(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年7月15日10時40分
神奈川県三浦半島宮田湾
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船第三ひこさ丸 |
プレジャーボートハッピーII |
総トン数 |
2.82トン |
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全長 |
11.15メートル |
6.44メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
77キロワット |
36キロワット |
3 事実の経過
第三ひこさ丸(以下「ひこさ丸」という。)は、FRP製遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客6人を乗せ、釣りの目的で、船首0.25メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、平成13年7月15日06時30分三浦半島西岸の小網代湾奥の係留地を発し、その北北西方5海里ばかりの秋谷漁港沖合の釣り場に向かい、そこで3時間ほど漂泊して釣りを行ったのち、10時00分同釣り場を発進して小網代湾北側の宮田湾に向け南下した。
ところで、宮田湾には、2箇所の定置網漁場があり、北側の黒埼西南西方沖合1,200メートル付近のもの(以下「北定置網」という。)は、諸磯埼灯台から354度(真方位、以下同じ。)1.49海里、355度1.40海里、338度1.42海里、339度1.50海里の各点を順に結んだ線で囲まれる区画に、南側の雀島西北西方沖合700メートル付近のもの(以下「南定置網」という。)は、同灯台から006.5度1.10海里、006.5度1.00海里、350度1.06海里、351.5度1.14海里の各点を順に結んだ線で囲まれる区画にそれぞれ敷設され、両区画の周辺は、カサゴ等の恰好(かっこう)の釣り場となっていた。
10時24分A受審人は、北定置網の北側となる諸磯埼灯台から343度1.52海里の地点で再び漂泊して釣りを始めたものの、食いが悪かったことから、同時34分南定置網付近に移動するつもりで同地点を離れ、針路を北定置網北縁に沿う079度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で手動操舵として進行中、南定置網の北西端付近に漂泊する僚船を認め、同船の周辺に寄せて魚群探知機で海底の起伏を見ながら次の釣り場を探すこととした。
10時35分少し過ぎA受審人は、諸磯埼灯台から351度1.52海里の地点において、北定置網を迂回(うかい)すべく小舵角による右転を開始し、同時39分少し前同灯台から351度1.18海里の南定置網北西端付近に達して233度を向首したとき、魚群探知機による海底探査が行いやすいよう、速力を2.0ノットの極微速前進に減じ、その後同針路のまま続航した。
減速したころA受審人は、ほぼ正船首75メートルのところにハッピーII(以下「ハ号」という。)を初めて認め、錨泊中であることを示す形象物を掲げていなかったものの、船首から延びる錨索などから同船が錨泊中であることが分かる状況であったが、ハ号の左手前にいた僚船の釣り模様や魚群探知機に表示される海底の起伏を見ることに気を奪われ、その後ハ号に対する動静監視を十分に行っていなかったので、同船に向首したまま衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、大きく右転するなどしてハ号を避けないまま進行した。
まもなくA受審人は、僚船を左舷側15メートルに航過し、その後は魚群探知機の表示画面を見ながら続航中、10時40分ひこさ丸は、諸磯埼灯台から349度1.16海里の地点において、同じ針路、速力のまま、その船首が、ハ号の左舷船尾に後方から30度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の南南西風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
また、ハ号は、FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、妻と友人1人を乗せ、釣りの目的で、船首0.30メートル船尾0.40メートルの喫水をもって、同日10時00分横須賀市長井6丁目の荒崎マリーナを発し、釣り場を探しながら宮田湾を南下した。
10時30分B受審人は、前示衝突地点付近の釣り場に到着し、機関を中立としたまま、水深25メートルの地点に錨を投じて直径15ミリメートルの合成繊維製錨索を約30メートル延出し、錨泊中であることを示す形象物を掲げないまま、南南西の風に船首が立った状態で錨泊を開始した。
B受審人は、友人らとともに船尾甲板で釣りの準備をしていたところ、10時39分少し前203度を向首しているとき、左舷船尾30度75メートルのところに、自船に向け低速力で接近するひこさ丸を初めて認めたが、錨泊中の自船を避けていくものと思い、船室からビーチパラソルを取り出す作業に取り掛かり、同船に対する動静監視を十分に行わなかったので、その後も自船を避けることなく衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かなかった。
B受審人は、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、錨索を繰り出して機関を前進にかけるなど、衝突を避けるための措置をとることもなく作業を続け、10時40分わずか前ビーチパラソルを取り出してふと船尾方を見たとき、間近にひこさ丸を認め、大声で避航を促したが及ばず、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、ひこさ丸は左舷船首部に擦過傷を、ハ号は左舷船尾ブルワーク及び船外機に損傷をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理され、B受審人が海中に転落し、右顔面、右鎖骨部、右前腕部及び左膝関節部各挫創を負った。
(原因)
本件衝突は、三浦半島西岸の宮田湾において、ひこさ丸が、動静監視不十分で、前路で錨泊中のハ号を避けなかったことによって発生したが、ハ号が、動静監視不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、三浦半島西岸の宮田湾において、釣り場を求めて航行中、前路にハ号を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、ハ号の手前にいた僚船の釣り模様や魚群探知機による海底探査に気を奪われ、ハ号に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊中のハ号に向首接近していることに気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、自船の左舷船首部に擦過傷を、ハ号の左舷船尾ブルワーク及び船外機に損傷をそれぞれ生じさせ、B受審人に右顔面挫創等を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、三浦半島西岸の宮田湾において、釣りのため錨泊中、自船に低速力で向首接近するひこさ丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、ひこさ丸が錨泊中の自船を避けていくものと思い、ひこさ丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船が自船を避けることなく接近していることに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、錨索を繰り出して機関を前進にかけるなど、衝突を避けるための措置をとることもなく錨泊を続けてひこさ丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、自身も負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。