(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年7月21日15時40分
沖縄県中頭郡読谷村都屋漁港
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船第五わかしお |
総トン数 |
19.93トン |
登録長 |
11.95メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
272キロワット |
3 事実の経過
第五わかしおは、沖縄県那覇港を定係地として遊漁に従事するFRP製遊漁船であるが、同県都屋漁港から那覇港西方沖クエフ島往復の、ダイビング等を行う客の送迎のため用船され、A受審人ほか2人が乗り組み、平成13年7月21日09時00分都屋漁港に入港し、客70人を乗せ、船首0.7メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、09時20分同漁港を発し、クエフ島に至って待機し、14時43分同島を発して都屋漁港に向け帰途に就いた。
ところで、都屋漁港出入口から南西方約100メートルのところに、長さ145メートルの第2沖防波堤が構築され、その南東端に都屋港第2沖防波堤南灯台(以下「南灯台」という。)が設置されていた。同防波堤の南東端と西防波堤間のさんご礁帯を掘り下げた水路(以下「南水路」という。)は、可航幅が30メートルで、南水路出入口から019度(真方位、以下同じ。)方向に170メートル、そこから屈曲して343度方向に130メートルで都屋漁港に至るものであった。南水路出入口に浮標等の標識が設置されてなく、南水路を経て入港する際には水路調査を十分に行う必要があった。なお、第2沖防波堤の北西端付近は水深が深くて入出港は容易であった。
一方、A受審人は、都屋漁港入港の経験がなかったことから、用船者が同漁港の水路状況に詳しい社員を派遣したので、同社員の誘導で同漁港に入港したが、同漁港停泊中に同社員に水路状況を確かめるなどの水路調査を十分に行うことなく、南水路及び南灯台の存在を知らないまま出港した。また、同受審人は、入出港時とも派遣社員に誘導されるまま操船し、第2沖防波堤の北西か南東かのどちらを航行したかさえ認識していなかった。
14時52分A受審人は、南灯台から230度11.1海里の地点に達したとき、針路を049度に定め、機関を全速力前進に掛けて15.0ノットの対地速力で、自動操舵によって進行した。
A受審人は、都屋漁港入出港を誘導した派遣社員がクエフ島で下船したので自ら操船して入港することとし、15時32分南灯台から236度1.1海里の地点で、操舵室からフライングブリッジに移動したとき、前方に第2沖防波堤と南灯台を認め、第2沖防波堤の南東側が都屋漁港の出入口であると思い、針路を南灯台を船首少し左方に見る059度に転じところ、南水路出入口と第2沖防波堤南東端間の、南水路西側の浅礁に向くこととなったが、このことに気付かないまま、機関を8.0ノットの半速力に減じて手動操舵により進行した。
第五わかしおは、同じ針路、速力で続航中、15時40分南灯台から193度130メートルの地点において、浅礁に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
乗揚の結果、同日夕刻自然離礁し、推進器翼及び同軸に曲損を、船尾船底に破口をそれぞれ生じたが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、都屋漁港からクエフ島往復のダイビング等を行う客の送迎に従事する際、往航時の同漁港停泊中に、同漁港への入港を誘導した派遣社員に水路状況を確かめるなどの水路調査が不十分で、復航時、南水路西側の浅礁に向け進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、都屋漁港からクエフ島往復のダイビング等を行う客の送迎に従事する場合、往航時の同漁港停泊中に、同漁港への入港を誘導した派遣社員に水路状況を確かめるなどの水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、派遣社員に誘導されるまま操船し、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、復航時、南水路西側の浅礁に向け進行して乗揚を招き、推進器翼及び同軸に曲損を、船尾船底に破口をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。