(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年11月29日07時10分
山口県 柳井港
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船こうえい丸 |
漁船隆章丸 |
総トン数 |
1.9トン |
0.4トン |
登録長 |
7.51メートル |
6.20メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
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17キロワット |
漁船法馬力数 |
45 |
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3 事実の経過
こうえい丸は、主に山口県柳井港沖合で操業するFRP製漁船で、A受審人とその妻が乗り組み、刺し網漁の目的で、船首0.15メートル船尾0.25メートルの喫水をもって、平成13年11月29日05時30分同港を発し、同県笠佐島北西方沖合に続き同港南方沖合の漁場で操業を行い、07時ごろ所定の灯火を消灯し、操業を終えて帰途に就いた。
A受審人は、07時06分半柳井港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から194度(真方位、以下同じ。)1.2海里の地点で、針路を013度に定め、機関を回転数毎分1,800の18.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)として手動操舵で進行した。
間もなく、A受審人は、船首少し左の中国電力柳井発電所シーバース灯(以下「シーバース灯」という。)の側で、灯火を掲げた数隻の太刀魚釣りの漁船を視認したので、これらに注目して北上を続け、07時07分半西防波堤灯台から195度1,720メートルの地点に達したとき、右舷船首6度1,450メートルに前路を左方に横切る隆章丸を視認することができ、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近したが、船首左方の操業漁船に気を取られ、右舷前方の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、隆章丸の進路を避けないまま続航中、07時10分西防波堤灯台から205度320メートルの地点において、こうえい丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首が、左回頭中の隆章丸の右舷船首にほぼ並行に衝突し、これを乗り切った。
当時、天候は曇で風力1の西風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
また、隆章丸は、一本釣り漁に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、太刀魚釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.9メートルの喫水をもって、同日06時00分柳井港黒島鼻付近の係留地を発し、同港東方沖合の漁場に至って操業を開始した。
ところで、隆章丸の一本釣り漁は、操舵室横の左右甲板上に設けられた装置に約2尋(ひろ)の釣り糸に仕掛けを付けて両舷側から後方に流し、約2ノットの速力で海中の表層を引いて漁を行うもので、釣り糸が推進器に絡まらないように注意しておれば、速力の増減、進路の変更など自由にとることができた。
B受審人は、07時05分西防波堤灯台から149度340メートルの地点で、所定の灯火を消灯し、針路をシーバース灯に向く270度に定め、機関を回転数毎分500の2.0ノットの速力とし、船尾部で舵柄を操作して進行した。
07時07分半B受審人は、西防波堤灯台から176度290メートルの地点に達したとき、左舷船首71度1,450メートルに前路を右方に横切るこうえい丸を視認することができ、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近したが、釣り糸に気を取られ、左舷方の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、避航を促すための有効な音響による信号を行わずに続航した。
07時09分B受審人は、こうえい丸が同方位のまま580メートルに接近し、衝突の危険のある状況になったが、依然左舷方の見張りが不十分のまま、右転するなどして衝突を避けるための協力動作をとらずに進行し、同時10分少し前左舷船首至近に迫ったこうえい丸を初めて視認し、急ぎ左舵一杯をとったが及ばず、隆章丸は、左回頭中の船首が193度を向いたとき、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、こうえい丸は、右舷船底外板に擦過傷及び推進器翼1枚に曲損を生じ、隆章丸は、右舷船首外板に欠損を、マスト及び操舵室の一部に破損をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理され、B受審人が、1週間の加療を要する顔面挫創等を負った。
(原因)
本件衝突は、山口県柳井港において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、北上中のこうえい丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る隆章丸の進路を避けなかったことによって発生したが、西行中の隆章丸が、見張り不十分で、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、山口県柳井港において、帰航のため北上する場合、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する隆章丸を見落とすことのないよう、右舷前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、船首左方の操業漁船に気を取られ、右舷前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、隆章丸に気付かず、その進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、こうえい丸の右舷船底外板に擦過傷及び推進器翼1枚に曲損を、隆章丸の右舷船首外板に欠損、マスト及び操舵室の一部に破損をそれぞれ生じさせ、B受審人に1週間の加療を要する顔面挫創等を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、山口県柳井港において、釣り糸を流しながら低速力で西行する場合、前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近するこうえい丸を見落とすことのないよう、左舷方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、釣り糸に気を取られ、左舷方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、こうえい丸に気付かず、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、自らが負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。