(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年10月31日08時00分
沖縄県糸満漁港北方
2 船舶の要目
船種船名 |
引船第58明祥丸 |
台船第7内間 |
総トン数 |
19トン |
|
全長 |
17.20メートル |
|
長さ |
|
45.00メートル |
幅 |
|
16.00メートル |
深さ |
|
3.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
|
出力 |
735キロワット |
|
3 事実の経過
第58明祥丸(以下「明祥丸」という。)は、鋼製引船で、A受審人が1人で乗り組み、石材積込みの目的で、空倉で喫水船首0.6メートル船尾0.8メートルの台船第7内間(以下「台船」という。)を引き、平成13年10月31日04時00分、船首0.8メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、沖縄県金武中城港内の平安座南地区物揚場を発し、同県豊見城市与根地先物揚場(以下「与根物揚場」という。)に向かった。
ところで、与根物揚場に向かう水路入口は、可航幅35メートル、ムーキ灯標から077度(真方位、以下同じ。)1,995メートルの地点で、同灯標から078度1,950メートルの、水路入口南側に赤色浮標が設置されていた。また、水路入口西方近くの北側、南側に浅礁が存在し、両浅礁間の可航幅は70メートルで、そのことを示す赤旗が、北側浅礁に1本、南側浅礁に2本設置されていたものの、北側浅礁の赤旗は流出していた。各赤旗の設置地点は、ムーキ灯標から、074度1,870メートル、076度1,900メートル、076度1,850メートルであった。なお、水路入口付近の大尺度海図は発行されていなかった。
一方、A受審人は、与根物揚場入口西方近くの浅礁に赤旗が3本設置されていることは知っていたが、与根物揚場へは2年前に入航したことがあったことから、赤旗を見て航行すれば問題ないと思い、事前に与根物揚場の平面図を入手して、与根物揚場に至る水路入口近くの浅礁に設置されていた赤旗の設置地点などの水路調査を十分に行わなかった。
07時42分半A受審人は、ムーキ灯標から150度1,800メートルの地点に達したとき、針路を004度に定め、機関を全速力前進に掛け、8.0ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
A受審人は、右舷船首方に赤旗2本と赤色浮標を認め、もう1本の赤旗が見えないので不審に思ったが、07時50分ムーキ灯標から078度1,000メートルの地点で、速力を2.5ノットの対地速力に減じ、針路を、左舷船首方の赤旗2本と右舷船首方の赤色浮標間に向く078度に転じたところ、水路入口南側の浅礁に向くこととなったが、このことに気付かないまま続航した。
明祥丸は、同じ針路、速力で進行中、08時00分少し前A受審人が船首方近くに浅礁を認め機関を全速力後進に掛けて行きあしを止めたが、台船に船尾から押され、08時00分ムーキ灯標から078度1,850メートルの地点において、乗り揚げた。
当時、天候は曇で風力3の北風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
乗揚の結果、明祥丸は、船底全般に凹損、推進器翼に小曲損及び台船との接触により船尾外板に凹損をそれぞれ生じた。
(原因)
本件乗揚は、与根物揚場に入航することとなった際、水路調査が不十分で、与根物揚場に至る水路入口近くの浅礁に向け進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、与根物揚場に入航することとなった場合、事前に与根物揚場の平面図を入手して、与根物揚場に至る水路入口近くの浅礁に設置されていた赤旗の設置地点などの水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、与根物揚場へは2年前に入航したことがあったことから、赤旗を見て航行すれば問題ないと思い、赤旗の設置地点などの水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、水路入口近くの浅礁に向け進行して乗揚を招き、船底全般に凹損を、推進器翼に小曲損を及び台船との接触により船尾外板に凹損を生じさせるに至った。