(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年9月4日17時30分
広島港第1区
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第8大福丸 |
プレジャーボート石丸 |
総トン数 |
4.9トン |
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全長 |
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7.61メートル |
登録長 |
12.20メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
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49キロワット |
漁船法馬力数 |
90 |
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3 事実の経過
第8大福丸(以下「大福丸」という。)は、小型まき網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、操業の目的で、約1トンの伝馬船を船尾に引き、船首0.4メートル船尾1.6メートルの喫水をもって、平成13年9月4日17時20分広島県安芸郡坂町にある漁業基地を発し、広島湾白石付近の漁場に向かった。
A受審人は、操舵室内に腰を掛けて1人で操舵と見張りにあたり、17時24分宇品灯台から072度(真方位、以下同じ。)1.77海里の、広島大橋の下を通過した地点で、船首方に見える金輪島北東沖に設置されたかき筏を左方近くに離すつもりで針路を270度に定め、機関を回転数毎分900の前進にかけ、6.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
A受審人は、マツダ仁保南ふ頭(以下、ふ頭の名称は「マツダ」を省略する。)南側沖を西行し、17時28分少し過ぎ宇品灯台から066度2,530メートルの地点に達したとき、仁保南ふ頭と仁保ふ頭とが交わる背の高いふ頭南西端を介して右舷船首37度770メートルのところに、南下中の石丸を視認することができ、その後衝突のおそれがある態勢で接近していたが、平素、この時間帯に金輪島を発航する高速艇やフェリーなどと行き交うことから、同島の港内の状況に気を取られ、仁保ふ頭西側を南下する他船を見落とさないよう、右方の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、右転するなど衝突を避けるための措置をとらないまま続航した。
大福丸は、17時30分宇品灯台から063度2,250メートルの地点において、原針路、原速力のまま、その船首部が、石丸の左舷船尾部に前方から57度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好で、潮候は上げ潮の初期であった。
また、石丸は、FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人3人を乗せ、あなご釣りの目的で、船首尾とも0.6メートルの喫水をもって、同日17時10分広島港第1区の港奥にある丹那漁業協同組合前の船溜まりを発し、倉橋島釣士田港西方沖合の釣り場に向かった。
B受審人は、操舵室内に立って1人で操舵と見張りにあたり、機関を回転数毎分500の微速力前進にかけ、仁保ふ頭西側沖をこれに沿って南下し、17時28分少し前宇品灯台から046度2,280メートルの地点で、船首方に見える前示かき筏を右方近くに離すつもりで針路を147度に定め、機関回転数を2,300に上げ、10.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
定針後、B受審人は、以前からビニール袋などの浮遊物がプロペラに巻きついたりすることがあったので、前路の海面に注意を払ってこれらの浮遊物を避けて航行することとし、17時28分少し過ぎ宇品灯台から049度2,260メートルの地点に達したとき、前示背の高いふ頭南西端を介して左舷船首20度770メートルのところに、西行中の大福丸を視認することができ、その後衝突のおそれがある態勢で接近していたが、船首至近の海面の浮遊物確認に気を取られ、仁保南ふ頭南側を西行する他船を見落とさないよう、左方の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、右転するなど衝突を避けるための措置をとらないまま続航した。
17時30分わずか前B受審人は、左舷船首至近に迫った大福丸に気付き、急ぎ右舵をとったが効なく、石丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、大福丸は、船首部外板に擦過傷を生じただけで、石丸は、左舷船尾部外板に亀裂及び転覆して機関等に濡れ損を生じたが、のち修理された。また、石丸同乗者Oが左肋骨損傷及び同Uが歯槽骨骨折などを負った。
(原因)
本件衝突は、広島港第1区において、仁保南ふ頭南側沖を西行中の大福丸と仁保ふ頭西側沖を南下中の石丸とが、両ふ頭が交わる背の高いふ頭南西端を介して近距離で衝突のおそれが生じた際、大福丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、石丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、広島港第1区仁保南ふ頭南側沖を西行する場合、仁保ふ頭西側を南下する他船を見落とさないよう、右方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、平素、この時間帯に左舷側の金輪島から発航する高速艇やフェリーなどと行き交うことから、同島の港内の状況に気を取られ、右方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、両ふ頭が交わる背の高いふ頭南西端を介して右舷船首近距離のところを南下中の石丸の存在及びその接近に気付かず、右転するなど衝突を避けるための措置をとらないまま進行して同船との衝突を招き、大福丸の船首部外板に擦過傷、並びに石丸の左舷船尾部外板に亀裂及び機関等に濡れ損をそれぞれ生じさせるとともに、C同乗者1人に左肋骨損傷及びもう1人に歯槽骨骨折などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、広島港第1区仁保ふ頭西側沖を南下する場合、仁保南ふ頭南側を西行する他船を見落とさないよう、左方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、以前から浮遊物がプロペラに巻きついたりすることがあったので、船首至近の海面の浮遊物確認に気を取られ、左方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、両ふ頭が交わる背の高い南西端を介して左舷船首近距離のところを西行中の大福丸の存在及びその接近に気付かず、右転するなど衝突を避けるための措置をとらないまま進行して同船との衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせるとともに、C同乗者2人を負傷させるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。