(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年9月24日16時00分
福岡県津屋崎鼻北西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船住吉丸 |
プレジャーボート旭丸 |
総トン数 |
6.6トン |
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登録長 |
13.18メートル |
6.07メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
330キロワット |
66キロワット |
3 事実の経過
住吉丸は、専ら棒受網漁に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.2メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成12年9月24日15時08分福岡県芦屋港を発し、同県津屋崎鼻西方沖合の漁場に向かった。
15時43分A受審人は、神湊港北防波堤灯台から327度(真方位、以下同じ。)1.4海里の地点で、針路を231度に定め、機関を全速力前進に掛け、18.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、手動操舵により進行した。
ところで、住吉丸の操舵室には、右舷側に座面の高さが約1メートルのいすが、中央前方に舵輪が、左舷側の床からの高さ約90センチメートルの棚の上に、前方からレーダー、魚群探知器及びソナーがそれぞれ設置されていた。
15時56分少し過ぎA受審人は、津屋崎鼻灯台から323度3.4海里の地点に達し、漁場に近づいたことから、左舷側を向いていすに腰を掛け、魚群探知器及びソナーを使用して魚群探索を開始したとき、正船首方900メートルのところに、旭丸を視認できる状況であったが、折から海面に夕方の太陽光線が反射してまぶしい状況下、前方を一瞥しただけで同船を見落とし、同針路のまま、機関を半速力前進に減じて8.0ノットの速力として続航した。
15時58分A受審人は、旭丸を正船首方500メートルのところに認めうるようになったとき、同船が錨泊中の船舶が掲げる形象物を表示していなかったものの、船首が風上に向いていることや全く移動していない様子から、錨泊中であることが分かり、その後、同船に衝突のおそれがある態勢で接近したが、前方を一瞥したとき同船を見落としていたことから、前路に他船はいないものと思い、作動中のレーダーを適切に活用するなどして、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、同船を避けないで進行した。
こうして、A受審人は、旭丸に気付かないまま、魚群探知器とソナーにより魚群探索を続けながら続航中、16時00分わずか前ふと前方を見たところ、船首至近に旭丸を初めて認め、急ぎ機関を停止し、右舵一杯としたが、効なく、16時00分津屋崎鼻灯台から315度3.4海里の地点において、住吉丸は原針路、原速力のまま、その船首が旭丸の左舷側中央部に前方から84度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の北東風が吹き、視界は良好で、太陽の計算高度及び方位角はそれぞれ水平線上27度、249度であった。
また、旭丸は、船体中央部後方に操縦席を設けたFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、魚釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、同日09時00分津屋崎漁港を発し、津屋崎鼻灯台北北西方1.6海里ばかりの釣り場に向かった。
ところでB受審人は、自船に汽笛の備えがなかったことから、有効な音響による信号を行うことのできる手段を講じておかなければならなかったが、救命胴衣に付いている笛で代用できるとして、その手段を講じないまま発航した。
09時30分B受審人は、前示釣り場に到着し、錨泊して魚釣りを行ったのち、12時00分衝突地点付近に移動し、船首から直径10ミリメートル長さ1.5メートルの錨鎖を付けた重さ約8キログラムの錨を水深約36メートルの海底に投じ、錨鎖に繋いだ直径12ミリメートル長さ100メートルの合成繊維製錨索を50メートル延出して係止し、機関を止め、錨泊中の船舶が表示する球形形象物を掲げず錨泊して、3人の同乗者とともに魚釣りを再開した。
15時56分少し過ぎB受審人は、魚釣りを打ち切り帰港することとし、操縦席の舵輪の後方に戻ったとき、北東方900メートルのところに、自船に向かって接近する住吉丸を視認できる状況であったが、同乗者が釣りを終えるのを見ていたため同船を見落とし、同時58分船首が045度を向いていたとき、右舷船首6度500メートルのところに、自船に向首する住吉丸を初めて視認した。
B受審人は、引き続き同船の動静監視を行っていたところ、衝突のおそれのある態勢で接近するのを認めたが、有効な音響信号を行う手段を講じていなかったので注意喚起信号を行わず、更に接近しても、錨泊中の自船を航行中の相手船が避けてくれるものと思い、速やかに錨索を解き、機関を使用して移動するなど、衝突を避けるための措置をとることなく錨泊を続け、同時59分半わずか過ぎ同船が100メートルばかりまで接近してようやく衝突の危険を感じ、機関を前進に掛け右舵一杯としたが、10メートルほど前進して船首が135度を向いたとき、錨索が張って機関が停止し、同乗者とともに海中に飛び込んだ直後、旭丸は、折からの南西流に流されほぼ元の位置に戻り、135度を向いたまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、住吉丸は船首部に擦過傷を生じ、旭丸は船体が切断されて沈没し、旭丸の同乗者1人が頸椎捻挫等を負った。
(原因)
本件衝突は、福岡県津屋崎鼻北西方沖合において、住吉丸が、見張り不十分で、錨泊中の旭丸を避けなかったことによって発生したが、旭丸が、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、福岡県津屋崎鼻北西方沖合において、前方海面に夕方の太陽光線が反射してまぶしい状況下、魚群探索を行いながら航行する場合、前路で錨泊中の他船を見落とすことのないよう、レーダーを適切に活用するなどして、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、まぶしくなっていた前方を一瞥して他船を認めなかったことから、前路に他船はいないものと思い、レーダーを適切に活用するなどして、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊中の旭丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、住吉丸の船首部に擦過傷を生じさせ、旭丸の船体を切断して沈没させ、同船の同乗者1人に頸椎捻挫などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
B受審人は、福岡県津屋崎鼻北西方沖合において、魚釣りの目的で錨泊中、自船に向かって衝突のおそれがある態勢で接近する住吉丸を認めた場合、速やかに錨索を解き、機関を使用して移動するなど、衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。ところが、同受審人は、錨泊中の自船を航行中の相手船が避けてくれるものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。