(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年9月22日09時30分
周防灘東部
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船秀和丸 |
総トン数 |
198トン |
全長 |
42.52メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
441キロワット |
3 事実の経過
秀和丸は、専ら油脂類の輸送に従事する船尾船橋型油送船で、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首0.4メートル船尾2.8メートルの喫水をもって、平成12年9月21日13時30分神戸港を発し、関門港に向かった。
翌22日07時30分過ぎA受審人は、山口県祝島の南方で昇橋し、霧のため視程が1,000メートルばかりに狭められていることを知り、同時40分ホウジロ灯台から284度(真方位、以下同じ。)3.1海里の地点で、前直の甲板長と交替して単独の船橋当直に就き、周防灘航路第2号灯浮標(以下、周防灘航路を冠する灯浮標については「周防灘航路」を省略する。)のやや右方に向けるつもりで、針路を278度に定め、機関を引き続き全速力にかけ、10.0ノットの対地速力で、自動操舵によって進行した。
A受審人は、その後レーダーを活用した見張りを行わないで、舵輪左側に置いたいすに腰掛け、目視のみの見張りを行っていたので、第4号灯浮標に向首していることに気付かないまま続航した。
09時24分A受審人は、姫島灯台から307度5.6海里の地点に達したとき、レーダーで正船首方1海里のところに第4号灯浮標の映像を探知でき、同時27分同灯浮標を同方位900メートルばかりに視認することができる状況となったが、推薦航路から離れているので灯浮標に著しく接近することはあるまいと思い、依然としてレーダーを活用することも、目視による船首方の見張りを十分に行うこともなく、いすに腰掛けたまま漫然と見張りを続け、第4号灯浮標に気付かず、これに向首進行した。
09時30分わずか前A受審人は、前方至近に第4号灯浮標を初めて認め、急ぎ手動操舵に切り換え、左舵一杯としたが、効なく、09時30分姫島灯台から302度6.5海里の地点において、秀和丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首が第4号灯浮標に衝突した。
当時、天候は霧で風力2の東北東風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、視程は1,000メートルばかりであった。
衝突の結果、秀和丸は右舷側船首外板に擦過傷を生じ、第4号灯浮標はマーキングペイント噴射装置などに損傷を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件灯浮標衝突は、霧のため視程が狭められた状況下、周防灘東部の推薦航路付近を西行中、見張り不十分で、第4号灯浮標に向かって進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、霧のため視程が狭められた状況下、周防灘東部の推薦航路付近を西行する場合、同航路に設置された灯浮標を見落とさないよう、レーダーを活用するなどして見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、推薦航路から離れているので灯浮標に著しく接近することはあるまいと思い、レーダーを活用するなどして見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、正船首方の第4号灯浮標に気付かず進行して衝突を招き、自船の右舷側船首外板に擦過傷、第4号灯浮標のマーキングペイント噴射装置などに損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。