(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年9月26日06時50分
鹿児島県古仁屋港瀬戸埼西方沖
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船満漁丸 |
漁船静丸 |
総トン数 |
3.06トン |
0.6トン |
登録長 |
9.02メートル |
6.36メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
25 |
8 |
3 事実の経過
満漁丸は、FRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、かつお漁に使用する餌採りの目的で、船首0.77メートル船尾1.00メートルの喫水をもって、平成13年9月26日03時00分鹿児島県古仁屋漁港を発し、同時30分同漁港北西部の油井湾に至って餌採りを始めた。
A受審人は、不漁だったので06時38分餌採りを切り上げて帰途につき、06時41分半瀬戸埼灯台から320度(真方位、以下同じ。)1.2海里の地点で、針路を147度に定め、機関を全速力前進にかけ、8.5ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
ところで、A受審人は、全速力で航行すると船首が浮上し、前方に死角が生じるので、平素は操舵室左右の外に出て死角を補う見張りを行っていた。また、同人は、通常餌採りを07時30分ごろに終え、瀬戸埼を08時ごろ航過しており、そのころ瀬戸埼付近には常時5隻ばかりの漁船がいか釣り漁を行っていることを知っていた。
06時47分A受審人は、瀬戸埼灯台から311度900メートルの地点に達したとき、正船首790メートルのところに静丸が存在し、やがて同船が漂泊していてこれに衝突のおそれのある態勢で接近しているのを認め得る状況にあったが、雨が降っていたうえ早朝なので、いか釣り漁を行っている漁船はいないものと思い、操舵室左右の外に出て死角を補う見張りを行わなかったので、このことに気付かず、静丸を避けないで進行した。
満漁丸は、原針路、原速力のまま続航中、06時50分瀬戸埼灯台から254度300メートルの地点において、その船首が静丸の右舷中央部やや後方にほぼ直角に衝突した。
当時、天候は雨で風力1の南南西風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
また、静丸は、いか釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.15メートル船尾0.30メートルの喫水をもって、9月26日06時00分古仁屋港を発し、06時15分瀬戸埼沖の漁場に着き、機関を停止し、漂泊して操業を始めた。
B受審人は、左舷側中央部に腰をかけて左舷方を向いて釣りを行い、06時47分前示衝突地点で、船首が237度を向いていたとき、右舷正横790メートルのところから満漁丸が来航し、やがて自船に向首して衝突のおそれのある態勢で接近しているのを認め得る状況にあったが、自船が漂泊中であるから航行船の方で避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、機関を始動して前進にかけるなど衝突を避けるための措置をとらないまま、釣りを続けた。
06時50分わずか前B受審人は、満漁丸の機関音に気付いて振り向いたところ、右舷正横至近に満漁丸の船首を初めて視認し、右舷へ行き大声で叫んだが、どうすることもできず、右舷船首方から海中へ飛び込んだ直後、静丸は、船首が237度を向いたまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、満漁丸に損傷はなかったが、静丸は、右舷中央部やや後方の外板に破口を生じて浸水し、のち廃船処分された。
(原因)
本件衝突は、鹿児島県古仁屋港瀬戸埼西方沖において、満漁丸が、漁場から同港へ向けて帰航中、見張り不十分で、前路で漂泊中の静丸を避けなかったことによって発生したが、静丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、鹿児島県古仁屋港瀬戸埼西方沖において、漁場から同港に向け航行する場合、船首が浮上し、前方に死角が生じていたのであるから、前路で漂泊中の静丸を見落とさないよう、操舵室左右の外に出て死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、雨が降っていたうえ早朝なので、いか釣りを行っている漁船はいないものと思い、死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、静丸と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、静丸の右舷中央部やや後方の外板に破口を生じさせて廃船させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、鹿児島県古仁屋港瀬戸埼西方沖において、漂泊していか釣り漁を行う場合、自船に向首して接近する満漁丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、自船が漂泊中であるから航行船の方で避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、満漁丸が自船を避航せずに接近していることに気付かず、機関を始動して前進にかけるなど衝突を避けるための措置をとらないまま釣りを続けて衝突を招き、自船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。