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平成13年広審第85号
件名

貨物船四阪丸橋脚衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年4月18日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(伊東由人、?橋昭雄、西林 眞)

理事官
上中拓治

受審人
A 職名:四阪丸船長 海技免状:五級海技士(航海)

損害
四阪丸・・・左舷船首外板に破口を伴う凹損、大島大橋第5橋脚を損傷

原因
四阪丸・・・居眠り運航防止措置不十分

主文

 本件橋脚衝突は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年4月23日13時50分
 瀬戸内海 大畠瀬戸

2 船舶の要目
船種船名 貨物船四阪丸
総トン数 194トン
全長 41.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 441キロワット

3 事実の経過
 四阪丸は、船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人と機関長である妻と2人で乗り組み、硫酸201.316トンを載せ、船首2.00メートル船尾3.30メートルの喫水をもって、平成13年4月23日11時44分広島県釣士田港を発し、大分県大分港に向かった。
 A受審人は、出航から船橋当直にあたり、11時51分釣士田港釣士田防波堤灯台から236度(真方位、以下同じ。)1,250メートルの地点で、針路を238度に定め、機関を全速力前進にかけて9.5ノットの速力で自動操舵によって進行した。
 12時30分ごろA受審人は、船橋で昼食をとり機関長が食事の後片付けのため下橋したのち、単独で舵輪後方のいすに腰掛けて見張りを行って続航し、13時10分山口県前島の北東方1.5海里の地点に至るころ、天候も穏やかで付近に通航船を見かけなくなったことから緊張が緩み眠気を催すようになったが、立ち上がって眠気を払うなどの居眠り運航の防止措置をとることなく進行し、同時20分由宇港由宇1号防波堤灯台から134度2.4海里の地点で、針路を大畠瀬戸に向く224度に転じたものの、引き続きいすに腰掛けたまま当直を続け、いつしか居眠りに陥った。
 こうして、四阪丸は、大畠瀬戸に入航して13時45分大磯灯台から054度1.3海里の地点に至ったものの、大畠瀬戸指定経路に沿って航行できるよう予定の転針が行われず、大島大橋第5橋脚に向首したまま、同瀬戸最狭部に接近するにつれて次第に増勢し西方に向きを変える順潮流に乗じて続航し、13時50分大磯灯台から080度750メートルの地点において、原針路のまま、13.0ノットの対地速力で大島大橋第5橋脚に衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期で、大畠瀬戸最狭部は西流5.7ノットであった。
 衝突の結果、左舷船首外板に破口を伴う凹損を生じ、大島大橋第5橋脚を損傷したが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件橋脚衝突は、安芸灘から大畠瀬戸に向かって西行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、大島大橋第5橋脚に向首したまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、いすに腰掛けて単独の船橋当直にあたり、安芸灘から大畠瀬戸に向かって西行中、眠気を催した場合、立ち上がって眠気を払うなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、いすに腰掛けた姿勢のまま当直を続け、努めて居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、大島大橋第5橋脚に向首したまま進行して衝突を招き、左舷船首外板に破口を伴う凹損を、大島大橋第5橋脚に損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。





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