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平成14年門審第9号
件名

漁船幸漁丸漁船名切丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年5月21日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(上野延之、米原健一、島 友二郎)

理事官
関 彰

受審人
A 職名:幸漁丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:名切丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士(5トン限定)

損害
幸漁丸・・・左舷船首部外板及びブルワークに破口
名切丸・・・左舷船首部防舷材及びブルワークを圧壊、甲板員3人が左肩甲骨骨折等、機関長と甲板員1人が打撲等

原因
名切丸・・・見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
幸漁丸・・・見張り不十分、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、名切丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る幸漁丸の進路を避けなかったことによって発生したが、幸漁丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Bの二級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年10月5日05時07分
 山口県萩漁港中小畑浦

2 船舶の要目
船種船名 漁船幸漁丸 漁船名切丸
総トン数 17トン 15トン
全長 20.60メートル 23.70メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 481キロワット  
漁船法馬力数   120

3 事実の経過
 幸漁丸は、刺網漁業及び沖建網漁業に従事する、船体中央部やや後方に操舵室を設けたFRP製漁船で、A受審人ほか3人が乗り組み、平成12年10月4日17時30分山口県大島漁港を発航して見島周辺の漁場において操業し、ちだいなど150キログラムを漁獲したのち、翌5日00時00分同漁場を発進し、水揚げのため萩漁港に向かった。
 01時30分A受審人は、萩漁港中小畑地区の市場専用岸壁に到着して、3時間ほど休息し、04時30分から漁獲物の水揚げを行ったのち、同時40分同地区西側にある製氷所専用岸壁に移動し、氷約0.75トンの補給を終え、05時03分船首0.3メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、前示製氷所専用岸壁を発し、大島漁港へ向け帰途に就いた。
 離岸後A受審人は、前部甲板における後片付け作業のために、同甲板船首寄りの甲板上約2.6メートルの高さに設置された、下方を照らす傘付きの作業灯を点灯し、同作業灯の明かりにより前方が見にくい状況であったが、短時間の作業なので大丈夫と思い、レーダーを使用するなどして、周囲の見張りを十分に行うことなく、機関を極微速力前進として防波堤入口へ向け進行した。
 こうして、A受審人は、防波堤入口を通過後、後片付け作業が終了したものの、作業灯を消し忘れたまま、05時06分わずか前萩新漁港東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から262度(真方位、以下同じ。)110メートルの地点で、針路を九島と越ケ浜半島の間の水道に向く328度に定め、法定の灯火を表示し、機関を微速力前進の回転数毎分900として9.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、手動操舵により進行した。
 定針したときA受審人は、左舷船首6度690メートルのところに、前路を右方に横切る態勢で接近する名切丸の白、緑2灯を視認でき、その後その方位が変わらず、衝突のおそれのある態勢で接近していることを認めうる状況であったが、依然レーダーを使用するなどして、周囲の見張りを十分に行うことなく、前部甲板で点灯していた作業灯の明かりに妨げられて同船に気付かず、警告信号を行うことも、更に接近したとき機関を停止するなど、衝突を避けるための協力動作をとらないまま続航した。
 05時07分わずか前A受審人は、前示作業灯を消灯していないことに気付き、これを消灯したところ、左舷船首至近に迫った名切丸の、船尾灯の明かりに反射された甲板構造物を初めて認め、機関クラッチを後進に入れたものの、舵を取る間もなく、05時07分東防波堤灯台から313度380メートルの地点において、幸漁丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首部に、名切丸の左舷船首が、前方から12度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の南南東の風が吹き、視界は良好で、潮候は下げ潮の中央期であった。
 また、名切丸は、定置網漁に従事する、船体後部に操舵室を設けたFRP製漁船で、B受審人ほか11人が乗り組み、操業の目的で、船首0.25メートル船尾1.50メートルの喫水をもって、同月5日03時00分大島漁港を発し、大島北端東方沖合500メートルばかりの地点に設置した定置網に向かった。
 ところで、B受審人は、二級小型船舶操縦士(5トン限定)の免許を取得しているが、名切丸の総トン数が15トンであるのにもかかわらず、平成3年から同船の船長として乗り組み、操業を続けていた。
 03時13分B受審人は、前示定置網に到着して網起こしを行い、あじやいかなど合計200キログラムを漁獲したのち、水揚げの目的で04時38分同定置網を発進し、萩漁港中小畑地区に向かったが、同地区に沖合から接近する際に、新設された前示製氷所の作業灯が明るいため、同地区から出港する小型船などの灯火が視認しづらい状況であることを知っていた。
 発進後B受審人は、レーダーの使用方法に不慣れなことから、特殊無線技士(レーダー)の免状を受有する機関長を見張り要員としてレーダー監視に当たらせていたが、九島と越ケ浜半島間の狭い水道を航過したのち、同機関長が前部甲板で休息中の乗組員との打ち合わせのために降橋し、単独で当直を続けた。
 05時04分少し過ぎB受審人は、東防波堤灯台から315度1,300メートルの地点で、針路を萩新漁港西防波堤灯台に向く136度に定め、機関を全速力前進から少し減じた10.5ノットの速力で、法定の灯火を表示し、手動操舵により進行した。
 定針後B受審人は、操舵室右舷側の機関操縦レバーの後方に立ち、左手で舵輪の操作を行いながら当直を続け、05時06分わずか前東防波堤灯台から315度740メートルの地点に達したとき、右舷船首6度690メートルのところに、幸漁丸の白、紅2灯を視認でき、その後、同船の方位が変わらず、前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近するのを認めうる状況であったが、周囲を一瞥して他船を認めなかったことから、航行の支障になる船舶はいないものと思い、機関長を呼び戻してレーダー監視に当たらせるなどして、周囲の見張りを十分に行うことなく、船首方向にある製氷所の明るい作業灯に紛れた幸漁丸の灯火に気付かないで、同船の進路を避けることなく続航した。
 05時07分わずか前B受審人は、ふと右舷前方を見たところ、間近に迫った幸漁丸の船体を初めて認め、急いで機関回転数を下げ、右舵15度をとったが及ばず、名切丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、幸漁丸は左舷船首部外板及びブルワークに破口を生じ、名切丸は左舷船首部防舷材及びブルワークの圧壊並びに船首部網揚げ用ローラー軸受に損傷を生じたが、のちいずれも修理された。
 また、衝突時の衝撃で移動した前示網揚げ用ローラーになぎ倒され、名切丸甲板員Cが左肩甲骨骨折、同Dが外傷性くも膜下出血及び同Eが左頭頂骨陥没骨折など、それぞれ約1箇月から1箇月半の入院加療を要する重傷を負い、機関長F及び甲板員Gがそれぞれ打撲などの軽傷を負った。

(原因)
 本件衝突は、夜間、山口県萩港中小畑浦において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、名切丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る幸漁丸の進路を避けなかったことによって発生したが、幸漁丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、夜間、山口県萩港中小畑浦において、中小畑地区に向けて航行する場合、同地区には製氷所の明るい作業灯が存在し、出港する小型船などの灯火が視認しづらい状況で、自らがレーダーの使用方法に不慣れであったことから、接近する幸漁丸を見落とすことがないよう、レーダー監視員を配置するなどして、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、一瞥して他船を認めなかったことから、航行の支障になる船舶はいないもと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する幸漁丸に気付かず、その進路を避けることなく進行して同船との衝突を招き、名切丸の左舷船首部防舷材及びブルワークの圧壊並びに船首部網揚げ用ローラー軸受に損傷を、幸漁丸の左舷船首部外板及びブルワークに破口をそれぞれ生じさせ、名切丸の乗組員5人に重軽傷を負わせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同受審人の二級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 A受審人は、夜間、山口県萩港中小畑浦において、前部甲板に作業灯を点灯して、中小畑地区から出港する場合、名切丸を見落とすことのないよう、レーダーを使用するなどして周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、作業灯の明かりにより前方が見にくい状況であったが、短時間の作業なので大丈夫と思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する名切丸に気付かず、警告信号を行うことも、更に接近したとき衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行して同船との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:31KB)





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