬灯標の赤灯と思い、まもなく、大田助瀬灯標の灯火を視認したとき、これを小田助瀬灯標の赤灯と思って、西灯台を左舷に見て続航した。
A受審人は、西灯台が田平町の街灯や病院の灯火に紛れて視認が妨げられがちであったことから、レーダーを見ていた一等航海士にも同灯火の監視を指示するとともに自らも西灯台の灯火に気を奪われていたので、針路を000度に転ずることを忘れて原針路、原速力のまま続航中、20時00分少し前田平港西防波堤を認め、急いで機関を後進一杯にかけ、左舵一杯としたが、20時00分ほぼ原針路で速力が3ノットばかりになったとき、西灯台から150度220メートルの地点で同防波堤に衝突した。
当時、天候は晴で風力3の北北東風が吹き、潮候は高潮時で、0.5ノットの北流があった。
衝突の結果、球状船首が圧壊し、防波堤壁面が損傷した。
(原因)
本件防波堤衝突は、夜間、平戸瀬戸を北航中、左舷船首に西灯台の灯火を視認した際、航路標識の確認が不十分で、航行目標をたがえて進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、平戸瀬戸を北航中、左舷船首に西灯台の灯火を視認した場合、灯質や視認方向などによって航路標識を確認すべき注意義務があった。しかるに、同人は、視認した航路標識の確認をしなかった職務上の過失により、航行目標を誤認し、田平港西防波堤との衝突を招き、球状船首を圧壊させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。