(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年10月7日10時10分
香川県 与島北方
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボート山崎丸 |
プレジャーボート大鵬丸 |
総トン数 |
1.1トン |
1.5トン |
全長 |
8.23メートル |
8.49メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
80キロワット |
80キロワット |
3 事実の経過
山崎丸は、FRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、いいだこ釣りを行う目的で、船首0.3メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、平成13年10月7日07時00分岡山県琴浦港内の係留地を発し、香川県詫間港北方沖合の釣り場に向かった。
08時ごろA受審人は、前示釣り場に至り、漂泊して釣りを行ったのち、帰航することにして、09時30分操舵スタンドの後方に立って左手で舵輪を、右手でクラッチ及びスロットルレバーを操作し、機関を全速力前進にかけて16.0ノットの対水速力で釣り場を離れ、香川県牛島東側を経由して北上した。
10時06分半、A受審人は、岩黒島橋橋梁灯(R1灯)(以下「R1灯」という。)から204度(真方位、以下同じ。)1,520メートルの地点で、針路を007度に定め、同じ速力で進行し、同時08分左舷船首6度920メートルのところに東方に向かって航行し始めた大鵬丸を認めることが出来たが、右舷方の羽佐島周辺で釣りをしている10隻ばかりの釣り船に気を取られ、前方の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かないまま続航した。
10時09分A受審人は、R1灯から245度500メートルの地点で、右舷船首17度380メートルのところの大鵬丸に気付かないまま、針路をその前路に向く052度に転じ、潮流に抗し15.0ノットの対地速力で、新たな衝突のおそれのある関係を生じさせて進行し、同時09分半、同船に190メートルまで接近したが、依然見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらずに続航中、同時10分わずか前左舷船首方至近に同船を認め、全速力後進にかけたが効なく、10時10分R1灯から296度120メートルの地点において、山崎丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首に大鵬丸の船首が後方から80度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、付近には1.0ノットの西流があった。
また、大鵬丸は、FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、釣りの目的で、船首尾とも0.2メートルの喫水をもって、同日09時10分岡山県水島港玉島地区の係留地を発し、岩黒島橋付近の釣り場に向かった。
09時35分B受審人は、岩黒島橋直下に至り、機関をアイドリング状態として船尾に三角帆を展張し、自らは操縦席の右舷側に立って友人を船首部右舷側に座らせ、それぞれ右舷方に竿を出して同地点から1ノットの西流に流され、潮を外れたときは潮上りを繰り返して釣りを行った。
10時08分B受審人は、R1灯から294度550メートルの地点で、潮上りすることにして、針路を112度に定め、機関を微速力前進にかけて潮流に抗し7.0ノットの対地速力で進行し、同時09分少し前、右舷船首85度460メートルのところに山崎丸を認めたが、同船はそのままの針路で船尾を替わって行くものと思い、その後動静監視を行わなかった。
10時09分B受審人は、右舷正横380メートルのところで山崎丸が針路を転じ、その後衝突のおそれのある態勢で自船を避ける様子なく接近したものの、動静監視不十分でこのことに気付かず、機関を後進にかけるなどの衝突を避けるための措置をとらないで続航中、同時10分少し前友人の大声で右舷正横方に間近に接近した山崎丸を認め、急ぎ機関を後進にかけたが及ばず、大鵬丸は右方に回頭し船首が132度を向き、2ノットの速力となったとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、山崎丸は左舷船首外板に破口を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件衝突は、両船が香川県岩黒島と羽佐島間の水道に向かう際、山崎丸が、見張り不十分で、無難に航過する態勢の大鵬丸の前路に向けて転針し、新たな衝突のおそれを生じさせたばかりか、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、大鵬丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、岩黒島と羽佐島間の水道に向け針路を転じる場合、前路を同水道に向かって航行中の大鵬丸を見落とさないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷方の釣り船を見ることに気を取られ、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、無難に航過する態勢の大鵬丸の前路に向けて転針し、新たな衝突のおそれを生じさせて同船との衝突を招き、山崎丸の左舷船首外板に破口を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、岩黒島と羽佐島間の水路に向けて航行中、自船の船尾方を無難に航過する態勢の山崎丸を認めた場合、同船が航過するまでその動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、山崎丸がそのままの針路で船尾を替わって行くと思い、同船が航過するまで動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、その後同船が転針して衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、機関を後進にかけるなどの衝突を避けるための措置をとることなく進行して衝突を招き、山崎丸に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。