(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年12月17日11時10分
兵庫県余部埼北東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船東新丸 |
漁船第一久宏丸 |
総トン数 |
699トン |
64.31トン |
全長 |
76.52メートル |
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登録長 |
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24.80メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
1,323キロワット |
257キロワット |
3 事実の経過
東新丸は、可変ピッチプロペラ装備の船尾船橋型鋼製油送船で、A受審人ほか6人が乗り組み、A重油約2,000キロリットルを載せ、船首3.7メートル船尾4.3メートルの喫水をもって、平成12年12月15日20時45分水島港を発し、新潟港に向かった。
A受審人は、関門海峡を経由して山陰沖合を東行し、翌々17日08時00分余部埼灯台から292度(真方位、以下同じ。)25.6海里の地点で、単独の船橋当直に就き、針路を078度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.5ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で進行した。
10時59分A受審人は、24海里レンジとしたレーダーで船位測定に取り掛かったところ、海岸線の映像に顕著な物標が見当たらないことから、何度も船橋左舷後部の海図台に赴いて、海図と見比べながら船位を海図上に記入したのち、翌日夕方までに新潟港に入港すればその日の揚荷役に間に合うので、入港時刻などの検討作業を始めた。
11時05分少し前A受審人は、余部埼灯台から025度18.0海里の地点に達したとき、左舷船首1度1.0海里のところに、漁ろうに従事しながら西行中の第一久宏丸(以下「久宏丸」という。)を視認できる状況であったが、目的地への入港時刻などの検討作業に気をとられ、前方の見張りを十分に行わなかったので、久宏丸の存在に気付かなかった。
その後A受審人は、船橋の窓と戸を全て閉めていたこともあって、久宏丸が行った警告信号音が聞こえないまま、ほぼ船首方の同船と衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、その進路を避けることなく進行中、11時10分少し前、海図台の前からふと船首方を振り向いたとき、至近に迫った久宏丸を初めて認め、手動操舵に切り替え、右舵一杯をとり、機関中立としたが及ばず、11時10分余部埼灯台から027度18.5海里の地点において、東新丸は、098度に向首したとき、原速力のまま、その左舷前部に久宏丸の左舷前部が前方から18度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力3の東北東風が吹き、視界は良好であった。
また、久宏丸は、沖合底びき網漁業に従事する鋼製漁船で、B受審人ほか7人が乗り組み、かに漁の目的で、船首1.2メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、17日07時00分兵庫県浜坂漁港を発し、同漁港の北東方沖合20海里付近の漁場に向かい、10時15分目的の漁場に至り、漁ろうに従事している船舶が表示する形象物を掲げて操業を開始した。
ところで、久宏丸の操業は、長さ約50メートルの底びき網に1本の引き索を連結して船尾から投入し、同索を約1,600メートル延出して低速力で1時間ほど曳網したのち揚網するという作業を繰り返すものであった。
10時30分B受審人は、余部埼灯台から029度19.2海里の地点で曳網を開始することとし、針路を250度に定め、1.0ノットの速力で、手動操舵により進行した。
10時45分B受審人は、6海里レンジとしたレーダーで、右舷船首7度5.0海里のところに、東新丸の映像を初めて探知するとともに同船を視認し、その動静を監視していたところ、11時05分少し前東新丸が同方位のまま1.0海里になり、衝突のおそれがある態勢で接近していることを知ったので、警告信号を行いながら続航した。
こうして、B受審人は、東新丸が自船の進路を避けないまま、間近に接近するのを認めたが、そのうち東新丸が操業中の自船を避けるものと思い、速やかに増速したうえ転舵するなど、衝突を避けるための協力動作をとることなく進行中、11時09分半東新丸が至近に迫り、ようやく衝突の危険を感じ、機関を全速力前進にかけ、右舵一杯としたが及ばず、久宏丸は、260度に向首し、3.0ノットの速力となったとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、東新丸は、左舷前部のハンドレールに曲損を、久宏丸は、左舷前部及び同後部の外板に亀裂をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。また、久宏丸の甲板員4人が打撲傷などを負った。
(原因)
本件衝突は、兵庫県余部埼北東方沖合において、東新丸が、見張り不十分で、漁ろうに従事している久宏丸の進路を避けなかったことによって発生したが、久宏丸が、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、兵庫県余部埼北東方沖合を東行する場合、漁ろうに従事している久宏丸を見落とさないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、目的地への入港時刻などの検討作業に気をとられ、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漁ろうに従事している久宏丸の存在と接近に気付かず、その進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、東新丸の左舷前部ハンドレールに曲損を、久宏丸の左舷前部及び同後部の外板に亀裂をそれぞれ生じさせるとともに、久宏丸の甲板員4人に打撲傷などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、兵庫県余部埼北東方沖合において、曳網中、東新丸が衝突のおそれがある態勢で、自船の進路を避けずに間近に接近するのを認めた場合、速やかに増速したうえ転舵するなど、衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、そのうち東新丸が漁ろう中の自船を避けるものと思い、衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、そのまま進行して東新丸との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。