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平成13年仙審第61号
件名

漁船第八十正栄丸貨物船シーガル ハチノヘ衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年5月16日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(亀井龍雄)熊谷孝徳

理事官
熊谷孝徳

受審人
A 職名:第八十正栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
正栄丸・・・船首部を圧壊
シ 号・・・左舷後部外板に擦過傷

原因
正栄丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守

裁決主文

 本件衝突は、第八十正栄丸が、見張り不十分で、前路で錨泊中のシーガル  ハチノヘを避けなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年7月15日17時49分
 青森県八戸港港外

2 船舶の要目
船種船名 漁船第八十正栄丸 貨物船シーガル ハチノヘ
総トン数 9.7トン 26,058トン
全長 18.60メートル 185.74メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 354キロワット 7,171キロワット

3 事実の経過
 第八十正栄丸(以下「正栄丸」という。)は、FRP製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、たこ篭(かご)漁の目的で、船首0.6メートル船尾1.6メートルの喫水をもって、平成13年7月15日02時20分青森県八戸港を発し、同港東方沖合漁場に向かった。
 A受審人は、04時30分漁場に到着して操業を開始し、その後漁場を変えながら操業を続け、16時00分鮫角灯台から028度(真方位、以下同じ。)21.6海里の地点を発進して帰途につき、針路を215度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて11.0ノットの対地速力で進行した。
 A受審人は、操舵室左舷側の椅子に腰掛け、操船しながら進行し、17時43分鮫角灯台から348度3.6海里の地点で、レーダーの2キロメートルにセットした衝突予防援助装置の警報音を聞き、同警報音を消したが、周囲を見て前路2キロメートルで錨泊しているシーガル ハチノヘ(以下「シ号」という。)を確認することなく、そのまま進行すると同船と衝突するおそれがあったのに、その後も前路の見張りを十分に行わないまま進行した。
 A受審人は、17時46分鮫角灯台から341度3.2海里の地点に達したとき、右舷方に他船を認め、同船の方に気をとられていたので、シ号と1,000メートルに接近していることに依然として気付かず、右転するなど同船を避けることなく進行し、17時49分鮫角灯台から332度2.9海里の地点において、正栄丸の船首部が、原針路、原速力のまま、シ号の左舷後部に前方から75度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好であった。
 また、シ号は、鋼製バルクキャリアーで、B船長ほか20人が乗り組み、石炭43,597トンを積載し、船首11.58メートル船尾11.59メートルの喫水をもって、7月11日中華人民共和国連雲港を発し、八戸港に向かった。
 B船長は、同月15日10時24分前示衝突地点付近で左舷錨を投下して錨鎖7節を延出し、航海士と甲板手を錨泊当直につけ、錨泊中を示す黒球を掲げて錨泊した。
 シ号は、錨泊を続けていたところ、当直中の航海士が自船に向首接近する正栄丸を認めて警告信号を行ったが、船首を110度に向首しているとき、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、正栄丸は船首部を圧壊し、シ号は左舷後部外板に擦過傷を生じた。

(原因)
 本件衝突は、青森県八戸港港外において、正栄丸が、同港に帰航中、見張り不十分で、前路で錨泊中のシ号を避けなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、八戸港港外において、同港に帰航する場合、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷方の他船に気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で錨泊中のシ号に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、正栄丸の船首部を圧壊させ、シ号の左舷後部外板に擦過傷を生じさせるに至った。


参考図
(拡大画面:23KB)





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