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平成13年横審第104号
件名

貨物船勇亀丸漁船快宝丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年5月23日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(小須田 敏、原 清澄、甲斐賢一郎)

理事官
織戸孝治

受審人
A 職名:勇亀丸船長 海技免状:四級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:快宝丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士(5トン限定)

損害
勇亀丸・・・左舷船首部外板に擦過傷
快宝丸・・・右舷船首部を圧壊、転覆

原因
勇亀丸・・・見張り不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
快宝丸・・・見張り不十分、各種船間の航法(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、勇亀丸が、見張り不十分で、操業中の快宝丸を避けなかったことによって発生したが、快宝丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年5月30日17時10分
 熊野灘

2 船舶の要目
船種船名 貨物船勇亀丸 漁船快宝丸
総トン数 498トン 3.7トン
全長 75.64メートル  
登録長   11.14メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット 51キロワット

3 事実の経過
 勇亀丸は、主に鋼材輸送に従事する船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、鋼材422トンを載せ、船首2.95メートル船尾3.98メートルの喫水をもって、平成13年5月29日14時50分茨城県鹿島港を発し、長崎県大島港に向かった。
 A受審人は、船橋当直を自らと一等航海士及び一等機関士とによる、それぞれ単独の4時間3直制で行うこととし、翌30日15時30分三木埼灯台の東方約11海里の地点に差し掛かったとき、一等航海士から同当直を引き継ぎ、降雨のために視程が約3海里に狭められていたので法定の灯火を掲げ、16時05分同灯台から140度(真方位、以下同じ。)8.8海里の地点で、針路を230度に定め、機関を全速力前進にかけて10.7ノットの対地速力(以下「速力」という。)で自動操舵により進行した。
 17時05分A受審人は、猪ノ鼻灯台から151.5度9.5海里の地点に達したとき、ほぼ正船首1.0海里のところに黄色の回転灯を掲げた快宝丸を視認でき、その後繰り返し円を描きながら操業している同船に衝突のおそれのある態勢で接近していることを認め得る状況にあったが、昇橋時に低気圧の接近に伴って時化模様になるとの気象情報を得ていたことから、そのころ左舷方に視認した漁船以外に出漁している船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行うことなく、右舷方近距離の同航船に目を向けるなどしていて快宝丸の存在に気付かず、同船を避けないまま続航した。
 A受審人は、17時09分半左舷船首18度190メートルのところに、自船の前路に向けて左転している快宝丸を初認し、機関を微速力前進にするとともに右舵一杯にとったが及ばず、17時10分勇亀丸は、猪ノ鼻灯台から157度9.6海里の地点において、船首が260度に向いて7.5ノットの速力となったとき、その左舷船首部が快宝丸の右舷船首部に後方から20度の角度で衝突した。
 当時、天候は雨で風力4の東北東風が吹き、視程は約3海里であった。
 また、快宝丸は、一本釣り漁業に従事する船体中央部船尾寄りに操舵室を設けたFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、かつお引き縄漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同月30日02時30分三重県古江漁港を発し、和歌山県勝浦市沖合の漁場に向かった。
 ところで、B受審人は、平素から操舵室の両舷側から正横方に長さ10メートルのFRP製釣り竿を1本ずつ張り出し、それぞれの釣り竿から4本及び船尾から2本の引き縄を海中に入れたまま、潮目、鳥付群れ及びハネ群れなどの探索を行い、魚群を発見したところで黄色の回転灯を点じ、その魚群から離れることのないように、機関を調整して5ないし6ノットの速力に保ったまま船尾端の支柱に掛けた遠隔操舵装置で操舵し、操舵室の後方で船尾方を向き、仕掛けに掛かった魚を取り入れていた。
 B受審人は、勝浦市沖合でかつお引き縄漁を開始したものの、芳しい漁獲が得られなかったので、その後魚群探索を行いながら猪ノ鼻灯台南東方沖合に向けて北上し、16時30分前示衝突地点付近に差し掛かったとき、直径約100メートルの円を描きながら左旋回している新たな鳥付群れを発見したので、いつものように黄色の回転灯を点じるとともに降雨のために視程が約3海里に狭められていたことから、航行中の動力船が表示すべき灯火を掲げて操業を再開した。
 B受審人は、鳥付群れの動きに合わせて速力を5.5ノットとし、遠隔操舵装置で左舵10度をとって繰り返し円を描きながら操業中、17時05分船首が173度に向いたとき、左舷船尾57度1.0海里のところに勇亀丸を視認でき、その後同船が衝突のおそれのある態勢で接近して来ることを認め得る状況にあったが、自船が黄色の回転灯を点じ、ほぼ同じ地点で操業していることから、接近する他船が避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行っていなかったので勇亀丸に気付かず、直ちに行きあしを止めるなどして衝突を避けるための措置をとらなかった。
 17時09分半B受審人は、前示衝突地点の南南東方約70メートルの地点で、左回頭中の船首が017度に向いたとき、右舷船首15度190メートルのところに勇亀丸が接近していたが、折からの大漁で仕掛けにかかった魚を次々に取り入れることに気をとられ、依然として周囲の見張りを十分に行っていなかったので同船に気付かず、同時10分わずか前右舷方至近に迫っていた勇亀丸を初認したもののどうすることもできず、快宝丸は、船首が280度に向いたとき、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、勇亀丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じたが、のち修理され、快宝丸は、右舷船首部に圧壊を生じるとともに右舷舷側を押されて左舷側に転覆したが、のち来援した僚船によって古江漁港に曳航された。また、B受審人は、転覆した船内で勇亀丸が通り過ぎるのを待って浮上し、同船に救助された。

(原因)
 本件衝突は、三重県熊野市沖合の熊野灘において、勇亀丸が、見張り不十分で、前路で操業中の快宝丸を避けなかったことによって発生したが、快宝丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、三重県熊野市沖合の熊野灘を南下する場合、前路で操業中の快宝丸を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、低気圧の接近に伴って時化模様になるとの気象情報を得ていたことから、左舷前方に視認した漁船以外に出漁している船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、快宝丸に気付かず、同船を避けないまま進行して快宝丸との衝突を招き、勇亀丸の左舷船首部外板に擦過傷を生じさせ、快宝丸の右舷船首部を圧壊させるとともに右舷舷側を押して転覆させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、三重県熊野市沖合の熊野灘において、繰り返し円を描きながら魚群を追って操業する場合、自船に接近する勇亀丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、自船が黄色の回転灯を点じ、ほぼ同じ地点で操業していることから、接近する他船が避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、勇亀丸に気付かず、直ちに行きあしを止めるなど、衝突を避けるための措置をとることなく操業を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷等を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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