(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年10月21日06時07分
瀬戸内海西部
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートオクトバス−V |
登録長 |
9.90メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
200キロワット |
3 事実の経過
オクトバス−Vは、甲板上船体中央部に配されたキャビン内に操縦席を設けてGPSプロッターを備えたFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、弟及び知人ら3人を同乗させ、魚釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、平成13年10月20日広島県広島港を発し、いったん山口県伊保田港(屋代島北東部に位置した港湾)に寄せて仮泊したのち、翌21日06時00分同港から屋代島東端と情島との間の串ヶ瀬瀬戸に向かった。
ところで、伊保田港から串ヶ瀬瀬戸に至る間には、同港の東方2,150メートルの屋代島北東岸沖に泉島から張り出した浅礁域と、更に伊保田港A防波堤灯台(以下「伊保田港灯台」という。)から074度(真方位、以下同じ。)2,050メートルにあたる同域北方沖に爼瀬を含む険礁域がそれぞれ存在していた。
そして、A受審人は、それまで広島港から直航で串ヶ瀬瀬戸を含む情島周辺水域に何度か釣りに出かけたことがあったものの、伊保田港を経由することは初めてでもあったので、屋代島北東岸沖に前示の航行に支障となる水域の存在を知らなかった。
ところが、A受審人は、伊保田港でいったん仮泊してから串ヶ瀬瀬戸に向かうにあたり、それまでの串ヶ瀬瀬戸を含む情島周辺水域での釣りの経験から、特に所持していた海図やGPSプロッターの記録により航行に支障となる険礁域の存在の有無を確かめるなどの水路調査を十分に行わなかった。
こうして、A受審人は、それまで度々父に同行して操舵に慣れた弟を操舵に就かせて操船の指示を与えながら夜も明けた伊保田港を発進し、06時01分伊保田港灯台から180度50メートルにあたる港口に達したところで、串ヶ瀬瀬戸の中央に直航する074度の針路に定め、機関を半速力前進にかけ、屋代島北東岸沖を毎時23キロメートル(12.4ノット)の速力で進行したが、爼瀬を含む険礁域付近に向かっていたことに気付かなかった。その後目的の串ヶ瀬瀬戸に近づくとGPSプロッターを魚群探索用に作動させ、これを観察しながら続航中、同時07分少し前屋代島北東岸沖の泉島に近づいたころ、急に水深が浅くなる状況を認めて同島から張り出した浅礁域であると見て、急いで機関を停止したが及ばず、06時07分伊保田港灯台から074度2,100メートルの地点において、オクトバス−Vは、爼瀬付近の険礁に乗り揚げた。
当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の初期で、日出は06時20分であった。
乗揚の結果、船底外板に破口及び推進器に損傷を生じ、海上保安部の巡視艇の来援を得て離礁し曳航され、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、山口県屋代島東部に位置した伊保田港で仮泊したのち、釣りのため串ヶ瀬瀬戸に向かう際、水路調査不十分で、屋代島北東岸沖に存在する爼瀬を含む険礁域に向かって進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、伊保田港から釣りのため串ヶ瀬瀬戸に向かう場合、それまで航行経験のない水域を通航する状況であったから、事前に所持していた海図やGPSプロッターの記録により険礁等の有無を確かめるなどして予定航行水域の水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、それまでの串ヶ瀬瀬戸を含む情島周辺水域での釣り経験から、特にその水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、屋代島北東岸から沖に張り出した爼瀬を含む険礁域に気付かないまま進行して、爼瀬への乗揚を招き、船底外板中央部に破口及び推進器翼の損傷を生じさせるに至った。