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平成14年横審第2号
件名

遊漁船A丸漁船B丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年5月24日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(原 清澄、黒岩 貢、長谷川峯清)

理事官
織戸孝治

受審人
A 職名:A丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:B丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
A丸・・・左舷船首部外板に破口及び推進器翼を曲損
B丸・・・右舷側中央部を圧壊し、のち廃船、船長の息子が右人差指切創

原因
A丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
B丸・・・動静監視不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、A丸が、見張り不十分で、漂泊中のB丸を避けなかったことによって発生したが、B丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年7月30日09時40分
 東京都新島南東方沖合

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船A丸 漁船B丸
総トン数 19トン 3.2トン
全長 19.95メートル 10.20メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 467キロワット 95キロワット

3 事実の経過
 A丸は、FRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客2人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.55メートル船尾1.80メートルの喫水をもって、平成13年7月30日08時30分東京都新島港を発し、同港南東方沖合にある早島付近の釣り場に向かった。
 A受審人は、早島付近に至り、釣り場を移動しながら遊漁を行わせたが、全く釣果が得られなかったので、釣り場を変えることとし、09時30分半新島灯台から197度(真方位、以下同じ。)1海里ばかりの地点を発し、新島旗城埼沖合の釣り場に向けて移動を開始した。
 09時35分少し前A受審人は、新島灯台から128.5度1,650メートルの地点に達したとき、針路を旗城埼沖合1,000メートルばかりに向く010度に定め、機関を半速力前進にかけ、15.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし、舵輪の後方に備えたいすに腰をかけて自動操舵により進行した。
 A受審人は、定針時に前路を一瞥(べつ)した際、正船首2,500メートルのところに、錨泊中のB丸が存在し、同船を視認することができたものの、前路の見張りを十分に行わなかったので、これを見落として同船の存在に気付かず、前路に他船はいないものと思い込んだまま続航した。
 09時39分A受審人は、新島灯台から060.5度1,850メートルの地点に達したとき、正船首500メートルのところに船首を東に向けてほぼ漂泊状態となったB丸を視認でき、その後、同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、作動させた魚群探知機の映像監視やGPSプロッターに表示された旗城埼との離岸模様の確認に気を取られ、依然として前路の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、同船を避けることなく進行した。
 A丸は、A受審人がB丸を見落とし、漂泊中の同船を避けないまま続航中、09時40分新島灯台から050度2,200メートルの地点において、原針路、原速力のまま、A丸の船首部が水面付近まで錨が揚がった状態のB丸の右舷側中央部に直角に衝突し、同船を乗り切った。
 当時、天候は曇で風力2の南西風が吹き、海上には台風のうねりがあり、視界は良好であった。
 また、B丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、同人の息子1人を同乗させ、釣りをする目的で、船首0.20メートル船尾1.40メートルの喫水をもって、同月30日08時00分新島港を発し、新島南東岸沖合の釣り場に向かった。
 B受審人は、08時30分ごろ前示衝突地点の釣り場に至り、ダンホース型錨(以下「錨」という。)に長さ約5メートルのチェーンを、同チェーンに錨索をそれぞれ取り付け、カンザシの左端に取り付けたローラーを介して錨を投入し、水深が約30メートルであったところから、錨索を約100メートル繰り出して投錨作業を終え、同時40分ごろ船首が東方を向いた状態で息子と釣りを始めた。
 B受審人は、しばらく釣りを続けていたが、全く釣果が得られなかったところから、釣り場を移動することとし、揚錨作業を始めるに先立ち、09時36分周囲を確認したところ、右舷正横1,900メートルのところに、北上するA丸を初めて認めたものの、まだ、同船とは距離があったところから、揚錨作業を始めることとし、09時37分少し前左舷方を向いた姿勢で、船体ほぼ中央部左舷側に設置した電動キャプスタンを駆動させて錨索を巻き取り、自らは甲板上に同索をコイルダウンしながら同作業を開始した。
 09時39分B受審人は、船首が100度を向いているとき、右舷正横500メートルのところにA丸を視認でき、その後同船が自船に衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、揚錨作業に気を奪われ、同船に対する動静監視を十分に行っていなかったので、このことに気付かず、機関を使用して移動するなどの衝突を避けるための措置をとることなく同作業を続けた。
 B丸は、B受審人が接近するA丸に依然として気付かず、ローラーのところまで揚がったチェーンの状況確認に注意を集中して揚錨作業を続行中、09時40分わずか前左舷船尾にいた息子の「間近よ。」という叫び声を聞いて後ろを振り返ったところ、至近に迫ったA丸を認め、どうする間もなく100度を向いたまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、A丸は、左舷船首部外板に破口及び推進器翼に曲損をそれぞれ生じたが、のち修理され、B丸は、右舷側中央部を圧壊し、のち廃船とされた。また、B受審人の息子が右手人差指切創などの傷を負った。

(原因)
 本件衝突は、東京都新島南東方沖合において、A丸が、見張り不十分で、漂泊中のB丸を避けなかったことによって発生したが、B丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、東京都新島南東方沖合において、釣り場を移動する場合、漂泊中のB丸を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、魚群探知機の映像監視やGPSプロッターに表示された旗城埼との離岸模様の確認に気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、B丸を見落とし、同船に衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けることなく進行して同船との衝突を招き、B丸の右舷側中央部を圧壊させて、のち廃船とさせ、自船の左舷船首部外板に破口及び推進器翼に曲損をそれぞれ生じさせ、また、B丸の同乗者に右手人差指切創などの傷を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 B受審人は、東京都新島南東方沖合において、揚錨作業を始める際、自船に向けて接近するA丸を認めた場合、同船が自船に著しく接近するかどうか判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、揚錨作業に気を奪われ、同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、カンザシ左端のローラーまで揚がったチェーンの状況確認に注意を集中し、機関を使用して移動するなどの衝突を避けるための措置をとることなく同作業を続けて同船との衝突を招き、前示事態を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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