(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年6月17日16時20分
徳島県徳島小松島港東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船福栄丸 |
プレジャーボートひびき |
総トン数 |
2.8トン |
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全長 |
11.00メートル |
7.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
95キロワット |
66キロワット |
3 事実の経過
福栄丸は、船体中央部やや後方に操舵室のあるFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、一本釣り漁業の目的で、船首0.2メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成13年6月17日09時00分徳島市新川町の係留地点を発し、徳島小松島港東方6海里付近に至って操業を行い、漁場移動のため16時00分徳島津田外防波堤東灯台(以下「東灯台」という。)から087度(真方位、以下同じ。)5.7海里の地点を発進して沖ノ瀬海域に向かった。
発進と同時にA受審人は、針路を270度に定め、機関を全速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力とし、リモートコントローラを手中にして進行した。
しばらくしてA受審人は、左舷船首方に、沖ノ瀬北方近くで5ないし6隻の釣り船がいずれも船首を南東方に向け錨泊している状況を認め、釣り船一団の北端を替わしてから左転して沖ノ瀬海域に入る予定で続航した。
A受審人は、16時17分東灯台から083.5度3.25海里の地点に達したとき、右手にリモートコントローラを持ち、操舵室外の左舷側に立ち、左舷船首10度500メートルに、前示釣り船一団の北端で錨泊中のひびきを認めたが、舵輪近くに置いていた携帯電話が鳴ったので、速力を5.5ノットに減じ、短時間なら大丈夫と思い、操舵室に入り、前路の見張りを十分に行うことなく、舵輪下方の座板にリモートコントローラを置いた際、同コントローラの自動操舵設定つまみが動くかして、針路が260度になってひびきに向首していることに気付かず進行した。
こうして、A受審人は、短時間の通話を終え左舷前方を見たとき、左舷船首10度方の釣り船等を認め、各釣り船の状況は変わりないものと判断し、正船首方のひびきを見落としたまま、同船を避航することなく続航中、16時20分東灯台から084度3.0海里の地点において、福栄丸は、原針路原速力のまま、その左舷船首部が、ひびきの左舷船首部に、前方から55度の角度で衝突した。
当時、天候は霧模様で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の初期で、視程は約1海里であった。
また、ひびきは、船体中央部に操舵室のある船外機付きのFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、釣りの目的で、船首0.38メートル船尾0.20メートルの喫水をもって、同日10時00分徳島市の吉野川河口上流5キロメートル地点付近にある係留地を発し、同時15分前示衝突地点付近に至り、水深約17メートルの海底にステンレス製錨を投じ、直径13ミリメートルの化学繊維索約24メートルを延出して釣りを開始した。
B受審人は、ひびきが所定の形象物を表示しなかったものの錨泊中と認め得る状況下、16時17分前示衝突地点において135度に向首していたとき、左舷船首55度500メートルに福栄丸を認め、同船が自船に向首進行中であることを知ったが、いずれ福栄丸が避航するものと思い、有効な音響による注意喚起信号を行わず、さらに速やかに機関を使用して衝突を避けるための措置をとることなく、福栄丸の接近模様を見守るうち、同時19分同船が同じ態勢のまま150メートルに迫って、ようやく衝突の危険を感じ、その後大声を発してみたものの効なく海中に飛び込んだ直後、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、福栄丸に損傷はなく、ひびきは、左舷船首部に破口等の損傷を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件衝突は、徳島小松島港東方沖合において、漁場移動の目的をもって西進中の福栄丸が、見張り不十分で、正船首方で錨泊中のひびきを避航しなかったことによって発生したが、ひびきが、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、徳島小松島港東方沖合を西進中、左舷船首方に錨泊中のひびきを認めた場合、その後同船を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、舵輪近くに置いていた携帯電話が鳴ったので、短時間なら大丈夫と思い、操舵室に入り、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、舵輪下方の座板にリモートコントローラを置いた際、同コントローラの自動操舵設定つまみが動くかして針路が変わり、ひびきに向首進行していることに気付かず、正船首方のひびきを見落としたまま、同船を避航することなく進行して衝突を招き、ひびきの左舷船首部に破口等の損傷を生じさせるに至った。
B受審人は、徳島小松島港東方沖合において錨泊中、左舷船首方に福栄丸を認め、同船が自船に向首進行中であることを知った場合、速やかに機関を使用して福栄丸との衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、いずれ福栄丸が避航するものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、錨泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。