(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年3月6日05時40分
長崎県対馬東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船フェリーやまと |
漁船第三十八吉福丸 |
総トン数 |
1,020トン |
14トン |
全長 |
72.12メートル |
19.90メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
2,353キロワット |
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漁船法馬力数 |
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160 |
3 事実の経過
フェリーやまと(以下「やまと」という。)は、旅客定員を12人、航行区域を限定沿海区域とする中央船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか7人が乗り組み、旅客1人が乗った車輌1台及び車輌のみ3台の計4台を積載し、船首2.0メートル船尾3.2メートルの喫水をもって、平成12年3月6日03時55分長崎県厳原港を発し、同県比田勝港へ向かった。
A受審人は、同日の厳原港から比田勝港までの船橋当直を命ぜられていたことから、出港部署が解かれたのち直ちに昇橋し、04時16分出航操船を終えた船長から当直を引き継ぎ、操舵手1人を補佐として、同時44分対馬黒島灯台から090度(真方位、以下同じ。)1.0海里の地点に至ったとき、針路を010度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、12.5ノットの対地速力で、法定灯火を表示して進行した。
05時25分A受審人は、琴埼灯台から182.5度5.6海里の地点に達したとき、右舷船首35度2.3海里のところに、第三十八吉福丸(以下「吉福丸」という。)が表示する紅1灯及び煌々(こうこう)とした作業灯数個を初認したが、当該海域には、平素から、同じ様な作業灯を点灯した自船よりかなり速力の遅い漁船が多数認められたことから、一瞥(いちべつ)しただけで、吉福丸も同じ類の漁船であり、そのまま右舷後方へ無難に替わっていくものと思い、その後、レーダーや船橋前面のレピーターコンパスを使用して方位の変化を確かめることなく、その動静監視を十分に行わずに続航した。
05時35分半A受審人は、琴埼灯台から178度3.5海里の地点に達したとき、右舷船首35度0.7海里のところに、吉福丸が表示する白、紅の2灯を視認することができ、その後、同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、依然として、右舷後方へ無難に替わっていくものと思い、動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、その進路を避けることなく進行した。
こうして、A受審人は、吉福丸の進路を避けないまま続航中、05時40分少し前同船が右舷船首至近に接近したとき、衝突の危険を感じて急いで機関を中立とし、次いで、操舵手に命じて左舵一杯としたが及ばず、05時40分琴埼灯台から174度2.5海里の地点において、やまとは、000度を向いたとき、ほぼ原速力で、その船首が、吉福丸の左舷中央部に後方から38度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の北西風が吹き、視界は良好であった。
また、吉福丸は、専らまき網船団の網船として使用されるFRP製漁船で、B受審人ほか8人が乗り組み、操業の目的で、船首1.2メートル船尾2.1メートルの喫水をもって、同月5日17時00分長崎県一重漁港芦見地区を発し、同港南東方沖合約5海里のまき網漁場へ向かった。
B受審人は、運搬船2隻、灯船3隻及び網船である自船を含む計6隻で船団を組み、17時40分前示漁場に至って操業を開始した。
そして、翌6日04時50分B受審人は、操業を終え、発航地の一重漁港へ向けて帰途に就くこととし、福岡県博多港での水揚げを予定していた運搬船へ乗組員1人を移乗させたのち、単独で船橋当直に当たり、05時10分琴埼灯台から155度5.9海里の地点を発進すると同時に、針路を322度に定め、夜が明け始めるころに帰港するつもりで、機関を全速力前進よりやや遅い回転数毎分1,700に掛け、7.2ノットの対地速力で、法定灯火の表示に加え、後部デッキを照らす作業灯4灯(水銀灯2灯を含む。)を点灯したまま手動操舵によって進行した。
B受審人は、操舵室内右舷前方に設置された機関制御ハンドルの後方に立ち、同室内中央部に設置された操舵スタンドの舵輪を左手で操作しながら見張りに当たっていたところ、左舷正横から後方にかけて、操舵室の壁に遮られ死角となっていたが、右舷側の沖合で操業中の多数の漁船に気を取られ、ときどき左舷側のドアから後方を見るなどの死角を補う見張りを十分に行わなかった。
こうして、B受審人は、05時35分半琴埼灯台から168度3.0海里の地点に至ったとき、左舷船尾83度0.7海里のところに、やまとが表示する白、白、緑の3灯を視認することができ、その後、同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、依然として、ときどき左舷側のドアから後方を見るなどして死角を補う見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、警告信号を行うことも、更に間近に接近したとき、右転するなどの衝突を避けるための協力動作をとることもなく続航中、吉福丸は、原針路、原速力で前示のとおり衝突した。
衝突の結果、やまとは右舷船首に擦過傷を、吉福丸は左舷中央部外板に破口をそれぞれ生ずるに至ったが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、夜間、長崎県対馬東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、北上するやまとが、動静監視不十分で、前路を左方に横切る吉福丸の進路を避けなかったことによって発生したが、吉福丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、長崎県対馬東方沖合を北上中、右舷前方に吉福丸が表示する紅1灯及び数個の作業灯を認めた場合、同船と衝突のおそれがあるか否かを判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、当該海域には、平素から、同じ様な作業灯を点灯した自船よりかなり速力の遅い漁船が多数認められたことから、一瞥しただけで、吉福丸も同じ類の漁船であり、そのまま右舷後方へ無難に替わっていくものと思い、その後、レーダーやレピーターコンパスを使用して方位の変化を確かめるなどして、その動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船が衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、その進路を避けることなく進行して衝突を招き、自船の右舷船首に擦過傷を、吉福丸の左舷中央部外板に破口をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、長崎県対馬東方沖合において、発航地の一重漁港へ向けて帰航中、単独で船橋当直に当たる場合、左舷正横から後方へかけ、操舵室の壁に遮られて死角となっていたのであるから、衝突のおそれがある態勢で接近するやまとが表示する白、白、緑の3灯を見落とすことがないよう、ときどき左舷側のドアから後方を見るなどして死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、右舷側の沖合で操業中の多数の漁船に気を取られ、ときどき左舷側のドアから後方を見るなどの死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、やまとが衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、警告信号を行うことも、更に間近に接近したとき、右転するなどの衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行して同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。