(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年10月29日08時57分
長崎県北松浦郡大島瀬戸
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第十一大祐丸 |
漁船翔洋丸 |
総トン数 |
199トン |
2.4トン |
全長 |
47.54メートル |
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登録長 |
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8.68メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
860キロワット |
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漁船法馬力数 |
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30 |
3 事実の経過
第十一大祐丸(以下「大祐丸」という。)は、船尾船橋型の大中型まき網漁業付属の鋼製運搬船で、A受審人ほか8人が乗り組み、操業の目的で、船首2.20メートル船尾4.00メートルの喫水をもって、平成13年10月28日15時35分僚船とともに長崎県青方港を発し、五島列島西方沖合の農林漁区234区に至り、操業を行って漁獲物2.4トンを積載したのち、水揚げのため、翌29日04時10分五島柏埼灯台から328度(真方位、以下同じ。)19.2海里の地点を発進し、長崎県調川港に向かった。
A受審人は、船橋当直を自身、一等航海士及び甲板員2人の4人で2時間交代の単独当直とし、漁場発進後同当直に就き、機関を対地速力12.3ノットの全速力前進にかけ、長崎県の的山大島と度島との間の大島瀬戸を通航する予定で、GPSに入力した同県生月島北方1海里ばかりのところに定めた地点に向かうよう北東方に進み、04時50分一等航海士と同当直を交代して休息のため降橋した。
07時30分ごろA受審人は、時化による船体動揺を感じて昇橋し、08時00分大碆鼻灯台から250度6.2海里の地点で、同人が休息中に船橋当直を交代した甲板員から同当直を引き継ぎ、同時36分大碆鼻灯台から011度1.0海里の地点に達したとき、針路を大島瀬戸中央部に向かう085度に定め、機関を引き続き全速力前進にかけ、折からの西方に流れる0.5ノットの潮流に抗し、11.8ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
A受審人は、08時52分ごろ的山大島南西端の馬ノ頭鼻南方1,200メートルばかりのところに至り、大島瀬戸に近づくに従い波高が低くなったことから、操舵をしながらレーダーでも小型船を発見しやすくするため、沖合の波高が高い状況に合わせていた操舵スタンド左舷側に設置していたレーダーの海面反射除去機能の調整を行ったものの、不調となって小型の物標が映らなくなったので、前方を一瞥(いちべつ)したのみで前路に他船はいないものと考え、左舷方の的山大島の曲リ鼻付近にいた小型船や周囲の地物とレーダー映像とを見比べながら種々の調整を行った。
08時54分少し過ぎA受審人は、的山大島曲リ鼻灯台(以下「曲リ鼻灯台」という。)から236度1.0海里の地点に達したとき、正船首1,000メートルのところに翔洋丸を認め得る状況であったが、レーダーの調整に気を奪われ、前方の見張りを十分に行うことなくレーダー画面を見続けて同船に気付かず、右転するなどして同船を避ける措置をとらないまま続航中、08時57分曲リ鼻灯台から213度1,150メートルの地点において、原針路、原速力のまま大祐丸の船首が翔洋丸の右舷中央部に前方から40度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力3の北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、付近には0.5ノットの西流があった。
A受審人は、軽い衝撃を感じ、右舷側の海面を見て、後方に黒い小さい物が流れて行くのを認めたものの、流れ物に当たったものと思い、調川港に入港し、のち海上保安庁からの照会により衝突を知って事後の措置にあたった。
また、翔洋丸は、白色のオーニングを操舵室後方に張ったFRP製の漁船で、船長Kが1人で乗り組み、マダイ釣りの目的で、船首0.33メートル船尾1.37メートルの喫水をもって、同日07時40分同業船1隻とともに長崎県大島港を発し、同港南方の大島瀬戸の釣り場に向かった。
07時55分K船長は、大島瀬戸のほぼ中央部となる、曲リ鼻灯台から163度1,050メートルの地点に至り、船首を風下に向け、回収用ブイを付けたパラシュート型シーアンカーを投入したのち、約40メートル延出したアンカーロープを船尾に結止して機関を停止し、折からの0.5ノットで西方に流れる潮流に圧流されながら漂泊を始め、救命胴衣を着用しないまま、左舷船首部のいすに腰掛け、船尾方を向いて手釣りを開始した。
08時54分少し過ぎK船長は、曲リ鼻灯台から212度1,150メートルの地点に達し、225度に向首していたとき、右舷船首40度1,000メートルのところに、大祐丸が自船に向かって接近していたが、機関を使用するなど同船との衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続け、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、大祐丸は右舷船首外板に擦過傷を生じ、翔洋丸は右舷中央部ブルワークに破口及び左舷船底外板に亀裂(きれつ)を生じ、左舷側に横転し、K船長(昭和11年7月15日生、四級小型船舶操縦士免状受有)が海中に転落して行方不明になった。
(原因)
本件衝突は、長崎県北松浦郡大島瀬戸において、調川港に向けて東行中の大祐丸が、見張り不十分で、前路で漂泊している翔洋丸を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、翔洋丸が衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、長崎県北松浦郡大島瀬戸において、調川港に向けて東行する場合、前路で漂泊中の翔洋丸を見落とすことのないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、レーダーの調整に気を奪われ、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突を避けるための措置をとらないまま進行して衝突を招き、大祐丸の右舷船首外板に擦過傷を生じさせ、翔洋丸の右舷中央部ブルワークに破口及び左舷船底外板に亀裂を生じさせるとともに同船を左舷側に横転させ、海中に転落したK船長を行方不明にさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同人の五級海技士(航海)の業務を1箇月15日停止する。
よって主文のとおり裁決する。