(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年6月17日12時25分
大阪府泉南郡岬町淡輪海水浴場
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートエムジェイ1100アールエイ |
全長 |
2.84メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
出力 |
77キロワット |
3 事実の経過
エムジェイ1100アールエイ(以下「エム号」という。)は、最大搭載人員2人のウォータージェット推進のFRP製水上オートバイで、船体中央部に操縦ハンドルを備え、操縦ハンドル右側グリップにスロットルレバーが、同左側グリップにエンジンスターターとストップボタンがそれぞれ取り付けられ、操縦ハンドルの後方から船尾にかけて跨乗式座席が装備されていた。
エム号の推進力は、機関直結のジェットポンプで吸引した海水を船尾ノズルから噴出することによって得られ、速力はスロットルレバーの引き具合によって調整され、旋回は操縦ハンドルにより船尾ノズルの噴出方向を変えることによって行われるようになっていた。
A受審人は、これまでに5回ほど所有者である実兄からエム号を借りて操縦した経験があり、今回は実兄のほか初対面のB指定海難関係人など5人とともに、レジャーの目的で、平成13年6月17日11時30分ごろ大阪府泉南郡岬町の淡輪海水浴場に到着した。
ところで、淡輪海水浴場は、大阪府泉南郡岬町にある、北方を海に面した長さ約800メートルの海浜で、その護岸沖合約160メートルのところには、西から順に長さ約100メートルの沖防波堤が1基と長さ約150メートルの沖防波堤が3基、それぞれ約50メートルの間隔で横一列に護岸と平行に設置され、また、沖防波堤の内側には、長さ約130メートルの防波堤が3基、それぞれ護岸から沖合に向けて護岸と直角に設置され、そのうち、中央の防波堤(以下「中央防波堤」という。)は西から2番目と3番目の沖防波堤の切り通し方向に、東側の防波堤(以下「東防波堤」という。)は同3番目と4番目の沖防波堤の切り通し方向にそれぞれ延びており、中央防波堤先端と西から3番目の沖防波堤西端との間隔は約50メートルであった。
A受審人は、淡輪海水浴場に着いて間もなく、実兄らと適宜交替でエム号に乗船して遊走に興じ、12時15分中央防波堤と東防波堤との間の波打ち際に戻ったとき、それまで砂浜で待機していたB指定海難関係人から操縦を教えてほしい旨の申し出を受け、その際、同人から無資格で水上オートバイの操縦経験が全くないことを告げられたので、スロットルレバーの握りを強めると加速し、放すとアイドリング状態に戻ることなどの操縦法を一応説明したのち、同人を座席の前側に座らせ、自らは後側に座り、航走することとした。
ところが、A受審人は、沖防波堤の内側は狭いうえプレジャーボートがふくそうしていたにもかかわらず、少しの間なら無資格者に操縦を行わせても大丈夫と思い、後ろから両腕を伸ばし操縦ハンドルを取って自ら操縦することなく、12時23分少し前淡輪港西防波堤灯台(以下「西灯台」という。)から113度(真方位、以下同じ。)540メートルの地点を発進した。
発進時、B指定海難関係人は、針路を293度に定め、スロットルレバーを少し引いて2.4ノットの対地速力で進行し、12時25分少し前西灯台から113度390メートルの地点に達したとき、正船首少し左の中央防波堤先端見通し線上に沖防波堤の内側に沿って東行中のプレジャーボート1隻を認めたので、操縦ハンドルを少し左にとって船首を中央防波堤先端付近の270度に向け、同時25分わずか前、停止するつもりでスロットルレバーを放すところ、とっさに同レバーを力一杯握り締めた。
こうして、エム号は、操縦不適切で、スロットルレバーの誤操作により、急加速しながら進行し、A受審人もどうすることもできず、12時25分西灯台から115度360メートルの地点となる中央防波堤先端付近に、同一船首方向のまま、13.5ノットの対地速力をもって、船首部が衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、海上は平穏であった。
A受審人は、衝突の衝撃で中央防波堤の上に投げ飛ばされたのち、救助手配など事後の措置に当たった。
衝突の結果、船首部に亀裂を生じ、のち廃船処分された。また、A受審人、B指定海難関係人及び中央防波堤上の釣り人1人がそれぞれ打撲傷を負った。
(原因)
本件防波堤衝突は、大阪府泉南郡岬町淡輪海水浴場において、無資格者を乗せて水上オートバイを航走させる際、操縦が不適切で、急加速しながら中央防波堤先端付近に向けて進行したことによって発生したものである。
操縦が適切でなかったのは、船長が自ら操縦しなかったことと、無資格の操縦者がスロットルレバーを誤操作したこととによるものである。
(受審人等の所為)
A受審人は、大阪府泉南郡岬町淡輪海水浴場において、無資格者を乗せて水上オートバイを航走させる場合、沖防波堤の内側は狭いうえプレジャーボートがふくそうしていたから、自ら操縦すべき注意義務があった。しかるに、同人は、少しの間なら無資格者に操縦を行わせても大丈夫と思い、自ら操縦しなかった職務上の過失により、スロットルレバーが誤操作となり、急加速しながら中央防波堤先端付近に向けて進行し、同防波堤との衝突を招き、エム号の船首部に亀裂を生じさせ、操縦者及び同防波堤上の釣り人1人に打撲傷を負わせるとともに、自らも打撲傷を負うに至った。
B指定海難関係人が、大阪府泉南郡岬町淡輪海水浴場において、スロットルレバーを誤操作したことは本件発生の原因となる。