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平成13年函審第50号
件名

漁船第六十八弘辰丸貨物船ボルナ衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年6月11日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(古川隆一、安藤周二、工藤民雄)

理事官
大石義朗

受審人
A 職名:第六十八弘辰丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
弘辰丸・・・左舷船首部に亀裂
ボ 号・・・右舷船首部に凹損

原因
ボ 号・・・見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
弘辰丸・・・見張り不十分、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、ボルナが、見張り不十分で、前路を左方に横切る第六十八弘辰丸の進路を避けなかったことによって発生したが、第六十八弘辰丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年10月23日01時40分
 北海道納沙布岬南方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船第六十八弘辰丸 貨物船ボルナ
総トン数 16トン 95トン
全長 21.47メートル 28.35メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 534キロワット 330キロワット

3 事実の経過
 第六十八弘辰丸(以下「弘辰丸」という。)は、たら刺し網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか5人が乗り組み、操業の目的で、船首0.25メートル船尾2.05メートルの喫水をもって、平成12年10月23日01時20分北海道歯舞漁港を発し、14隻の同業船とともに同漁港南方18海里沖合の漁場に向かった。
 A受審人は、発航時から1人で船橋当直に当たり、01時22分歯舞港南防波堤外灯台から093度(真方位、以下同じ。)0.2海里の地点で、針路を183度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ10.7ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、航行中の動力船が表示する灯火を掲げ、レーダーを作動し操舵室右舷側で椅子に腰を掛けて見張りに当たって進行した。
 A受審人は、適宜な間隔をとって先行する11隻の同業船の後方に位置して続航し、01時32分歯舞港南防波堤外灯台から178度1.8海里の地点に達したとき、左舷船首49度1.5海里のところにボルナ(以下「ボ号」という。)の緑灯1個を視認できる状況にあり、その後同船が前路を右方に横切り方位が変わらず衝突のおそれのある態勢で接近したが、先行する同業船の船尾灯を追尾しながら花咲港からの出航船の有無を確かめようと思い、右舷方を見ることに没頭し、左舷方の見張りを十分に行わなかったので、ボ号の存在とその接近に気付かないまま警告信号を行わず、更に間近となっても右転するなどの衝突を避けるための協力動作をとることなく続航中、01時40分歯舞港南防波堤外灯台から181度3.2海里の地点において、弘辰丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首部にボ号の右舷船首部が後方から60度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力3の北風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、視界は良好であった。
 また、ボ号は、中央船橋型鋼製貨物船で、船長Cほか8人が乗り組み、うに約2.6トンを載せ、船首1.6メートル船尾1.8メートルの喫水をもって、同月22日20時00分国後島古釜布港を発し、花咲港に向かった。
 C船長は、22時00分志発島北西方15海里ばかりのところで船橋当直に就いて水晶水道を通航したのち、翌23日01時12分納沙布岬灯台から160度4.9海里の地点に達したとき、針路を252度に定め、機関を全速力前進にかけ9.0ノットの速力で、マスト灯が故障していて点灯しないまま、両舷灯及び船尾灯を掲げ、甲板員を手動操舵に当たらせて進行した。
 C船長は、01時32分歯舞港南防波堤外灯台から158度3.0海里の地点に達したとき、右舷船首62度1.5海里のところに弘辰丸の白灯1個、紅灯1個を視認できる状況にあり、その後同船が前路を左方に横切り方位が変わらずに衝突のおそれのある態勢で接近したが、弘辰丸に先行して船首方を左方に横切っていく他船に気をとられ、右舷方の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、弘辰丸の進路を避けることなく続航中、01時40分わずか前右舷船首間近に迫った同船を認め、驚いて自ら左舵一杯をとったものの及ばず、船首が243度を向いたとき、原速力のまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、弘辰丸は左舷船首部に亀裂などを生じ、のち修理され、ボ号は右舷船首部に凹損などを生じた。

(原因)
 本件衝突は、夜間、納沙布岬南方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近した際、西行中のボ号が、見張り不十分で、前路を左方に横切る弘辰丸の進路を避けなかったことによって発生したが、南下中の弘辰丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、納沙布岬南方沖合において、単独で船橋当直に就いて漁場に向け南下する場合、前路を右方に横切り接近するボ号を見落とすことのないよう、左舷方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、先行する同業船の船尾灯を追尾しながら花咲港からの出航船の有無を確かめようと思い、右舷方を見ることに没頭し、左舷方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ボ号が衝突のおそれがある態勢で自船の進路を避けずに接近していることに気付かず、警告信号を行うことも衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行してボ号との衝突を招き、自船の左舷船首部に亀裂などを、ボ号の右舷船首部に凹損などをそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:18KB)





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